衆議院の優越
しゅうぎいんのゆうえつ
ひとことで言うと
国会の二つの議院(衆議院と参議院)のうち、衆議院に特に強い権限が与えられていること。
くわしく解説
衆議院の優越って、一体どういうこと?
みなさん、こんにちは!行政書士試験のカリスマ講師です。今回は「衆議院の優越」という、憲法の中でも特に重要なテーマを分かりやすく解説していきますね。
国会は、衆議院と参議院という二つの議院で構成されています。これを二院制と呼びます。法律を作る時など、基本的には両方の議院で同じ内容の議決が必要になります。しかし、もし両方の議院で意見が食い違ってしまったらどうなるでしょうか?いつまで経っても物事が決まらず、国政が停滞してしまいますよね。
そこで、登場するのがこの「衆議院の優越」なんです!
これは、特定の重要な事項について、最終的に衆議院の意思が優先されるというルールです。つまり、衆議院の方が参議院よりも強い権限を持っている場面がある、ということですね。なぜ衆議院が優先されるかというと、衆議院の議員は解散があり、国民の意見をより直接的・敏感に反映していると考えられているからです。
具体的には、以下のような場合に衆議院の優越が認められています。
① 法律案の議決:衆議院で可決された法律案を参議院が否決しても、衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再度可決すれば、その法律案は成立します。
② 予算の議決:予算は、参議院が否決しても、衆議院の議決がそのまま国会の議決となります。また、衆議院の議決後、30日以内に参議院が議決しない場合も、衆議院の議決が国会の議決となります。
③ 条約の承認:条約の承認も予算と同様に、参議院が否決しても、衆議院の議決がそのまま国会の議決となります。衆議院の議決後、30日以内に参議院が議決しない場合も、衆議院の議決が国会の議決となります。
④ 内閣総理大臣の指名:衆議院と参議院が異なる人物を指名した場合、両院協議会を開いても意見が一致しない時は、衆議院の指名が優先されます。また、衆議院の指名後、10日以内に参議院が指名しない場合も、衆議院の指名が優先されます。
このように、衆議院の優越は、国政がスムーズに進むための重要な仕組みであり、行政書士試験でも頻出テーマです。しっかりと理解しておきましょう!
具体例で考えよう
ケース①:法律案がなかなか通らない!
Aという法律案が衆議院で可決されましたが、参議院では反対が多くて否決されてしまいました。このままでは法律が成立しません。そこで、衆議院は再度この法律案について議決を行い、出席議員の3分の2以上の賛成で再び可決しました。この場合、参議院が反対していても、衆議院の再議決が優先され、Aという法律は成立します。
ケース②:内閣総理大臣の指名が決まらない!
内閣総理大臣の指名において、衆議院はBさんを、参議院はCさんを指名しました。両院協議会を開いても意見がまとまらず、時間だけが過ぎていきました。この場合、衆議院が指名したBさんが内閣総理大臣として指名されます。
試験対策ポイント
「衆議院の優越」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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