第1節 紛争解決
第2章 紛争解決の方法
社会生活において紛争は避けられません。この節では、紛争を解決するための様々な方法を学びます。裁判だけでなく、裁判外の紛争処理(ADR)など多様な解決手段があることを理解し、試験頻出の三審制や裁判員制度などの司法制度の基本構造を押さえましょう。
裁判所の種類(三審制と裁判所の体系)
簡単にいうと
日本では一つの事件について3回まで審理を受けられます。どの裁判所がどの段階で出てくるかは、民事と刑事で違います。
裁判所の種類
日本の裁判所は、最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の5種類です(裁判所法2条)。
三審制
同一事件について3回まで審理を受けられる制度です。
民事訴訟の審級
第一審が簡易裁判所の場合:簡易裁判所 →(控訴)地方裁判所 →(上告)高等裁判所 第一審が地方裁判所・家庭裁判所の場合:地方/家庭裁判所 →(控訴)高等裁判所 →(上告)最高裁判所
刑事訴訟の審級
第一審が簡易裁判所の場合:簡易裁判所 →(控訴)高等裁判所 →(上告)最高裁判所 第一審が地方裁判所・家庭裁判所の場合:地方/家庭裁判所 →(控訴)高等裁判所 →(上告)最高裁判所
重要ポイント
民事訴訟において第一審が簡易裁判所の場合、控訴裁判所は地方裁判所となります。刑事訴訟において第一審が簡易裁判所の場合、控訴裁判所は高等裁判所となります(民事と刑事で異なります)。 行政事件訴訟については、基本的に民事訴訟と同じですが、第一審が地方裁判所となります(簡易裁判所には提起できません)のが原則です。
具体例
簡易裁判所に起こされた140万円の貸金返還請求(民事)は、負けた側が控訴すると地方裁判所へ、さらに上告すると高等裁判所へ進みます。ところが同じ簡易裁判所で始まった窃盗事件(刑事)は、控訴すると地方裁判所を飛ばして高等裁判所へ、上告すると最高裁判所へ進みます。出発点が同じ簡易裁判所でも、民事と刑事でルートが分かれます。

裁判所の種類(三審制と裁判所の体系)
重要メモ
- ・第一審が簡易裁判所のとき、民事と刑事でルートが分かれるのが最頻出
- ・裁判所は5種類(裁判所法2条):最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所
- ・民事で第一審が簡易裁判所:簡易裁判所→(控訴)地方裁判所→(上告)高等裁判所
- ・刑事で第一審が簡易裁判所:簡易裁判所→(控訴)高等裁判所→(上告)最高裁判所
- ・行政事件訴訟は第一審が地方裁判所。簡易裁判所には提起できない
最高裁判所
簡単にいうと
日本の裁判所の頂点が最高裁判所です。15人という人数と、大法廷・小法廷の使い分けが問われます。
最高裁判所とは
最高裁判所は、上告に対して最終の判断を下す終審裁判所です。最高裁判所長官1名と最高裁判所判事14名の、合計15名で構成されます(憲法79条1項、裁判所法5条)。
最高裁判所長官は内閣が指名し、天皇が任命します(6条2項)。その他の判事は内閣が任命します。
小法廷と大法廷
15名全員がすべての事件を審理するわけではありません。ふだんは3つの小法廷に分かれて処理します。
・小法廷:5名で構成し、通常の上告事件を審理します。 ・大法廷:15名全員で構成します。
大法廷で審理しなければならない主な場合は次の2つです。
①法令等が憲法に適合するかどうかを判断する場合 ②これまでの判例を変更する場合
国の重要な法令を違憲と判断したり、確立した判例をくつがえしたりする判断は影響が大きいため、一部の裁判官だけでは決められないという趣旨です。
憲法の番人
最高裁判所は、一切の法律・命令・規則・処分が憲法に適合するかどうかを決定する権限を持つ終審裁判所です(81条)。ここから「憲法の番人」と呼ばれます。
