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テキスト/基礎法学/第2節 法令用語

第2節 法令用語

第1章 法学

法令を読み解くには、法令特有の用語と解釈ルールを理解することが不可欠です。この節では、及び並びにの使い分けや、新法優先の原則など、試験で頻出する法令用語と法の適用ルールを学びます。これらは択一式で確実に得点すべき最重要論点です。

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❶「又は」と「若しくは」

簡単にいうと

簡単にいうと、「又は」と「若しくは」はどちらも選択肢を選ぶときの接続語です。段階がある場合は大きな選択に「又は」、小さな選択に「若しくは」を使うというのがポイントです。

「又は」と「若しくは」はいずれも事柄のどちらか一方を選択する場合に用いられる接続語(選択的連結)です。

■ 段階がないとき(単なる選択)

選択の段階がない場合は、すべて「又は」を使います。

例:A又はB

例:詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができます(民法96条1項)。

■ 段階があるとき

選択に段階がある場合は、一番大きな段階のみ「又は」を使い、それより小さな段階には「若しくは」を使います。

例:A若しくはB又はC(CとA・Bの選択が大きな段階→「又は」、A・B間の選択は小さな段階→「若しくは」)。

例:相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること(民法13条1項6号)。

重要メモ

  • 「選択的接続詞:段階がない場合は「又は」のみ・段階がある場合は大きな選択に「又は」、小さな選択に「若しくは」」
  • 段階なし(単純選択):A又はB——例:詐欺又は強迫(民法96条1項)
  • 段階あり:A若しくはB又はC——大きな選択が「又は」・小さな選択が「若しくは」
  • 例:「相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割」——「承認か放棄か」(小)+「それか遺産分割か」(大)
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❷「並びに」と「及び」

簡単にいうと

簡単にいうと、「並びに」と「及び」は並列(全部まとめる)のときに使う接続語です。「又は・若しくは」とは大小が逆になるので混同しないことがポイントです。

「並びに」と「及び」は2つ以上の事柄を並列する場合に用いられる接続語(並列的連結)です。

■ 段階がないとき(単なる並列)

並列に段階がない場合は、すべて「及び」を使います。

例:A及びB

例:債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為(民法108条1項)。

■ 段階があるとき

並列に段階がある場合は、一番小さな段階のみ「及び」を使い、それより大きな段階には「並びに」を使います。

例:A及びB並びにC(A・B間が小さな並列→「及び」、その集合とCの大きな並列→「並びに」)。

例:両議院は、〜証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができます(憲法62条)。

■ 重要な対比

選択と並列の違いは以下のとおりです。

・選択=「又は・若しくは」(大きな段階に「又は」、小さな段階に「若しくは」) ・並列=「及び・並びに」(小さな段階に「及び」、大きな段階に「並びに」)→ 逆になるので注意が必要です。

重要メモ

  • 「並列接続詞:段階がない場合は「及び」のみ・段階がある場合は小さな並列に「及び」、大きな並列に「並びに」」
  • 段階なし(単純並列):A及びB——例:債務の履行及び本人が許諾した行為(民法108条1項)
  • 段階あり:A及びB並びにC——小さな並列が「及び」・大きな並列が「並びに」
  • 例:「証人の出頭及び証言並びに記録の提出」(憲法62条)——「出頭と証言」(小)と「記録の提出」(大)を並列
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❸「適用」と「準用」

簡単にいうと

簡単にいうと、「適用」はそのまま当てはめること、「準用」は少し修正して当てはめることです。条文でよく見かける二つの言葉を混同しないことがポイントです。

■ 適用とは

適用とは、ある事項について規定されている法令を、そのままその事項に当てはめることをいいます。

■ 準用とは

準用とは、本来Aという事項について規定されている法令を、Aに類似するB事項に当てはめること(一定の修正を加えつつ適用すること)をいいます。

準用は、法律が明文で認めた類推解釈といえます。条文上「〜を準用する」と明記されます。

例:民法304条の先取特権の代位規定は、民法372条により質権・抵当権に準用されます。

「過去問チャレンジ」より:ある事項に関する法令の規定をそれと本質の異なる事項に対して、当然必要な若干の変更を加えつつ当てはめることをいう(98-47-5)→ これは「準用」の説明です(正しい)。

