第1節 雇用・労働問題
第3章 社会
現代社会において、雇用・労働問題は国民生活に直結する重要課題です。少子高齢化が進む中、働き方改革や女性活躍推進、非正規雇用の増加など、労働環境をめぐる問題は行政書士試験でも頻出です。本節では、雇用形態、労働法制、社会保障制度との関連を中心に学びます。
労働基準法の基本原則
第労働基準法1条・2条・3条・4条条簡単にいうと
労働基準法って何のための法律?会社と従業員の間で守らないといけないルールの最低ラインを定めた法律です。
労働基準法(1947年制定)は、労働者の保護を目的として、労働条件の最低基準を定めた法律です。憲法27条2項「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」という規定を受けて制定されました。
労働基準法の基本原則として、まず「労働条件の原則」(1条)があります。労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならず、この法律が定める労働条件の基準は最低のものであって、当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはなりません。次に「労働条件の決定」(2条)として、労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきもので、労働者と使用者は労働協約・就業規則・労働契約を遵守し誠実に各々その義務を履行しなければなりません。
「均等待遇の原則」(3条)では、使用者は労働者の国籍・信条・社会的身分を理由として賃金・労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをしてはなりません。また「男女同一賃金の原則」(4条)では、使用者は労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをしてはなりません。労働基準法に違反する労働契約の部分は無効となり、無効となった部分は労働基準法の定める基準が適用されます(13条)。この最低基準性から、使用者と労働者が合意しても、労働基準法を下回る条件を定めることはできません。
具体例
就業規則に「残業代は支払わない」と定めても、労働基準法37条(時間外・休日・深夜の割増賃金)の規定が適用され、その定めは無効となります。
ポイント整理
- ・適用対象:「労働者」とは職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者
- ・適用事業:原則として全ての事業・事務所に適用(使用者が1人でも労働者を雇用すれば適用)
- ・強行性:労働基準法の基準を下回る労働契約の部分は無効(13条)
効果
- ・法定基準以下の労働条件定めは無効(13条)
- ・違反した使用者には罰則(30万円以下の罰金〜10年以下の懲役)
- ・労働基準監督署による監督・指導の対象
条文(第労働基準法1条・2条・3条・4条条)
第1条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
重要メモ
- ・「労働基準法の基本原則:①均等待遇②男女同一賃金③強制労働の禁止④中間搾取の禁止⑤公民権行使の保障——使用者に守らせる最低基準」
- ・労働基準法の目的:労働者の保護のため、賃金・労働時間・休日等の最低限の基準を定める——これを下回る労働契約は無効
- ・均等待遇の原則(3条):国籍・信条・社会的身分を理由とした労働条件の差別的扱いを禁止
- ・男女同一賃金の原則(4条):女性であることを理由に男性より低い賃金を定めてはならない
- ・強制労働の禁止(5条):暴行・脅迫・監禁等の手段による強制労働の禁止——違反は厳しい刑事罰
- ・中間搾取の禁止(6条):他人の就業に介入して利益を得てはならない
- ・公民権行使の保障(7条):労働者が労働時間中に公民権を行使する際、使用者は拒んではならない
労働契約の成立・就業規則・労働協約
第労働基準法89条・92条、労働契約法7条・10条・12条条簡単にいうと
会社が一方的に決めた「就業規則」って労働者を縛れるの?そして労使間で交わされる「労働協約」は就業規則より強いの?という疑問に答えるテーマです。
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて合意することで成立します(労働契約法6条)。労働契約の締結にあたって書面(労働条件通知書)の交付が義務づけられており、賃金・労働時間・休暇などの主要な労働条件は書面または電子的方法で明示しなければなりません(労働基準法15条)。
