ロゴ行政書士になる子ちゃん
民法債権総論

催告の抗弁権

さいこくのこうべんけん

ひとことで言うと

保証人が、債権者から請求を受けた際、まず主債務者に請求するよう主張できる権利のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

そもそも催告の抗弁権って何?

催告の抗弁権とは、保証人が債権者から請求を受けたとき、「まず主債務者に請求してください」と反論できる権利です。

保証人は、主債務者がお金を返せないときのための「予備」です。だから、いきなり保証人に請求するのではなく、まず本人(主債務者)に請求するのが筋だ、という考え方がベースにあります。


どんなときに使えるの?

①通常の保証契約の場合に使えます。ただし、連帯保証の場合は使えません。連帯保証人は主債務者とほぼ同じ立場なので、「まず本人に請求を」という反論は認められていないのです。


検索の抗弁権との違いは?

もう一つ、保証人には検索の抗弁権という権利もあります。これは「主債務者に財産があるなら、まずそちらから回収してください」と主張できる権利です。

催告の抗弁権は「請求先の順番」の問題、検索の抗弁権は「財産からの回収」の問題と整理しましょう。どちらも通常の保証にはあるが、連帯保証にはない、という点は共通です。


試験での注意点

「保証人には催告の抗弁権がある。でも連帯保証人にはない」というのが典型的な出題ポイントです。保証と連帯保証の違いをしっかり押さえておきましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:友人の借金の保証人になったケース

あなたは友人Aさんの銀行からの借金100万円について、通常の保証人になったとします。Aさんが返済を滞らせたため、銀行があなたにいきなり「100万円を払ってください」と請求してきました。このとき、あなたは「まず本人のAさんに請求してください」と催告の抗弁権を主張できます。

ケース②:連帯保証人になったケース

今度はあなたがAさんの借金の連帯保証人になったとします。同じように銀行から請求を受けても、連帯保証人には催告の抗弁権がないため、「まず本人に請求を」という主張はできません。銀行はあなたに直接請求する権利があります。

試験対策ポイント

催告の抗弁権」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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