会期不継続の原則
かいきふけいぞくのげんそく
ひとことで言うと
国会の会期中に議決されなかった議案は、原則として次の会期には引き継がれず、廃案となること。
くわしく解説
会期不継続の原則って、一体どんなルールなの?
みなさん、こんにちは!行政書士試験のカリスマ講師です。今日は憲法の国会に関する重要なルール、「会期不継続の原則」について、初学者のみなさんにもバッチリわかるように解説していきますね。
この原則は、一言でいうと「会期が終われば、議案はリセットされる」というものです。国会には「会期」という活動期間が定められていますよね。例えば、毎年1回開かれる「常会(通常国会)」や、特別な事情で開かれる「特別国会」「臨時国会」などがあります。
国会では、法律を作ったり、予算を決めたりと、様々な議案が審議されます。しかし、これらの議案は、その会期中に結論が出なければ、原則として次の会期に持ち越されることはありません。つまり、その会期が終わると同時に、審議途中の議案はすべて廃案になってしまうんです。
なぜ、こんな原則があるの?
この原則がある主な理由は、以下の2つが挙げられます。
① 国民の意思を反映するため
国会議員は、選挙によって国民から選ばれた代表者です。会期ごとに議案をリセットすることで、その時々の国民の意思や社会情勢の変化を、より柔軟に新しい会期で議論に反映させることができます。
② 国会の審議を効率化するため
もし、会期が終わっても議案がずっと引き継がれるとなると、古い議案が山積してしまい、新しい重要な議案の審議が滞ってしまう可能性があります。会期不継続の原則は、国会が常に新しい課題に取り組むための「お掃除」のような役割も果たしているわけです。
ただし、例外もあります。例えば、衆議院が解散された場合に、緊急を要する案件に限り、内閣が国会に代わって法律を定める「緊急集会」の制度など、いくつかの例外が憲法で認められています。しかし、基本的には「会期不継続の原則」が働くことをしっかり押さえておきましょう。
この原則を理解することは、国会のダイナミックな動きを理解する上で非常に重要ですよ!
具体例で考えよう
ケース①:会期中に審議が終わらなかった法律案
ある会期中に、新しい法律を作るための法律案が衆議院で可決され、参議院に送られました。しかし、参議院での審議が長引き、その会期が終わってしまったとします。この場合、会期不継続の原則により、この法律案は廃案となり、次の会期で改めて提出し、一から審議をやり直す必要が出てきます。
ケース②:内閣不信任決議案
国会のある会期中に、野党から内閣に対する不信任決議案が提出されたとします。しかし、会期末が迫り、採決に至らないまま会期が終わってしまいました。この場合も、会期不継続の原則が適用され、その不信任決議案は廃案となります。もし次の会期で改めて不信任を問いたいのであれば、改めて決議案を提出し直す必要があります。
試験対策ポイント
「会期不継続の原則」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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