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者が作成義務を負い(労働基準法89条)、労働者への周知と所轄労働基準監督署への届出が必要です。就業規則の効力について、就業規則で定めた労働条件は労働者に対して拘束力を持ちますが(労働契約法7条)、就業規則を一方的に不利益変更するには「合理性」が必要です(労働契約法10条)。変更の合理性は、①労働者の受ける不利益の程度、②労働条件変更の必要性、③変更後内容の相当性、④労働組合等との交渉の状況等を総合考慮して判断されます。
労働協約は、労働組合と使用者(または使用者団体)が交渉の結果として書面で締結する合意であり(労働組合法14条)、最も強い効力を持ちます。労働協約に反する就業規則の部分は無効となり、就業規則に反する労働契約の部分も無効となります(労働基準法92条・労働契約法13条)。これを「規範の序列」といい、労働協約>就業規則>労働契約の順で、上位が優先します。ただし、労働者に有利な労働契約の条件は就業規則を上回っていても有効です(個別有利原則)。
具体例
会社が就業規則を改定して退職金制度を廃止した場合、労働者への不利益変更として合理性がなければ無効となります(秋北バス事件・最大判昭43.12.25)。
ポイント整理
- ・就業規則の作成義務:常時10人以上の労働者を使用する使用者
- ・就業規則の記載事項:必要的記載事項(始業・終業時刻・賃金・退職等)と任意的記載事項
- ・就業規則の不利益変更の合理性要件:不利益の程度・変更の必要性・変更内容の相当性・交渉状況等
効果
- ・労働協約>就業規則>労働契約の序列(上位規範が優先)
- ・就業規則に反する労働契約部分は無効(労働契約法12条)
- ・就業規則に反する労働協約部分は無効(労働基準法92条)
条文(第労働基準法89条・92条、労働契約法7条・10条・12条条)
労働契約法第10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。
重要メモ
- ・「労働契約は合意で成立・就業規則は10人以上の事業場で作成義務・労働協約は組合と使用者の書面合意で最上位規範」
- ・労働契約の成立:労使の合意で成立——書面不要だが、賃金・労働時間等の主要労働条件は書面で明示義務(労基法15条)
- ・就業規則:常時10人以上の労働者を使用する使用者は作成・届出義務(労基法89条)——最低基準として機能
- ・就業規則の効力:就業規則に定める基準に達しない労働条件の契約部分は無効——就業規則の基準が適用(有利原則)
- ・労働協約:労働組合と使用者(または使用者団体)が書面で締結し署名または記名押印した合意——組合員に適用される規範として最上位
- ・規範の優先順位:法令>労働協約>就業規則>労働契約——下位の規範が上位を下回る場合は無効
賃金・最低賃金法
第労働基準法24条・26条、最低賃金法4条条簡単にいうと
「賃金はどう払わないといけないの?」「最低賃金を下回る給料で契約しても有効なの?」という疑問に答えるテーマです。
賃金とは、賃金・給料・手当・賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます(労働基準法11条)。使用者は賃金の支払いについて5つの原則を守らなければなりません(労働基準法24条)。これを「賃金支払い5原則」といいます。第一に「通貨払いの原則」として賃金は通貨で支払わなければなりません(例外:労働協約に定めがある場合の現物給与等)。第二に「直接払いの原則」として賃金は直接労働者に支払わなければなりません(代理人への支払いは禁止)。第三に「全額払いの原則」として毎回の賃金は全額を支払わなければなりません(例外:法令や労使協定に基づく控除)。第四に「毎月1回以上払いの原則」として賃金は毎月1回以上支払わなければなりません。第五に「一定期日払いの原則」として賃金は一定の期日を定めて支払わなければなりません。
使用者は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、休業期間中の当該労働者に対して平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません(労働基準法26条)。最低賃金法は、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類を定めており、使用者は最低賃金額以上の賃金を支払う義務を負います(最低賃金法4条)。最低賃金を下回る賃金の定めをした場合、その部分は無効となり最低賃金額が直接適用されます。地域別最低賃金は都道府県ごとに定められ、毎年改定されます。2024年度の全国加重平均は1,055円となっています。
具体例
使用者が労働者の同意を得て賃金を本人の銀行口座に振り込む場合は、通貨払いの例外として認められています(労働省令による)。
ポイント整理
