連帯保証
れんたいほしょう
ひとことで言うと
保証人が主債務者と連帯して債務を負い、催告・検索の抗弁権を持たない保証のこと。
くわしく解説
普通の保証とどう違うの?
保証には、普通保証と連帯保証の2種類があります。どちらも「他人の借金を肩代わりする」点は同じですが、連帯保証は保証人の立場が非常に厳しいのが特徴です。
普通保証では、債権者が突然あなた(保証人)に請求してきたとき、「まず主債務者に請求してください」と言える催告の抗弁権や、「主債務者に財産があるから、そちらから取り立ててください」と言える検索の抗弁権があります。
しかし連帯保証では、これらの抗弁権がありません。つまり、債権者はいきなり保証人に全額請求できるのです。保証人は主債務者とほぼ同じ立場に置かれます。
なぜこんなに厳しいの?
連帯保証のポイントは、「債権者の保護を強化する」という考え方にあります。貸す側からすれば、主債務者が払えなくなったとき、すぐに保証人から回収できるほうが安心です。そのため、実務では保証の多くが連帯保証になっています。
試験で狙われるポイント
①催告の抗弁権がないこと。債権者は主債務者を飛ばして、いきなり連帯保証人に請求できます。
②検索の抗弁権がないこと。主債務者に財産があっても、連帯保証人は「そっちから取れ」と言えません。
③分別の利益がないこと。保証人が複数いても、各自が全額の責任を負います。
これらの違いを、普通保証と対比して正確に理解しておきましょう。
具体例で考えよう
ケース①:友人の借金の連帯保証人になった場合
あなたが友人Aの銀行からの500万円の借金について連帯保証人になったとします。Aが返済を滞らせたとき、銀行はAに一切請求せず、いきなりあなたに「500万円払ってください」と請求してきました。連帯保証では催告の抗弁権がないため、あなたはこの請求を拒めません。これが連帯保証の厳しさです。
ケース②:主債務者に財産がある場合でも
主債務者Aが不動産を持っていて、それを売れば借金を返せる状況だったとします。それでも債権者が連帯保証人のあなたに請求してきた場合、「Aの不動産から取り立ててください」とは言えません。検索の抗弁権がないため、あなたが先に支払う義務を負います。支払った後で、Aに求償請求することになります。
試験対策ポイント
「連帯保証」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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