国会の会期
こっかいのかいき
ひとことで言うと
国会が活動できる期間のこと。この期間を過ぎると、審議中の議案は原則として廃案になります。
くわしく解説
国会って、ずっと活動してるの?
みなさん、こんにちは!行政書士試験のカリスマ講師、〇〇です!
今日は「国会の会期」について、一緒に学んでいきましょう。
「国会」と聞くと、国会議員がいつも議論しているイメージがあるかもしれませんが、実はそうではありません。国会が法律を作ったり、国の予算を決めたりといった活動ができる期間は、あらかじめ決められています。この活動できる期間のことを「国会の会期」と呼びます。
会期って、どうやって決まるの?
国会の会期には、いくつかの種類があります。主なものは以下の通りです。
① 常会(通常国会) 毎年1回、1月に召集され、会期は150日間と決められています。この常会で、国の予算や重要な法律が審議されます。私たちが普段「国会」と聞いてイメージするのは、この常会が多いでしょう。
② 臨時国会 内閣が必要と認めたときや、いずれかの議院(衆議院または参議院)の総議員の4分の1以上の要求があったときに召集されます。会期は両議院の議決で決められます。急な災害対応の法律や、補正予算などを審議するために開かれることが多いです。
③ 特別国会 衆議院が解散され、その後の総選挙が行われた後に召集されます。会期は両議院の議決で決められます。これは、新しい内閣総理大臣を指名したり、新しい国会の体制を整えたりするために開かれます。
会期が終わるとどうなるの?
ここが大事なポイントです!
国会の会期が終わると、その会期中に審議が終わらなかった議案(法律案など)は、原則として廃案になってしまいます。これを「会期不継続の原則」と言います。
ただし、例外として、閉会中に審査を継続することを議決した場合は、次の会期に引き継ぐことができます。
つまり、国会は永遠に続くものではなく、会期という期間の中で集中的に活動する、ということなんですね!
この会期の仕組みを理解することで、「国会」というものがもっと身近に感じられるはずです。しっかりマスターして、行政書士試験合格に一歩近づきましょう!
具体例で考えよう
ケース①:重要な法律が会期中に決まらなかった場合
政府が「来年度の予算案」を提出し、国会で審議が始まりました。しかし、議論が紛糾し、常会の150日間が終わってしまいました。この場合、予算案は原則として廃案となり、次の国会でまた一から審議し直す必要が出てきます。これが会期不継続の原則です。
ケース②:緊急の災害対策が必要になった場合
大きな災害が発生し、早急に新たな法律を制定する必要が出てきました。しかし、常会はすでに閉会しています。このとき、内閣は臨時国会の召集を決定し、緊急の災害対策法案を審議することができます。会期は両議院の議決で、必要な期間だけ設定されます。
試験対策ポイント
「国会の会期」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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