- ・賃金支払い5原則:通貨払い・直接払い・全額払い・毎月1回以上払い・一定期日払い(労基法24条)
- ・休業手当:使用者の責に帰すべき事由による休業→平均賃金の60%以上(労基法26条)
- ・最低賃金遵守義務:地域別最低賃金(都道府県別)・特定最低賃金(特定産業別)
効果
- ・最低賃金を下回る賃金契約の部分は無効(最低賃金法4条)
- ・全額払い違反・期日払い違反には罰則(30万円以下の罰金)
- ・最低賃金違反には50万円以下の罰金
条文(第労働基準法24条・26条、最低賃金法4条条)
最低賃金法第4条第2項 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
重要メモ
- ・「賃金の5原則:通貨払い・直接払い・全額払い・毎月1回以上・一定期日払い・最低賃金法は地域別と特定産業別最低賃金を設定」
- ・賃金の5原則(労基法24条):①通貨払い②直接払い③全額払い④毎月1回以上払い⑤一定期日払い
- ・例外:①税金・社会保険料の控除②書面協定(賃金控除協定)がある場合の控除は認められる
- ・最低賃金法:使用者は最低賃金以上の賃金を支払う義務——最低賃金を下回る賃金の約定は無効(最低賃金が自動的に適用)
- ・最低賃金の種類:①地域別最低賃金(都道府県ごとに設定・全業種に適用)②特定最低賃金(特定産業について地域別より高い水準で設定)
- ・最低賃金の決定:厚生労働大臣または都道府県労働局長が中央・地方最低賃金審議会の意見を聞いて決定
労働時間・休日・休暇(働き方改革)
第労働基準法32条・35条・36条・37条・39条条簡単にいうと
「法定労働時間って何時間?」「残業させるには何が必要?」「有給休暇は何日もらえるの?」を整理するテーマです。働き方改革で変わった点も含みます。
労働基準法は労働者を保護するため、労働時間・休日・休暇について厳格な規制を設けています。法定労働時間は1日8時間・1週40時間が上限です(労働基準法32条)。法定労働時間を超えて労働させる場合、または法定休日(週1日・4週4日)に労働させる場合は、36協定(時間外・休日労働に関する労使協定)の締結と労働基準監督署への届出が必要です(36条)。36協定がなければ時間外労働・休日労働をさせることはできません。
2018年の働き方改革関連法により、時間外労働(残業)の上限が法律上明記されました。原則として月45時間・年360時間が上限です。ただし臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間以内・単月100時間未満・2〜6か月の平均80時間以内・月45時間超は年6か月まで、という上限を超えることはできません。この上限規制に違反した場合は罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科せられます(大企業2019年・中小2020年施行)。
時間外・休日・深夜労働に対しては割増賃金の支払いが義務づけられています(37条)。法定時間外労働は2割5分以上(月60時間超は5割以上)、法定休日労働は3割5分以上、深夜(午後10時〜午前5時)は2割5分以上の割増率が定められています。年次有給休暇は勤続6か月で10日が付与され(39条)、以後1年ごとに加算されます(最大20日)。2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日以上の時季を指定して取得させる義務が使用者に課せられました。
具体例
月に80時間の残業をした場合、単月で80時間未満のラインには収まりますが、2か月以上継続すれば平均80時間を超えるため違法となります。
ポイント整理
- ・時間外・休日労働の実施には36協定の締結・届出が必要
- ・時間外労働の上限:原則月45時間・年360時間
- ・特別条項でも:年720時間・単月100時間未満・複数月平均80時間以内
- ・年10日以上付与を受けた労働者への年5日の有給取得義務(使用者が時季指定)
効果
- ・36協定なしの時間外・休日労働は違法(罰則あり)
- ・時間外労働上限違反には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
- ・有給取得義務違反には30万円以下の罰金
条文(第労働基準法32条・35条・36条・37条・39条条)
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
重要メモ
- ・「法定労働時間:1日8時間・週40時間・法定休日:週1日以上・時間外労働:36協定が必要・残業上限規制(2019年)・有給休暇5日取得義務」
- ・法定労働時間(労基法32条):1日8時間・1週40時間以内(特例事業場は週44時間)
- ・法定休日(労基法35条):毎週1日以上または4週4日以上