重要メモ

  • 「適用=その事項に規定をそのまま当てはめること・準用=類似する事項に必要な変更を加えて当てはめること」
  • 適用:規定が対象とする事項にその規定をそのまま当てはめること
  • 準用:本来は別の事項に関する規定を、類似する事項に(必要な変更を加えて)当てはめること
  • 例:民法の委任規定を他の契約類型に「準用する」——そのまま使えない部分は変更して適用
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❹「みなす」と「推定する」

簡単にいうと

簡単にいうと、「みなす」は反証を許さない確定的な同一視、「推定する」は反証があれば覆せる暫定的な同一視です。この違いが試験で頻出というのがポイントです。

「みなす(看做す)」と「推定する」は、いずれも本来AとはB性質を異にするものについて、一定の場合に限り、AとBが同じと考えることをいいます。

■ みなす

Aでないという反証を許さず、法的に確定的にBと同じとして扱います。

例:胎児は、相続については、既に生まれたものとみなします(民法886条1項)。

→ 胎児が既に生まれていないことの反証を許しません(確定的)。

■ 推定する

Aでないという反証を許し、反証があれば覆すことができます。

例:妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定します(民法772条1項)。

→ 後に親子関係不存在確認訴訟等で覆すことができます(反証可能)。

「過去問チャレンジ」より:ある事物と性質を異にする他の事物を、一定の法律関係につき、その事物と同一視し、同一の事物でないことの反証を許さないところに特色がある(98-47-1)→ これは「みなす」の説明です。

重要メモ

  • 「みなす=反証を許さず確定的に同一視・推定する=反証があれば覆せる暫定的な同一視」
  • みなす(擬制):本来異なるものを一定の法律関係でAと同じとして扱う——反証不可
  • 例:「胎児は相続については既に生まれたものとみなす」(民法886条1項)——生まれていなくても相続人
  • 推定する:暫定的にAと同じとして扱う——反証があれば覆せる
  • 例:「妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する」(民法772条1項)——嫡出否認の訴えで覆せる
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❺「遅滞なく」と「直ちに」と「速やかに」

簡単にいうと

簡単にいうと、時間を表す法律用語3兄弟の即時性は「直ちに」が最強、「速やかに」が次、「遅滞なく」が最弱です。この順番を覚えることがポイントです。

「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」はいずれも時を表す言葉です。即時性の強さは次のとおりです。

直ちに(最も強い)> 速やかに > 遅滞なく(最も弱い)

■ 直ちに

即時性が最も強く、一切の遅延が許されないという意味です。

■ 速やかに

「直ちに」よりは即時性が弱く、「遅滞なく」より強い表現です。

■ 遅滞なく

即時性が最も弱く、相当の期間内に行えばよいという意味です(正当な理由のある遅延は許容されます)。

「過去問チャレンジ」より:「遅滞なく」、「直ちに」、「速やかに」のうち、時間的即時性が最も高いのは「直ちに」であり、その次が「遅滞なく」である(14-2-5)→ 誤りです(次は「速やかに」が正解です)。

重要メモ

  • 「即時性の強さ:直ちに(最強・一切の遅滞不可)>速やかに(中間)>遅滞なく(最弱・相当期間内でよい)」
  • 直ちに:最も即時性が強い——一切の遅滞が許されない・緊急性が極めて高い場面で使用
  • 速やかに:「直ちに」より弱く「遅滞なく」より強い——なるべく早く、という意味
  • 遅滞なく:最も即時性が弱い——正当な理由があれば多少の遅滞は許される・相当の期間内に行えばよい
  • 覚え方:直ちに→速やかに→遅滞なく(強→弱)

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
法令用語(及び・並びに等)
大きい接続が「並びに」「若しくは」
「及び」と「並びに」を逆にしない
法の適用原則
特別法優先・後法優先
新しい一般法より古い特別法が優先
法解釈の方法
類推解釈は刑罰法規に禁止
拡張解釈と類推解釈の区別
公布と施行
公布=周知、施行=効力発生
公布の日と施行の日は通常異なる
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