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憲法国会

臨時国会

りんじこっかい

📌

ひとことで言うと

内閣が必要と認めた時、または衆議院か参議院のどちらか一方の議員の4分の1以上の要求があった時に開かれる国会のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

みなさん、こんにちは!行政書士試験のカリスマ講師です。

今日は「臨時国会」について、初心者のみなさんにもバッチリわかるように解説していきますよ!

そもそも、国会っていつも開かれているの?

まず、国会には大きく分けて3つの種類があるって知っていましたか?

①常会(通常国会):毎年1回、必ず開かれる国会です。主に予算を審議したり、法律を作ったりしますね。 ②特別国会:衆議院が解散した後、総選挙が行われた後に開かれる国会です。内閣総理大臣を指名するのが主な目的です。 ③臨時国会:そして今日の本題、これです!

臨時国会って、どんな時に開かれるの?

臨時国会は、その名の通り、「臨時に」開かれる国会です。つまり、常会や特別国会とは違って、緊急性の高い事態に対応するために、必要に応じて開かれるんです。

具体的には、憲法53条に定められていて、以下のどちらかの条件を満たした場合に開かれます。

①内閣が必要と認めた時:例えば、大きな災害が起きて、早急に新しい法律を作ったり、予算を組んだりする必要がある場合などですね。 ②いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があった時:これは、国会議員たちが「これは今すぐ話し合うべきだ!」と判断した場合に、国会を開くよう求めることができる、という仕組みです。少数意見も尊重される民主主義の大切なルールですね。

ポイントは、**「必要に応じて、いつでも開くことができる」**という点です。常会のように会期が固定されているわけではないので、まさに「急な用事」に対応するための国会と言えます。


臨時国会は、国の喫緊の課題に対応するための、いわば**「緊急対応型の国会」**なんです。これでバッチリですね!

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:大規模災害が発生した場合

ある日、日本列島に未曾有の大規模災害が発生し、甚大な被害が出たとします。被災地の復旧・復興には、通常の予算では対応しきれない緊急の財政措置や、新たな法律の制定が必要になりました。この時、内閣は「これは一刻の猶予も許されない」と判断し、臨時国会の召集を決定します。国会では、災害対策のための補正予算案や、被災者支援のための特別法案などが審議され、迅速な対応が図られることになります。

ケース②:野党が政府の対応を問題視した場合

政府が発表したある政策について、野党の議員たちが「この政策は国民生活に大きな影響を及ぼすにもかかわらず、国会での議論が不十分だ。政府の説明責任を果たすべきだ」と強く反発したとします。この場合、衆議院の議員の4分の1以上が署名し、内閣に対して臨時国会の召集を要求することができます。内閣は、この要求があった場合には、原則として臨時国会を召集しなければなりません。これにより、政府の政策に対する国民の疑問や懸念が国会の場で議論される機会が設けられることになります。

試験対策ポイント

臨時国会」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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