- ・時間外・休日労働:36協定(労使書面協定)を締結・労基署に届け出ることで可能——ただし上限あり
- ・残業時間の上限規制(2019年・働き方改革):月45時間・年360時間を原則上限——特別条項でも年720時間・月100時間未満(複数月平均80時間以内)
- ・年次有給休暇(労基法39条):6ヶ月継続勤務・8割以上出勤で10日付与→最大20日まで蓄積可——2019年から年5日の取得が使用者に義務化
- ・割増賃金率:時間外労働2割5分増し・深夜労働(22〜翌5時)2割5分増し・法定休日3割5分増し
解雇・雇い止め・有期雇用の保護
第労働基準法18条の2、労働契約法16条・17条・18条・19条条簡単にいうと
「会社はいつでも従業員をクビにできるの?」「契約期間が来たら自動的に終わりなの?」という疑問に答えるテーマです。解雇規制と有期契約の更新・無期転換ルールを整理します。
解雇とは、使用者による労働契約の一方的な解約をいいます。労働契約法16条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めており、これを「解雇権濫用法理」といいます。整理解雇(経営上の理由による解雇)については、①人員削減の必要性、②解雇回避努力義務の履行、③被解雇者選定基準の合理性、④手続きの相当性(労働者・組合との協議)という「整理解雇の4要件(4要素)」が判例上確立されています。
解雇予告について、使用者は少なくとも30日前に解雇予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労働基準法20条)。試用期間中の労働者であっても、採用後14日を超えて雇用された場合は解雇予告が必要です。有期雇用契約は、契約期間の途中での解雇(期間中解雇)は「やむを得ない事由」がある場合に限り認められます(労働契約法17条)。
雇い止めについては、反復更新されてきた有期契約や契約更新への期待に合理的理由がある有期契約については、更新拒絶(雇い止め)が客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当でない場合は無効となります(労働契約法19条・雇い止め法理)。さらに、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者が申し込めば無期労働契約に転換される「無期転換ルール」が適用されます(労働契約法18条)。この申込みがあれば使用者は断ることができません。
具体例
3年間にわたって1年ごとの有期契約を更新してきた労働者に対し、突然の雇い止めを行った場合、雇い止め法理により無効となる可能性があります。
ポイント整理
- ・解雇の有効要件:①客観的に合理的な理由、②社会通念上の相当性(解雇権濫用法理)
- ・整理解雇の4要素:①人員削減の必要性 ②解雇回避努力 ③被解雇者選定基準の合理性 ④手続きの相当性
- ・解雇予告:30日前の予告または30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払い
- ・無期転換ルール:有期契約5年超の反復更新→労働者の申込みで無期転換(労働契約法18条)
効果
- ・解雇権濫用に該当する解雇は無効(労働者は従来の労働契約上の地位を保持)
- ・解雇予告なし・解雇予告手当不払いは違法(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)
- ・無期転換申込権を行使した労働者との間で無期労働契約が成立
条文(第労働基準法18条の2、労働契約法16条・17条・18条・19条条)
労働契約法第18条第1項 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。
重要メモ
- ・「解雇は客観的合理的理由+社会通念上相当でなければ無効(解雇権濫用法理)・雇い止め法理・無期転換ルール(5年超で申込み可)」
- ・解雇の自由の制限:客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合でなければ解雇は無効(解雇権濫用法理・労契法16条)
- ・解雇予告:使用者は30日前に予告、または30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う(労基法20条)
- ・整理解雇の4要件:①人員削減の必要性②解雇回避努力③被解雇者の選定基準の合理性④手続きの相当性——すべてを総合考慮
- ・雇い止め法理(労契法19条):有期労働契約の更新拒絶(雇い止め)が解雇法理に準じて無効となる場合がある
- ・無期転換ルール(労契法18条):同一使用者との間で有期労働契約が通算5年を超えた場合、労働者からの申し込みで無期労働契約に転換できる
