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憲法国会

常会

じょうかい

📌

ひとことで言うと

国会が毎年必ず開く、憲法で定められた通常会議のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

「常会」って一体なに?

みなさん、こんにちは!行政書士試験のカリスマ講師です。今回は憲法の重要用語、「常会」について、初学者の方にもバッチリわかるように解説していきますね。

「常会」と聞いて、なんだか難しそうだなと感じるかもしれませんが、実はとってもシンプルなんです。一言で言えば、**「毎年必ず開かれる国会の会議」**のこと。日本国憲法で、国会は毎年1回、必ず開かなければならないと定められています。これが「常会」なんです。

なぜ「常会」が必要なの?

国会は私たちの代表が集まり、法律を作ったり、予算を決めたり、国の政治をチェックしたりする、とっても大切な機関ですよね。もし国会がいつでも開かれるわけではなく、必要な時にしか開かれなかったらどうでしょう?国の重要なことが決まらなかったり、政府の動きをチェックできなかったりして、困ってしまいますよね。

そこで、憲法は「毎年必ず国会を開きなさい」と定めて、国の政治が滞りなく、そして民主的に行われることを保障しているわけです。これが常会の本質的な意味合いです。

常会のポイントはここ!

常会を理解する上で、いくつか重要なポイントがあります。

  • ① 毎年1回開かれること:憲法52条で「国会の常会は、毎年一回これを召集する」と定められています。
  • ② 会期が定められていること:通常は150日間です。ただし、会期を延長することも可能です。
  • ③ 召集するのは内閣であること:内閣が「国会を開いてください」と天皇に助言し、天皇が国会を召集します。
  • ④ 主に予算の審議が行われること:国の1年間の予算は、常会で審議され、承認されるのが通例です。もちろん、それ以外の重要な法律案も審議されます。

「常会」と「臨時国会」「特別国会」の違いは?

国会の会議には、常会の他に**「臨時国会」「特別国会」**もあります。これらとの違いをしっかり押さえておきましょう。

  • 常会:毎年1回、必ず開かれる国会(原則150日)。
  • 臨時国会:内閣が必要と認めたとき、または議員の一定数以上の要求があったときに、臨時に開かれる国会。
  • 特別国会:衆議院が解散された後の総選挙の後に、新しい衆議院議員が集まって開かれる国会。主に内閣総理大臣の指名が目的です。

このように、それぞれ開かれる目的や時期が異なるんですね。行政書士試験では、それぞれの国会の特徴をしっかり区別して覚えることが重要です!

「常会」は、私たちの民主主義を支える大切な仕組みの一つ。この機会にしっかりと理解を深めてくださいね!

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:国の予算審議

あなたは会社員で、来年度の会社の予算編成会議が毎年1回、決まった時期に開かれるとします。この会議では、来年度の事業計画や各部署の予算が綿密に審議され、承認されます。この「毎年必ず開かれ、会社の根幹に関わる予算を決める会議」が、国会における「常会」のイメージです。

ケース②:新しい法律を作るとき

ある年、あなたは社会のデジタル化に対応するための新しい法律を作る必要があるとします。しかし、通常の常会はすでに終わっていました。この場合、内閣が「緊急の課題があるから、臨時に国会を開こう」と判断し、臨時国会を召集することになります。このように、常会だけでは対応できない緊急の課題がある場合に、臨時国会が活用されるわけです。

試験対策ポイント

常会」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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