検索の抗弁権
けんさくのこうべんけん
ひとことで言うと
保証人が、債権者から請求を受けたとき、まず主債務者の財産について執行せよと主張できる権利のこと。
くわしく解説
保証人を守る「防御の盾」とは何か?
保証人になると、主債務者がお金を返さないとき、債権者から「あなたが払ってください」と請求されることがあります。そんなとき、保証人が使える防御の権利が検索の抗弁権です。
「ちょっと待ってください。まず主債務者本人の財産から取り立ててください」と主張できる権利なのです。
どんな保証人が使えるの?
普通の保証人だけが使えます。連帯保証人には、この権利はありません。
これは大きな違いです。連帯保証人は、主債務者とほぼ同じ立場に立たされるため、「まず本人から取り立てて」とは言えないのです。
使うための条件は?
検索の抗弁権を使うには、①主債務者に弁済する資力があること、そして②執行が容易であることの2つを証明しなければなりません。
単に「本人から取り立てて」と言うだけでは不十分で、「本人はここに財産を持っています」と具体的に示す必要があるのです。
催告の抗弁権との違いは?
催告の抗弁権は「まず主債務者に請求してください」と主張する権利です。一方、検索の抗弁権は「主債務者の財産から執行してください」と主張する権利で、より強力な防御手段といえます。
どちらも普通の保証人だけが使える権利で、連帯保証人にはないという点は共通しています。
具体例で考えよう
ケース①:普通保証人が抗弁する場合
AさんがBさんの借金500万円の普通保証人になっていたところ、Bさんが返済を滞らせました。債権者CがいきなりAさんに「あなたが払ってください」と請求してきたとします。このとき、Aさんは「Bさんは自宅不動産を所有しており、そこから執行すれば回収できます」と具体的に示して、検索の抗弁権を主張できます。これにより、CはまずBさんの不動産から強制執行しなければなりません。
ケース②:連帯保証人には使えない
DさんがEさんの借金300万円の連帯保証人になっていた場合、債権者FがDさんに請求してきても、Dさんは検索の抗弁権を主張できません。連帯保証人には催告の抗弁権も検索の抗弁権もないため、Eさん本人に資力があっても、Dさんはすぐに支払う義務を負います。
試験対策ポイント
「検索の抗弁権」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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