非正規雇用・同一労働同一賃金
第パートタイム・有期雇用労働法8条・9条、労働者派遣法条簡単にいうと
「パートやアルバイトって正社員と同じ仕事をしても給料が少なくていいの?」という疑問に答えます。同一労働同一賃金の原則と派遣労働の仕組みを理解しましょう。
雇用形態には、雇用期間に定めのない「正規雇用(正社員)」と、雇用期間に定めのある「非正規雇用」があります。非正規雇用にはパートタイム労働者・アルバイト・有期契約社員・派遣社員などが含まれます。非正規雇用者の割合は年々増加し、2020年代には雇用者全体の約40%に達しており、正規雇用との賃金格差・社会保険の適用除外・雇用の不安定さが社会問題となってきました。
こうした問題に対応するため、2020年(大企業)・2021年(中小企業)から「同一労働同一賃金」の原則が施行されました。パートタイム・有期雇用労働法8条は「不合理な待遇差の禁止」を定め、パートタイム労働者・有期雇用労働者と通常の労働者(正社員)との間で、業務の内容・責任の程度・職務内容や配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められる待遇差を禁じています。また同法9条は、「職務内容」と「職務内容・配置の変更の範囲」が正社員と同じパートタイム労働者・有期雇用労働者については、差別的取扱いを禁止しています(均等待遇)。
労働者派遣とは、派遣元事業者が雇用する労働者を、派遣先の指揮命令下で労働させる形態です。雇用関係は派遣元との間にあり、指揮命令関係は派遣先にあるという二重構造が特徴です。派遣期間は原則として同一組織単位での就業について3年が上限です(いわゆる「3年ルール」)。派遣元には、派遣労働者の同一労働同一賃金を確保するため、「労使協定方式」または「派遣先均等・均衡方式」のいずれかによる待遇決定が義務づけられています(2020年施行)。
具体例
長年同じ業務をしてきたパートタイム労働者に、正社員と同等の業務・責任があるにもかかわらず賞与を一切支払わないことは、不合理な待遇差として禁止されます(大阪医科薬科大学事件・最判令2.10.13では文脈・状況による判断が示された)。
ポイント整理
- ・不合理な待遇差禁止(パート有期法8条):業務内容・責任・変更範囲を考慮した均衡待遇
- ・差別的取扱い禁止(パート有期法9条):職務内容・配置変更範囲が正社員と同じ場合の均等待遇
- ・派遣の3年ルール:同一組織単位への派遣は3年が上限(継続する場合は別の組織単位または直接雇用)
効果
- ・不合理な待遇差は損害賠償・差額支払いの請求対象
- ・派遣元に対する待遇情報提供義務・説明義務の発生
- ・無期転換ルールの適用(有期雇用5年超の場合)
条文(第パートタイム・有期雇用労働法8条・9条、労働者派遣法条)
パートタイム・有期雇用労働法第8条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
重要メモ
- ・「非正規雇用は労働者の約4割・パートタイム・有期雇用法と労働者派遣法が改正(2020年)・不合理な待遇差禁止(同一労働同一賃金)」
- ・非正規雇用の形態:パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者——労働者全体の約4割を占める
- ・同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法・2020年施行):正規と非正規の間の不合理な待遇差を禁止
- ・不合理な待遇差の禁止(8条):職務内容・配置変更の範囲等を考慮し、合理的な理由のない待遇差は禁止
- ・待遇の説明義務(14条):非正規労働者が求めれば、使用者は待遇の内容・理由を説明する義務を負う
- ・労働者派遣法:派遣元・派遣先の責任関係・派遣期間制限(原則3年)・日雇い派遣の原則禁止を規定
- ・有期雇用の課題:同一労働同一賃金の適用で、賞与・退職金・福利厚生等における合理性のない格差が問題となっている
男女雇用機会均等法・女性活躍推進法
第男女雇用機会均等法5条・6条・7条・11条、女性活躍推進法条簡単にいうと
「採用や昇進で女性だからという理由で差別されたら法律違反なの?」「マタハラって何?」を整理するテーマです。
男女雇用機会均等法(1985年制定・1997年改正で大幅強化)は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を目的としています。採用・配置・昇進・降格・教育訓練・福利厚生・定年・解雇・退職勧奨等に関して、性別を理由とした差別を禁止しています(5条・6条)。また、職場における性的な言動(セクシュアルハラスメント)への対策として、事業主に雇用管理上の措置義務が課されています(11条)。さらに、妊娠・出産・育児休業等を理由とした不利益取扱いも禁止されており(9条)、職場での妊娠・出産・育休等に関するハラスメント(マタニティハラスメント・いわゆるマタハラ)への対策措置義務も事業主に課されています(11条の3)。