間違えやすいところ
判例集で見かける「最大判」は大法廷判決、「最判」は小法廷判決の略です。重要な憲法判断が「最大判」と表記されているのは、大法廷でしか判断できないからです。
具体例
ある法律の規定が憲法14条の法の下の平等に反するかどうかが争われ、最高裁がその規定を違憲と判断したとします。この判断は法令の憲法適合性にかかわるので、5人の小法廷ではなく15人の大法廷で行われます。判例集には「最大判」と表記されます。
重要メモ
- ・15名という人数と、大法廷でなければ判断できない2つの場面がポイント
- ・構成:最高裁長官1名+判事14名の計15名(79条1項、裁判所法5条)
- ・大法廷(15名全員):法令等の憲法適合性を判断する場合と、判例を変更する場合
- ・小法廷(5名):通常の上告事件。3つの小法廷で処理する
- ・違憲審査の終審裁判所(81条)。長官は内閣が指名し天皇が任命(6条2項)
判決・決定・命令
簡単にいうと
裁判官の判断には判決・決定・命令の3種類があります。誰がするのか、口頭弁論が要るのかで区別します。
裁判の種類
【判決】裁判所が重要な事項についての裁判であり、口頭弁論を行う必要があります。 【決定】法が解決を必要とする事項・付随的事項等について裁判所が行う裁判であり、口頭弁論を行う必要はありません。 【命令】法が解決を必要とする事項・付随的事項等について裁判官(単独)が行う裁判であり、口頭弁論を行う必要はありません。
決定と命令の違い
・決定は「裁判所」が行います。 ・命令は「裁判官(単独)」が行います。
「命令」は「決定」と同じく「判決」より簡易な方式で行われる裁判ですが、裁判所でなく単独の裁判官が関与した場合の裁判であり、口頭弁論を経ることを要しません。
「過去問チャレンジ」より:「命令は、決定と同じく判決よりも簡易な方式で行われる裁判であるが、裁判所でなく少数の裁判官が関与している裁判である」(15-2-2)→ 誤りです(少数ではなく「単独の」裁判官)。
具体例
貸金の返還を命じるかどうかという事件の結論そのものは、口頭弁論を開いたうえで裁判所が「判決」で示します。これに対し、訴訟の途中で証拠として提出された文書の提出を命じるかどうかといった付随的な事柄は、裁判所が「決定」で処理し、口頭弁論は開きません。裁判長ひとりが訴状の不備の補正を命じるような場合は「命令」です。
重要メモ
- ・誰がするか(裁判所か裁判官か)と口頭弁論の要否の組み合わせがポイント
- ・判決:裁判所が行う。口頭弁論を経る必要がある
- ・決定:裁判所が行う。口頭弁論は不要
- ・命令:裁判官が単独で行う。口頭弁論は不要
- ・命令を「少数の裁判官」が行うとする出題は誤り。正しくは「単独の裁判官」(15-2-2)
裁判員制度とは
簡単にいうと
市民が刑事裁判に参加して、有罪かどうかと、どんな刑にするかを裁判官と一緒に決める制度です。
裁判員制度とは、司法制度改革の一環として、一定の刑事事件の第一審において国民から選ばれた裁判員と職業裁判官が協力して、 ①被告人が有罪かどうか ②有罪の場合どのような刑を科すか を決める制度です(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)。2009年(平成21年)から施行されています。
対象事件(裁判員裁判の対象)
・法定刑に死刑または無期懲役・無期禁錮がある罪の刑事事件の第一審です。 ・故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件(死刑または無期懲役・無期禁錮がある罪)です。 例:殺人罪・強盗致死罪・放火罪など。
合議体の構成(原則)
