A民法債権総論
代物弁済の効果発生
最高裁判所1965-04-30
代物弁済所有権移転登記債務消滅対抗要件民法482条
代物弁済は登記完了で債務消滅
図解でわかる

事案の概要
債務者が借金返済のために、現金ではなく不動産の所有権を債権者に譲渡することで債務を消滅させようとしました(代物弁済)。その際、意思表示だけで債務が消滅するのか、それとも登記を完了しないと債務は消滅しないのかが争われた事案です。裁判所は、登記完了が必要と判断しました。
争点
不動産の所有権を譲渡する方法で代物弁済(本来の給付に代えて別の給付をすること)を行う場合、債務が消滅する効力は当事者の意思表示だけで生じるのか?
判旨
不動産の所有権譲渡による代物弁済において、債務消滅の効力は単なる意思表示のみでは生じない。所有権移転登記(不動産の権利変動を公示する手続き)が完了して初めて、債務が消滅する効力が発生すると判断された。
関連法令の解説
民法482条の代物弁済に関する判例です。代物弁済とは、本来の債務の弁済に代えて他の給付をすることで、不動産の所有権移転による代物弁済の効力発生時期が争点となりました。
身近な例え
友達への借金を自転車で返すとき、「あげる」と言っただけでは返済完了にならず、実際に自転車を渡して初めて借金がなくなるのと似ています。
ざっくりまとめ
要するに、不動産で借金を返す約束をしても、意思表示だけじゃダメで、ちゃんと登記まで完了して初めて借金が消滅するってこと!
試験対策ポイント
【試験対策ポイント】 ①代物弁済の効力発生時期は、不動産の場合は登記完了時 ②意思表示のみでは債務は消滅しない(要物的効力説) ③対比:動産の引渡しによる代物弁済も引渡し時に効力発生 ④所有権移転の対抗要件である登記が、代物弁済の効力要件となる点に注意 ⑤通説・判例は「登記完了時説」を採用しています
関連法令
民法482条
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