期限
きげん
ひとことで言うと
行政行為の効力の発生または消滅を、将来確実に到来する事実にかからせる附款のこと。
くわしく解説
「期限」って何のためにあるの?
行政行為には「附款(ふかん)」というオプションを付けることができます。期限は、その附款の一種で、「いつから効力が発生するか」「いつまで効力が続くか」を決めるものです。
ポイントは、「将来確実に到来する事実」にかからせるという点です。「もし〜したら」という不確定な出来事ではなく、「令和7年4月1日から」のように必ず訪れる時点を基準にします。
「条件」との違いは?
よく混同されるのが「条件」です。両者の違いをしっかり押さえましょう。
期限は、将来確実に到来する事実です。例えば「来年の3月31日まで」という期日は、必ずやってきますよね。
一方、条件は、将来不確実な事実です。「試験に合格したら」「届出をしたら」など、起こるかどうかわからない出来事を指します。
「確実か不確実か」——これが両者を分けるポイントです。
期限の2つの種類
①始期があること。「〇月〇日から効力が発生する」というように、効力の開始時点を定めるものです。
②終期があること。「〇月〇日まで有効」というように、効力の終了時点を定めるものです。
例えば、飲食店の営業許可に「令和7年4月1日から令和10年3月31日まで」と付されていれば、始期と終期の両方が定められていることになります。
試験ではここが狙われる!
行政書士試験では、「期限」と「条件」の区別が頻出です。「将来確実に到来するかどうか」という基準をしっかり覚えておきましょう。
また、附款全般について、どのような行政行為に附款を付けられるか(裁量行為には原則として附款を付けられるが、羈束行為には原則として付けられない)という論点も重要です。期限だけでなく、条件・負担・撤回権の留保など、附款の種類を横断的に理解しておくことが得点につながります。
具体例で考えよう
ケース①:営業許可の終期
あなたがカフェを開業するために営業許可を申請したとします。行政庁から「令和10年3月31日まで有効」という許可が出ました。この「令和10年3月31日まで」という部分が終期であり、期限の附款に該当します。この日を過ぎると、許可の効力は自動的に消滅します。
ケース②:道路占用許可の始期
工事会社が道路を一時的に使用するため、道路占用許可を申請したとします。「令和7年6月1日から占用を認める」という許可が出た場合、この「令和7年6月1日から」という部分が始期です。この日が来るまでは、許可の効力は発生しません。
試験対策ポイント
「期限」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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