裁判官3名+裁判員6名で構成される合議体で審理します。
具体例
殺人事件の第一審が地方裁判所で開かれるとき、裁判官3名と、選ばれた市民6名の合計9名で審理します。裁判員は証拠を見て、被告人が有罪かどうかだけでなく、有罪なら懲役何年にするかまで裁判官と一緒に決めます。一方、同じ刑事事件でも窃盗のように法定刑に死刑・無期がない罪は対象外で、裁判官だけで審理します。
重要メモ
- ・対象は第一審の重大事件だけ、というのがポイント
- ・2009年(平成21年)から実施。司法制度改革の一環
- ・対象事件:法定刑に死刑または無期懲役・無期禁錮がある罪の刑事事件の第一審
- ・構成:裁判官3名+裁判員6名の合計9名(原則)
- ・裁判員が関与するのは、①有罪か無罪か ②有罪の場合の量刑 の2つ
裁判員制度の概要(選任の流れ)
簡単にいうと
裁判員は、名簿づくりから当日の面接まで4段階を経て決まります。段階ごとに誰が何をするのかを追ってください。
国民が裁判員に選ばれるまでの流れ(4段階)
Ⅰ 候補者名簿の作成 選挙権を持つ者の中から、毎年、裁判所ごとに候補者名簿を作成します。
Ⅱ 裁判員候補者の選定 事件ごとに、名簿の中からその事件の候補者を抽選で選びます。
Ⅲ 裁判所での選任手続 候補者を裁判所に呼びます。辞退希望がある場合はその理由を裁判長が審査します。また、検察官・弁護人は候補者を尋問でき、不選任を申し立てることができます。
Ⅳ 裁判員の選任 不選任指名されなかった候補者から、抽選等により裁判員を選任します。
「過去問チャレンジ」より:わが国においては、2009年から国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与する裁判員制度が導入されています(14-1-オ改題)→ その通りです。
具体例
ある年の秋、選挙人名簿からくじで選ばれて「来年の裁判員候補者になりました」という通知が届きます。翌年、実際に殺人事件が起きると、その名簿からさらにくじでこの事件の候補者が選ばれ、裁判所へ呼び出されます。当日は裁判長が辞退の申出を審査し、検察官と弁護人も候補者に質問して不選任を申し立てられます。そこで外れなかった人の中から、最後にくじで6名が決まります。

裁判員制度の選任の流れ
重要メモ
- ・毎年つくる名簿と、事件ごとの抽選の2段階があるのがポイント
- ・Ⅰ 候補者名簿:選挙権を持つ者の中から毎年、裁判所ごとに作成
- ・Ⅱ 事件ごとの選定:名簿から当該事件の候補者を抽選で選ぶ
- ・Ⅲ 選任手続:裁判長が辞退理由を審査。検察官・弁護人は質問し不選任を申し立てられる
- ・Ⅳ 選任:不選任とされなかった候補者から抽選等で決定。正当な理由のない辞退は不可
和解
簡単にいうと
裁判は時間もお金もかかります。当事者が互いに譲り合って争いをやめるのが和解で、ADRの中で最もシンプルな方法です。
裁判外の紛争解決(ADR: Alternative Dispute Resolution)とは、裁判よりも簡易迅速・低コストで紛争解決を目指す「裁判外紛争解決制度」です。裁判外の紛争解決の手段には主に①和解、②調停、③仲裁があります。
和解
争っている当事者が互いに譲歩してその間に存在する争いをやめることをいいます。
和解の種類
①裁判外の和解(訴訟外和解):裁判所外で当事者間またはその代理人が話し合い、争いをやめることについて合意することです(一般私法上の和解契約)。 ②裁判上の和解(訴訟上の和解):裁判に対して和解の申し立てをし、当事者が争いをやめることに合意すること→ 確定判決と同一の効力を有します。
「過去問チャレンジ」より:訴えの提起前に、簡易裁判所に和解の申し立てを行い、記された内容が調書に記載されると、その調書は確定判決と同一の効力が生じます(03-2-3)→ その通りです。
