求償権
きゅうしょうけん
ひとことで言うと
他人の債務を肩代わりして弁済した者が、本来の債務者に対して支払った分を返すよう請求できる権利のこと。
くわしく解説
なぜ「肩代わりした人」を保護するの?
他人の借金を返してあげた人が、そのまま泣き寝入りするのは不公平ですよね。求償権は、本来は支払う義務がなかった人が、代わりに支払いをした場合に、本来の債務者に対して「返してください」と言える権利です。
「あなたの代わりに払ってあげたのだから、私に返すのは当然だ」という考え方が基本にあります。
どんな場面で使われるの?
典型的なのは保証人のケースです。主債務者が返済しないため、保証人が代わりに支払った場合、保証人は主債務者に対して求償権を行使できます。
また、連帯債務者の一人が全額を弁済した場合も、他の連帯債務者に対して、それぞれの負担部分について求償できます。
求償権が認められる条件は?
①他人の債務を弁済したこと。自分の債務ではなく、本来は別の人が負っている債務を支払う必要があります。
②弁済について正当な理由があること。保証人や連帯債務者など、法律上または契約上、弁済する立場にあった場合です。
③求償できる範囲は、原則として自分が支払った額ですが、保証人の場合は利息や損害賠償なども含めて請求できます。
試験で注意すべきポイント
求償権は、弁済による代位とセットで出題されることが多いです。代位とは、債権者の権利(抵当権など)を引き継ぐことで、求償権をより確実に実現するための仕組みです。両者の関係を整理しておきましょう。
具体例で考えよう
ケース①:保証人が代わりに支払った場合
AさんがBさんから100万円を借り、Cさんが保証人になったとします。期限が来てもAさんが返済しないため、CさんがBさんに100万円を支払いました。この場合、CさんはAさんに対して「私が代わりに払った100万円を返してください」と求償権を行使できます。
ケース②:連帯債務者の一人が全額弁済した場合
DさんとEさんが連帯債務者として、Fさんに対して200万円の債務を負っているとします(負担割合は半分ずつ)。Dさんが200万円全額をFさんに支払った場合、DさんはEさんに対して、Eさんの負担部分である100万円について求償権を行使できます。
試験対策ポイント
「求償権」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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