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テキスト/基礎知識/第2節 戸籍法

第2節 戸籍法

第4章 諸法令

戸籍法は、日本国民の身分関係を公証する戸籍制度の根拠法です。出生・婚姻・死亡などの重要な身分変動を記録し、親族関係を明確にする役割を持ちます。行政書士試験では、届出の種類・期間・義務者など実務的な知識が問われます。

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戸籍制度の概要と戸籍事務の管掌

簡単にいうと

簡単にいうと、戸籍制度は日本国民の家族関係を記録・証明する制度です。誰が管掌するかがポイントです。

■ 戸籍制度とは

戸籍制度は日本国民の国籍とその親族的身分関係(夫婦・親子・兄弟姉妹等)を戸籍簿に登録し、これを公証する制度です。戸籍に関する事務は戸籍法に別段の定めがあるものを除き、市町村長(東京都特別区と政令指定都市においては区長)がこれを管掌します(1条1項・4条)。戸籍に関する事務は地方自治法2条9項1号に規定する第1号法定受託事務とされています(1条2項)。

重要メモ

  • 「戸籍=日本国民の国籍と親族的身分関係を登録・証明する制度・管掌者は市町村長(東京都特別区・政令市は区長)」
  • 戸籍制度:日本国民の国籍とその親族的身分関係(夫婦・親子・兄弟姉妹等)を戸籍簿に登録し公証する制度——外国人は対象外
  • 戸籍事務の管掌者(1条・4条):市町村長がこれを管掌する——東京都特別区と政令指定都市においては区長
  • 戸籍の基本単位:夫婦と氏を同じくする子(一の親族)が一つの戸籍を構成
  • 戸籍事務のデジタル化:2024年から戸籍の広域交付(本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本等を請求可能)が始まった
  • 外国人については戸籍法の適用がなく、住民基本台帳で管理
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届出の種類と届出期間

簡単にいうと

簡単にいうと、戸籍の届出には「報告的届出」と「創設的届出」の2種類があります。主な届出の期間と期間を守らなかった場合の制裁がポイントです。

■ 届出の2分類

届出は①既に発生した事実・法律関係について届け出る報告的届出(出生届・死亡届・失踪届・離婚届など)と②届出によってはじめて効力が生じる創設的届出(任意認知届・養子縁組届・婚姻届・離縁届など)に分かれます。報告的届出には届出期間が定められていますが、創設的届出については一般に届出期限の定めはありません。期間内に届出をしない者は5万円以下の過料に処されます(137条)。

■ 主な届出期間

主な届出期間は次のとおりです。出生届は出生の日から14日以内(49条1項)、死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内(86条1項)です。

重要メモ

  • 「報告的届出(事実発生後の届出・期間あり)と創設的届出(届出で効力発生・期間の定めなし)に分類・期間内不申告は5万円以下の過料」
  • 報告的届出:すでに発生した事実・法律関係を届け出るもの——出生届・死亡届・裁判離婚届等・届出期間が定められている
  • 創設的届出:届出によってはじめて法律効果が生じるもの——婚姻届・任意認知届・協議離縁届等・一般に期間の定めなし
  • 出生届の期間:出生の日から14日以内(国外出生は3ヶ月以内)
  • 死亡届の期間:死亡の事実を知った日から7日以内(国外は3ヶ月以内)
  • 正当な理由なく期間内に届出をしなかった者:5万円以下の過料(137条)
  • 婚姻届は創設的届出——届出した日から婚姻の効力が生じる
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戸籍謄本等の交付請求(本人等請求・第三者請求)

簡単にいうと

簡単にいうと、誰が・どんな場合に戸籍の写しを請求できるかを整理します。2007年の改正で第三者請求が制限されたことがポイントです。

■ 2007年改正の背景

個人情報保護の要請から2007年(平成19年)改正で戸籍の公開原則が改められ、第三者が戸籍謄本等を交付請求できる場合が制限されました。

■ 本人等請求(10条1項)

戸籍に記載されている者またはその配偶者・直系尊属もしくは直系卑属は戸籍謄本等の交付の請求をすることができます。

■ 第三者請求(10条の2第1項前段)

本人等以外の者は次の①〜③の場合に限り戸籍謄本等の交付の請求をすることができます。①自己の権利行使・義務履行のために必要な場合、②国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合、③その他正当な理由がある場合(目的と方法ならびに利用を必要とする事由を明らかにしてしなければなりません)。また国・地方公共団体機関・弁護士等の資格者は職務上の理由による請求(10条の2第2項・3項前段)も可能です。

重要メモ

  • 「2007年改正で第三者請求を制限:本人・配偶者・直系尊卑属は本人等請求可・第三者は正当な理由のある3場合のみ」
  • 2007年(平成19年)改正:戸籍の公開原則を改め、第三者が戸籍謄本等を交付請求できる場合を制限
  • 本人等請求(10条1項):戸籍に記載されている本人・その配偶者直系尊属直系卑属は請求可能(傍系血族は不可)
  • 第三者請求(10条の2第1項):本人等以外の者は次の3場合のみ請求可能——①自己の権利行使・義務履行のために確認が必要な場合②国または地方公共団体の機関に提出が必要な場合③①②以外で正当な理由が認められる場合
  • 弁護士等の職務上請求:弁護士・司法書士等は職務上正当な理由があれば請求可能(10条の2第3項)
  • 国・地方公共団体の機関は本人の同意なく職権で取得できる(10条の2第2項)

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
戸籍の編製
夫婦と同氏の子単位
外国籍者は入らない
出生届
14日以内(国外3か月)
遅延すると過料
婚姻届・離婚届
創設的届出で成立
裁判離婚は報告的
死亡届
7日以内(国外3か月)
死亡診断書添付必須
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