具体例
交通事故の被害者Aが加害者Bに100万円を請求し、Bは50万円しか払えないと主張していたとします。話し合いの末、Bが70万円を支払うことでAが残りを放棄すると合意すれば和解です。これを当事者だけで行えば裁判外の和解(示談)で、支払われなければあらためて訴訟が必要です。裁判所に申し立てて調書に記載されれば裁判上の和解となり、その調書だけで強制執行ができます。
重要メモ
- ・裁判外か裁判上かで、その後の強制執行のしやすさが変わるのがポイント
- ・和解:当事者が互いに譲歩して争いをやめる合意
- ・裁判外の和解(示談):私法上の和解契約。それ自体に執行力はない
- ・裁判上の和解:調書に記載されると確定判決と同一の効力を持つ(民事訴訟法267条)
- ・即決和解:訴え提起前に簡易裁判所へ申し立てる和解。成立すれば強制執行が可能
調停
簡単にいうと
当事者だけで折り合えないとき、裁判所で第三者に間に入ってもらう手続が調停です。判決と違い、合意がなければ成立しません。
調停とは
調停とは、当事者が裁判所に出頭し、第三者の仲介を受けながら互いの主張を折り合わせて紛争を解決する方法をいいます。
調停の仕組み
民間から選ばれた調停委員2名が裁判官と組んで調停委員会をつくり(合計3名)、当事者双方の主張を聞いて解決案を示します。手続は非公開で行われます。
当事者が同席せず、交互に部屋へ呼ばれて話すのが一般的です。相手と顔を合わせずに済むため、感情的な対立が激しい事案でも話し合いを進めやすいという利点があります。
調停成立の効力
調停が成立すると調停調書が作成され、その内容は確定判決と同一の効力を持ちます。相手が約束を守らなければ、あらためて訴訟を起こさなくても強制執行ができます。
調停が成立しない場合
調停はあくまで合意による解決です。当事者の一方が最後まで納得しなければ調停は不成立となり、紛争は解決しません。その場合は訴訟へ進むことになります。ここが、第三者の判断に拘束される仲裁との決定的な違いです。
種類
・民事調停(民事調停法):金銭・不動産など民事上の紛争 ・家事調停(家事事件手続法):離婚・相続など家事事件 ・労働審判(労働審判法):労働紛争
具体例
夫婦が離婚の条件で対立し、家庭裁判所に調停を申し立てたとします。裁判官1名と調停委員2名が、夫と妻を交互に呼んで言い分を聞き、養育費を月5万円とする案を示します。双方がこれを受け入れれば調停成立となり、調停調書は確定判決と同じ効力を持つので、支払いが滞れば給与の差押えができます。どちらかが最後まで拒めば調停は不成立となり、離婚訴訟へ進むことになります。
重要メモ
- ・合意がなければ成立しない、という点で仲裁と対になるのがポイント
- ・調停委員会の構成:裁判官1名+調停委員2名の合計3名。手続は非公開
- ・当事者が合意しなければ不成立。第三者が結論を決めることはない
- ・調停調書は確定判決と同一の効力を持ち、強制執行ができる
- ・民事調停(民事調停法)と家事調停(家事事件手続法)。離婚・相続は家事調停
仲裁
簡単にいうと
紛争の解決を第三者に委ね、その判断に従うのが仲裁です。判断の中身に納得できなくても従わなければならない点が、和解や調停と大きく違います。
仲裁とは
仲裁とは、当事者が紛争の解決を第三者(仲裁人)に委ね、仲裁人が示した判断に従って紛争を解決する方法をいいます。
仲裁合意が出発点
仲裁を利用するには、その紛争を仲裁に付するという当事者間の合意(仲裁合意)が必要です。この合意は書面でしなければなりません(仲裁法13条)。合意がなければ、相手を勝手に仲裁の場に引き出すことはできません。
判断の中身には拘束される
