法律行為的行政行為
ほうりつこういてきぎょうせいこうい
ひとことで言うと
行政庁の意思表示によって法律効果を発生させる行政行為のこと。許可や認可など、意思の内容どおりに効果が生じる点が特徴。
くわしく解説
なぜ「法律行為的」と呼ばれるの?
みなさんが日常で行う契約(売買など)を思い出してください。「この商品を買います」という意思表示をすると、その意思どおりに売買契約が成立しますよね。
法律行為的行政行為も同じ仕組みです。行政庁が「許可します」「認可します」と意思表示をすると、その意思の内容どおりに法律効果が発生します。ポイントは、「行政庁が望んだとおりの効果が生じる」という点にあります。
準法律行為的行政行為との違いは?
行政行為には、もう一つ「準法律行為的行政行為」というものがあります。
法律行為的行政行為は、行政庁の意思に基づいて効果が決まります。一方、準法律行為的行政行為は、確認や通知のように、事実を伝えるだけで効果は法律が自動的に決めます。
「意思で効果を作る」か「法律が効果を決める」か、この違いをしっかり押さえましょう。
どんな種類があるの?
法律行為的行政行為は、大きく2つに分類されます。
①命令的行為があります。国民の自由を制限したり、義務を課したりする行為です。具体的には、下命(〇〇しなさい)、禁止(〇〇してはダメ)、許可(禁止を解除)、免除(義務を免じる)などがあります。
②形成的行為があります。国民に新しい権利や法的地位を与える行為です。具体的には、特許(新たな権利を設定)、認可(行為を補充して有効にする)、代理(行政庁が代わりに意思表示する)などがあります。
試験ではここが狙われる!
試験では、「許可」と「特許」の区別がよく出題されます。許可は元々持っている自由の制限を解除するもの、特許は新たに権利を与えるもの、と整理しておきましょう。また、「法律行為的」と「準法律行為的」の分類問題も頻出です。
具体例で考えよう
ケース①:飲食店の営業許可
あなたがラーメン屋を開業したいとします。保健所に申請すると、衛生基準を満たしていれば「営業を許可します」という処分が出ます。これは行政庁の意思表示によって営業できる状態になるので、法律行為的行政行為(許可)に当たります。
ケース②:河川の占用特許
河川敷にボート乗り場を設置したいとします。国や自治体に申請して認められると、本来は誰のものでもない公共の河川を独占的に使える権利が与えられます。これは新たな権利の設定なので、法律行為的行政行為(特許)の対象になります。
試験対策ポイント
「法律行為的行政行為」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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