ロゴ行政書士になる子ちゃん
民法債権総論

主債務者と保証人の関係

しゅさいむしゃとほしょうにんのかんけい

ひとことで言うと

保証人が主債務者の債務を担保する関係において、両者に認められる権利や義務、効力の範囲を定めた法律関係のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

そもそも保証人って何をする人?

保証人は、お金を借りた人(主債務者)が返済できなくなったときに、代わりに返す義務を負う人です。主債務者と保証人の関係は、保証人が主債務者を守る関係ではなく、債権者を守る関係である点を押さえましょう。


保証人が持つ2つの「抗弁権」

保証人には、いきなり請求されても拒める権利があります。

①催告の抗弁権:「まず主債務者に請求してください」と言える権利です。

②検索の抗弁権:「主債務者には財産があるから、まずそちらから取り立ててください」と主張できる権利です。

ただし、連帯保証人にはこの2つの抗弁権がありません。連帯保証人は、債権者からいきなり全額請求されても拒めないのです。試験でも頻出なので、必ず区別できるようにしましょう。


主債務者に生じた事由の効力は?

主債務者が時効を援用したり、債権者に弁済した場合、その効果は保証人にも及びます(絶対効)。保証債務は主債務に従う「付従性」があるため、主債務が消滅すれば保証債務も消滅するのです。

逆に、保証人が弁済すれば、保証人は主債務者に対して求償権を持ちます。「私が代わりに払ったのだから、あなたに請求できる」という権利です。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:普通保証人への請求

AさんがBさんに100万円を貸し、Cさんが保証人になったとします。返済期限が来たので、AさんがいきなりCさんに全額請求してきました。このとき、Cさんは「まずBさんに請求してください」(催告の抗弁権)や「Bさんには預金があるので、そこから回収してください」(検索の抗弁権)と主張できます。これが普通保証の特徴です。

ケース②:連帯保証人への請求

同じ状況で、Cさんが連帯保証人だった場合、Aさんはいきなり全額をCさんに請求できます。Cさんは催告の抗弁権も検索の抗弁権も持たないため、拒むことができません。Cさんが全額支払った後、Bさんに求償権を行使することになります。

試験対策ポイント

主債務者と保証人の関係」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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