間接差別とは、性別以外の事由を要件とする措置であっても、他の性の構成員と比較して一方の性の構成員に相当程度の不利益を与え、かつ合理的理由がない措置のことをいいます(7条)。省令で定める「転勤要件」「身長・体重・体力要件」「コース別雇用管理における総合職採用への全国転勤要件」が間接差別として禁止されています。
女性活躍推進法(2015年制定)は、常時雇用する労働者が101人以上(2022年改正・当初は301人以上)の企業に対して、①自社の女性活躍状況の把握・課題分析、②行動計画の策定・届出・公表、③情報公表(女性採用割合・管理職比率・男女賃金差異等)を義務づけています。優良企業は「えるぼし認定」(1〜3段階)または「プラチナえるぼし認定」を受けることができます。2022年改正で、301人以上の企業には男女賃金格差の公表が義務化されました。
具体例
採用条件として「全国転勤可能な者」という要件を設けた場合、女性に相当程度の不利益を与え合理的理由がなければ間接差別として禁止されます。
ポイント整理
- ・直接差別の禁止(5条・6条):採用・配置・昇進・降格・教育訓練・福利厚生・定年・解雇等での性別を理由とした差別
- ・間接差別の禁止(7条):合理的理由なく一方の性に相当程度の不利益を与える要件(転勤・身長体重体力要件等)
- ・セクハラ・マタハラ対策:事業主に雇用管理上の措置義務(相談窓口設置・対応マニュアル等)
効果
- ・均等法違反は厚生労働大臣による指導・勧告・企業名公表の対象
- ・行動計画未届出・虚偽届出は過料
- ・えるぼし認定取得により、公共調達での加点など優遇措置
条文(第男女雇用機会均等法5条・6条・7条・11条、女性活躍推進法条)
男女雇用機会均等法第5条 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
重要メモ
- ・「均等法=採用から退職までの性差別禁止・セクハラ防止措置義務・女性活躍推進法=301人以上企業に行動計画策定・公表義務」
- ・男女雇用機会均等法(1972年制定・1985年改正・1999年抜本改正):募集・採用・昇進・退職等における性別を理由とした差別禁止
- ・セクシュアルハラスメント防止措置義務(11条):使用者は職場でのセクハラ防止のために必要な措置を講じる義務を負う
- ・マタニティハラスメント防止措置義務(11条の3):妊娠・出産・育休等を理由とした不利益扱いの禁止・防止措置義務
- ・女性活躍推進法(2015年制定):常時雇用する労働者301人以上の事業主に、女性活躍推進のための行動計画の策定・届出・公表を義務付け(101〜300人規模は努力義務→2022年改正で義務化)
- ・えるぼし認定:女性活躍に積極的な企業を厚生労働大臣が認定——公共調達での優遇措置あり
育児・介護休業法
第育児・介護休業法5条・11条・16条の2条簡単にいうと
「子育てや親の介護をしながら働き続けるための権利って何があるの?」に答えるテーマです。育児休業・介護休業の取得権と最近の法改正を整理しましょう。
育児・介護休業法(1991年育児休業法として制定、1995年に育児・介護休業法に改正)は、育児・介護を行う労働者が継続して就業できるよう、育児休業・介護休業・子の看護休暇・介護休暇等の制度を定めた法律です。育児休業は、原則として子が1歳に達するまでの間(子が1歳6か月・2歳まで延長できる場合あり)に取得できる権利であり、労働者(パート・派遣も含む)は申出により育児休業を取得できます(5条)。育児休業の取得を理由とする解雇・雇い止めなどの不利益取扱いは禁止されています(10条)。
2022年の育児・介護休業法の大幅改正(2022年4月・10月・翌年4月の段階施行)では、男性の育児参加を促進するための措置が大幅に強化されました。主な改正点として、①産後パパ育休(出生時育児休業)の創設:子の出生後8週間以内に最大4週間取得可能(2回分割可)、②育児休業の分割取得:2022年10月から原則2回まで分割取得可能、③育児休業取得状況の公表義務:従業員1000人超の企業に育児休業取得率等の公表義務(2023年4月)があります。介護休業は、要介護状態にある家族1人につき通算93日(3回まで分割可)を限度として取得できます(11条)。また、介護に直面した労働者を支援するため、仕事と介護の両立支援制度の充実が図られています。
具体例
男性労働者が育児休業を申請したところ、上司から「男が育休を取るのはおかしい」と言われ取得を妨げられた場合、これはパタニティハラスメント(パタハラ)として不利益取扱いに該当し違法です。
ポイント整理
