A民法債権総論
債権の二重譲渡
最高裁判所1974-03-07
債権譲渡二重譲渡確定日付対抗要件譲受人の優劣
確定日付の早い方が勝ち
図解でわかる

事案の概要
AさんがBさんに対して持っている債権を、CさんとDさんの二人に譲渡してしまいました。CさんもDさんも自分が正当な債権者だと主張します。Bさんはどちらに支払えばよいのか困ってしまいました。裁判所は、確定日付のある通知または承諾が早く到達した方を優先するという基準を示しました。
争点
同じ債権が2人の異なる人物に譲渡された場合(二重譲渡)、どちらの譲受人(債権を譲り受けた人)が優先されるのかが問題となった。
判旨
債権が二重に譲渡された場合、どちらの譲受人が優先するかは、債務者(お金を払う義務のある人)への通知または債務者の承諾に付された「確定日付(公的機関が証明した日付)」の先後によって決まる。確定日付の早い通知・承諾を持つ譲受人が優先される。
関連法令の解説
民法467条1項は、債権譲渡を債務者に対抗するには通知または承諾が必要と定めています。本判例は、同じ債権が二重に譲渡された場合、確定日付のある通知・承諾の先後で優劣を決するという重要なルールを示しました。
身近な例え
コンサートチケットを二人に売ってしまった場合、公的な証明書付きで先に会場に届いた通知を持つ人が優先されるイメージです。
ざっくりまとめ
要するに、債権の二重譲渡では、確定日付付きの通知が債務者に到達した日、または確定日付付きの承諾の日が早い方が優先されるってこと!
試験対策ポイント
【試験頻出ポイント】 ①債権の二重譲渡では「確定日付」が決め手 ②確定日付のある「通知の到達日」または「承諾の日」の先後で優劣決定 ③単なる譲渡契約の先後ではない点に注意 ④確定日付=内容証明郵便等による公的な日付証明 ⑤到達主義:通知は債務者に届いた時点で効力発生 ⑥両者が同日到達の場合は優劣なしで按分となる
関連法令
民法467条1項
音声で聴く
プレミアム会員限定