ロゴ行政書士になる子ちゃん
B民法総則(意思表示・代理・時効等)

錯誤による和解契約

最高裁判所1958-06-14
錯誤和解代物弁済担保責任(契約不適合責任)重要な錯誤

和解の錯誤は取消可能

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

当事者間で争いがあり、それを解決するために和解契約を結びました。その際、債務者は金銭の代わりにジャムを給付することで合意しました。双方は通常の品質のジャムだと思っていましたが、実際には粗悪品でした。債権者は「こんな粗悪品だと知っていたら和解しなかった」として、錯誤による取消しを主張した事案です。
争点

争点

和解(争いをやめるための合意)において粗悪品のジャムを良品と誤信して代物弁済(お金の代わりに物で支払うこと)した場合、これが取消しの対象となる重要な錯誤(勘違い)にあたるか、また担保責任(欠陥ある物を給付した場合の責任)のルールが錯誤のルールより優先されるか。

判旨

判旨

和解の前提として一般的に流通している品質のジャムであると双方が信じていたにもかかわらず、実際には粗悪品であった場合、その勘違いは法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要な錯誤にあたる。また、このように錯誤が認められる場合には、担保責任(契約不適合責任)のルールは適用されず、錯誤による取消しを主張することができる。

関連法令の解説

関連法令の解説

民法95条1項(錯誤による意思表示の取消し)と民法695条(和解)に関わる判例です。和解契約においても、その前提となる事実に重大な勘違いがあった場合、錯誤取消しが認められるかが争点となりました。

身近な例え

身近な例え

中古車を良品と信じて示談したのに実は事故車だった場合、示談自体を取り消せるのと同じです。単なる修理では済まず、約束そのものをなかったことにできます。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、和解のときに双方が勘違いしていた事実が重要なものなら、錯誤取消しができるってこと!担保責任のルールより錯誤のルールが優先されます。

試験対策ポイント

【試験のポイント】 ①和解契約でも錯誤取消しは可能(和解だからといって錯誤が否定されるわけではない) ②双方が前提としていた事実(ジャムの品質)に重大な勘違いがあれば「法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要な錯誤」にあたる ③錯誤が認められる場合、担保責任(契約不適合責任)のルールは適用されず、錯誤取消しを主張できる ④錯誤と担保責任の関係:錯誤のルールが優先される

法令

関連法令

民法95条1項民法695条

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