抽象的違憲審査制
ちゅうしょうてきいけんしんさせい
ひとことで言うと
具体的な事件がなくても、法律や命令そのものが憲法に違反していないかを審査する仕組みのこと。
くわしく解説
みなさん、こんにちは!行政書士試験のカリスマ講師です。今日は「抽象的違憲審査制」という、ちょっと難しそうに見えるけど、実はとっても大切な憲法の仕組みを一緒に見ていきましょう。
そもそも「抽象的」ってどういうこと?
「抽象的違憲審査制」を一言でまとめると、「事件がなくても、法律そのものの憲法適合性をチェックする制度」です。
憲法を学んでいると、「違憲審査権」という言葉が出てきますよね。これは、裁判所が法律や命令などが憲法に違反していないかをチェックする権限のことでした。そして、そのチェックの仕方には大きく分けて2つの種類があるんです。
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付随的違憲審査制(ふずいてきいけんしんさせい) これは、具体的な事件が発生し、その事件を解決する中で、その事件に適用される法律が憲法に違反していないかを審査する制度です。私たち日本の違憲審査制は、基本的にこの「付随的違憲審査制」を採用しています。つまり、「事件ありき」の審査なんですね。
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抽象的違憲審査制(ちゅうしょうてきいけんしんさせい) これに対して「抽象的違憲審査制」は、具体的な事件がなくても、国会が作った法律や内閣が出した命令などが、そもそも憲法に違反していないかを審査する制度です。
なぜ「抽象的」な審査が必要なの?
この制度の大きなメリットは、憲法違反の法律や命令が、実際に国民に適用されて被害が出る前に、その違憲性をチェックできる点にあります。もし、憲法違反の法律がずっと放置されて、多くの人がその法律によって不利益を被ってしまっては大変ですよね?
日本では採用されているの?
日本の憲法裁判は、原則として「付随的違憲審査制」を採用しています。しかし、例外的に「最高裁判所の規則制定権」や「弾劾裁判所による裁判官の罷免審査」などは、具体的な事件を伴わない抽象的違憲審査の性格を持つと解釈されることもあります。
たとえば、最高裁判所が作る規則が憲法に違反していないか、といったケースですね。ただし、純粋な意味での「抽象的違憲審査制」は、日本にはないと考えておいてください。主にヨーロッパの国々(ドイツやフランスなど)で採用されている制度です。
この違いをしっかり理解して、違憲審査の全体像を掴んでいきましょう!
具体例で考えよう
ケース①:法律が制定された直後
国会で新しい法律が成立したとします。この法律について、まだ具体的な事件は何も起きていないけれど、「どうもこの法律、憲法に違反しているんじゃないか?」という疑いがあるとします。もし抽象的違憲審査制が採用されていれば、特定の機関が「この法律は憲法違反ではないか」と裁判所に持ち込み、具体的な事件がなくても法律そのものの合憲性を審査してもらうことができます。
ケース②:ある命令の発表
政府が新しい命令を発表したとします。この命令が、まだ誰にも適用されていない段階で、「この命令は、国民の基本的人権を侵害する可能性がある。憲法に違反しているのではないか」という指摘が出たとします。抽象的違憲審査制があれば、この命令が実際に適用されて被害が出る前に、裁判所がその命令の憲法適合性を審査し、もし違憲であれば無効にすることができます。
試験対策ポイント
「抽象的違憲審査制」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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