- ・育児休業の取得要件:子が1歳(最長2歳)に達するまで・雇用期間1年以上の非正規労働者も取得可
- ・産後パパ育休の取得要件:子の出生後8週間以内・最大4週間・2回分割可(2022年10月施行)
- ・介護休業の取得要件:要介護状態の家族1人につき通算93日・3回まで分割可
効果
- ・育児休業・介護休業取得を理由とする解雇・雇い止め等の不利益取扱いは禁止(10条・16条)
- ・育児休業等ハラスメント(パタハラ・マタハラ)対策の雇用管理措置義務(25条)
- ・1000人超企業への育児休業取得状況公表義務(2023年4月から)
条文(第育児・介護休業法5条・11条・16条の2条)
育児・介護休業法第5条第1項 労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。
重要メモ
- ・「育児休業=子が1歳まで(延長で2歳まで)・男性の育休取得促進(産後パパ育休)・介護休業=対象家族1人につき通算93日まで」
- ・育児休業の権利:原則として子が1歳になるまで(保育所等に入れない場合は最長2歳まで延長可能)
- ・産後パパ育休(出生時育児休業・2022年導入):子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで取得可能——分割して2回取得可
- ・育休取得率の向上:男性の育休取得を促進するため、2023年から一定規模以上の企業に育休取得状況の公表義務
- ・介護休業:要介護状態の対象家族1人につき通算93日まで取得可能——3回まで分割可
- ・子の看護休暇:小学校就学前の子1人につき年5日(2人以上は年10日)——時間単位での取得も可
- ・介護休暇:介護が必要な家族1人につき年5日(2人以上は年10日)
少子高齢化・高齢者雇用・外国人労働
第高年齢者雇用安定法9条・10条の2、出入国管理及び難民認定法条簡単にいうと
「定年は何歳まで延ばせるの?」「外国人が日本で働くにはどんなルールがあるの?」という疑問に答えるテーマです。少子高齢化による労働力不足への対応策を整理します。
日本の少子化(合計特殊出生率の低下)と高齢化(65歳以上人口の増加)が同時進行しており、生産年齢人口(15〜64歳)が急速に減少しています。高齢化率(65歳以上の割合)は約29%に達しており(世界最高水準)、いわゆる「超高齢社会」となっています。高齢化社会の段階は、高齢化社会(7%超)・高齢社会(14%超)・超高齢社会(21%超)に区分されます。
高年齢者雇用安定法は、高齢者の雇用機会を確保するための法律です。65歳未満の定年制を設けている事業主は、①65歳までの定年の引き上げ、②65歳までの継続雇用制度の導入、③定年の廃止のいずれかの措置を講じる義務があります(9条)。2021年の改正では、①70歳までの定年引き上げ、②70歳までの継続雇用制度の導入、③定年廃止、④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、⑤70歳まで継続的に社会貢献活動に従事できる制度の導入のうちいずれかの措置を講じる努力義務(10条の2)が新設されました。
外国人労働者の受け入れについては、2019年4月から「特定技能」制度が創設されました。特定技能は、一定の専門性・技能を持つ外国人労働者を受け入れるための在留資格であり、特定技能1号(相当程度の知識・経験を要する技能・在留期間通算5年)と特定技能2号(熟練した技能・在留期間の上限なし・家族帯同可)の2種類があります。対象分野は介護・建設・農業・宿泊・外食など特定産業分野(2024年時点で16分野)に限定されています。外国人労働者を雇用する際は、在留資格の確認と外国人雇用状況の届出(ハローワーク)が事業主に義務付けられています。
具体例
60歳定年制を設けている企業は、希望する労働者全員を65歳まで継続雇用する制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を設けなければなりません。
ポイント整理
- ・65歳までの雇用確保措置の義務(高年齢者雇用安定法9条):定年引上げ・継続雇用制度・定年廃止のいずれか
- ・70歳までの就業機会確保の努力義務(同10条の2):2021年改正
- ・外国人雇用状況の届出義務:外国人を雇用・離職させた際のハローワークへの届出
効果
- ・高年齢者雇用確保措置義務違反には厚生労働大臣による指導・公表
- ・不法就労させた使用者には3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- ・在留資格外労働をさせた事業主にも不法就労助長罪が適用
条文(第高年齢者雇用安定法9条・10条の2、出入国管理及び難民認定法条)