いったん仲裁合意をすると、仲裁人が下した判断(仲裁判断)に当事者は拘束されます(仲裁法39条・45条)。判断の内容について、あらためて当事者が同意する必要はありません。仲裁判断は確定判決と同一の効力を持ち、強制執行もできます(仲裁法45条)。
和解・調停・仲裁の比較
・和解:当事者が互いに譲歩して合意します。合意しなければ解決しません。 ・調停:第三者(調停委員)が仲介して合意を促します。合意しなければ解決しません。 ・仲裁:第三者(仲裁人)が判断を下し、当事者はその判断に拘束されます。判断の中身への同意は要りません。
間違えやすいところ
「仲裁は当事者の合意がいらない」というのは誤りです。手続に入るための仲裁合意は必要で、不要なのは判断の中身についての同意です。どの段階の合意の話をしているのかを区別してください。
具体例
国際的な売買契約を結ぶとき、契約書に「本契約に関する紛争は仲裁により解決する」という条項を入れておくことがあります。後に代金をめぐって争いが起きると、当事者は裁判所ではなく仲裁人の判断を仰ぐことになります。仲裁人が「売主に80万円を支払え」と判断すれば、買主が不服でもその判断に拘束され、確定判決と同じように強制執行を受けます。
重要メモ
- ・仲裁合意は必要、判断の中身への同意は不要、という切り分けがポイント
- ・仲裁:当事者が紛争解決を仲裁人に委ね、その判断に拘束される手続
- ・仲裁合意:紛争を仲裁に付する旨の合意。書面で行う必要がある(仲裁法13条)
- ・仲裁判断は確定判決と同一の効力を持ち、強制執行もできる(仲裁法45条)
- ・調停は当事者が合意しなければ不成立。仲裁は判断に従う義務がある点で異なる
日本司法支援センター(法テラス)の設置
簡単にいうと
法律の問題をどこに相談すればいいか分からない人のために作られた総合案内所が法テラスです。5つの業務を押さえます。
司法制度改革の一環として、国民が利用しやすい司法制度にすることを目的として、1999年に司法制度改革審議会が設置され、提出された意見書に基づき様々な制度改革が実現されました。
日本司法支援センター(法テラス)は、法による紛争解決に必要な情報やサービスが受けられる社会の実現を基本理念とした「総合法律支援法」に基づき、2006年に設立された機関です。
法テラスの業務(5つ)
①情報提供業務:弁護士・法律相談窓口の案内等。 ②民事法律扶助業務:無料法律相談、弁護士費用の立替等。 ③司法過疎対策業務:司法過疎地域の解消のための取組み。 ④犯罪被害者支援業務:被害者に対して損害・苦痛の回復のための法的情報提供等。 ⑤国選弁護等関連業務:国選弁護人等との契約締結等。
「過去問チャレンジ」より:日本司法支援センター(法テラス)が設立され、情報提供活動、民事法律扶助、国選弁護の態勢確保、いわゆる司法過疎地での法律サービスの提供および犯罪被害者支援等の業務を行うこととなりました(13-2-オ)→ その通りです。
具体例
収入が少なく弁護士費用を払えない人が、賃貸住宅の敷金返還をめぐって争いになったとします。法テラスに相談すると、無料で法律相談を受けられ(民事法律扶助業務)、弁護士に依頼する費用も立て替えてもらえます。立替えなので、後から分割で返していくことになります。近くに弁護士がいない地域であれば、法テラスの事務所が相談を受けます(司法過疎対策業務)。
重要メモ
- ・5つの業務を列挙できるかがポイント
- ・総合法律支援法に基づき2006年(平成18年)に設立
- ・①情報提供業務 ②民事法律扶助業務 ③司法過疎対策業務
- ・④犯罪被害者支援業務 ⑤国選弁護等関連業務
- ・民事法律扶助の弁護士費用は立替えであり、給付ではない
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