高年齢者雇用安定法第9条第1項 定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
重要メモ
- ・「高齢者雇用安定法=65歳まで雇用確保義務・70歳まで就業確保努力義務・外国人労働者は「在留資格」で管理・届出義務」
- ・高年齢者雇用安定法:65歳までの雇用確保措置(①定年廃止②65歳以上への定年延長③継続雇用制度のいずれか)が義務
- ・2021年改正:70歳までの就業機会確保措置が努力義務——創業支援等措置(フリーランス委託等)も選択肢
- ・外国人労働者:在留資格による管理——就労可能な在留資格(技能実習→育成就労へ移行・特定技能1号・2号等)
- ・特定技能制度(2019年導入):人手不足分野での即戦力外国人材受け入れ——特定技能1号(5年・家族帯同不可)・2号(無制限・家族帯同可)
- ・外国人雇用状況の届出義務:外国人を雇用・離職させた際、ハローワークへの届出が義務
労働組合と労使関係(労働三法)
第憲法28条、労働組合法1条・6条・7条・14条条簡単にいうと
「会社と戦うために労働組合を作っていいの?」「ストライキって合法なの?」に答えます。憲法が保障する労働三権と、それを具体化した労働三法を理解しましょう。
憲法28条は「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と規定しており、この条文から①団結権(労働組合を結成・加入する権利)、②団体交渉権(使用者と交渉する権利)、③団体行動権(争議権・ストライキ等の権利)という「労働三権」が導かれます。これらの権利を具体化するために労働三法(労働基準法・労働組合法・労働関係調整法)が制定されています。
労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他の経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体またはその連合団体です(労働組合法2条)。使用者は、①労働者が組合に加入・結成することを理由とした解雇等の不利益取扱い、②支配介入(組合の運営に干渉すること)、③正当な理由のない団体交渉の拒否、④黄犬契約(組合に加入しないことを雇用条件とする契約)を行ってはなりません。これらを「不当労働行為」といいます(7条)。不当労働行為については労働委員会(都道府県労働委員会・中央労働委員会)に救済申立てを行うことができます。
労働協約は、労働組合と使用者(または使用者団体)が、労働条件その他について合意した内容を書面に作成し、両当事者が署名・押印したものです(労組法14条)。労働協約の有効期間は3年を超えることができず、期間の定めがない場合は90日の予告期間を設けて解約できます(15条)。労働協約には規範的効力(組合員の労働契約に直接適用される効力)と債務的効力(労使当事者を拘束する効力)があります。
具体例
使用者が「組合に入らないことを雇用の条件とする」という黄犬契約を求めることは、不当労働行為として禁止されます(労組法7条1号)。
ポイント整理
- ・不当労働行為の4類型:①不利益取扱い ②団体交渉拒否 ③支配介入 ④経費援助(の一部)(労組法7条)
- ・労働協約の有効期間の上限:3年(超える部分は3年として扱われる)
- ・労働協約の解約予告:期間の定めなしの場合は90日前に書面で予告
効果
- ・不当労働行為は労働委員会による救済命令の対象
- ・正当な争議行為(ストライキ等)は刑事免責・民事免責(労組法1条2項・8条)
- ・労働協約の規範的効力:組合員の労働契約に直接・自動的に適用
条文(第憲法28条、労働組合法1条・6条・7条・14条条)
日本国憲法第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
重要メモ
- ・「労働三法=労働基準法(最低基準)・労働組合法(団結権等)・労働関係調整法(争議調整)・不当労働行為の禁止が中心論点」
- ・労働三法:①労働基準法(労働条件の最低基準)②労働組合法(組合活動の保護・不当労働行為の禁止)③労働関係調整法(労働争議の調整手続)
- ・労働三権:①団結権(労組結成の権利)②団体交渉権(使用者と交渉する権利)③団体行動権(争議行為の権利)——憲法28条が保障
- ・不当労働行為(労組法7条):使用者が組合員・組合活動を不利益に扱う行為の禁止——①不利益扱い②団交拒否③支配介入④経費援助(一部除外)
- ・労働委員会:不当労働行為の審査・労働争議の斡旋・調停・仲裁を行う行政機関——都道府県労働委員会と中央労働委員会
- ・争議行為:ストライキ(同盟罷業)・サボタージュ(怠業)・ピケッティング(職場閉鎖阻止)——正当な争議行為は民事・刑事上の免責あり
まとめ
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