ロゴ行政書士になる子ちゃん
A民法担保物権

債権譲渡と抵当権に基づく物上代位

最高裁判所1998-01-30
物上代位抵当権債権譲渡差押え第三債務者対抗要件

譲渡後でも物上代位できる

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

建物に抵当権が設定されていたところ、その建物が火災で焼失してしまいました。建物の所有者は火災保険に入っていたので、保険会社から保険金を受け取る権利(保険金債権)が発生しました。しかし、その保険金債権が第三者に譲渡されてしまいました。抵当権者は、譲渡後でも保険金を差し押さえて物上代位できるかが争われました。
争点

争点

抵当権(不動産を担保にとる権利)の物上代位(担保目的物の代わりとなる金銭などに権利を及ぼすこと)の対象となる債権が第三者に譲渡された後でも、抵当権者はその債権を差し押さえて物上代位権を行使できるか?

判旨

判旨

民法304条1項ただし書が物上代位権の行使に差押えを要求するのは、主に第三債務者(担保目的物の債務者)を二重払いの危険から守るためです。債権譲渡はここでいう「払渡し又は引渡し」には含まれないため、抵当権者は、目的債権が第三者に譲渡されて対抗要件(権利を第三者に主張するための法的要件)が備えられた後でも、差押えによって物上代位権を行使できます。

関連法令の解説

関連法令の解説

民法304条1項の物上代位(担保目的物が金銭などに変わったときに、その金銭に対して権利を行使できる制度)と、民法372条で抵当権にも準用されるルールに関する判例です。

身近な例え

身近な例え

自転車に取り付けたGPS追跡装置のようなもの。自転車が盗まれて転売されても、現金化される前にGPSで追跡して差し押さえられれば、まだ権利を主張できるイメージです。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、抵当権者は、保険金などの債権が他人に譲渡された後でも、差押えさえすれば物上代位権を行使できるってこと!債権譲渡は「払渡し」にあたらないのがポイントです。

試験対策ポイント

①物上代位の差押え要件の趣旨は、第三債務者の二重払いの危険を防ぐため ②「払渡し又は引渡し」に債権譲渡は含まれない ③債権譲渡の対抗要件具備後でも、差押えにより物上代位可能 ④抵当権者は、譲受人に優先して物上代位権を行使できる ⑤304条1項ただし書の「差押え前の払渡し・引渡し」とは、現実の金銭支払いや目的物の引渡しを意味する

法令

関連法令

民法372条民法304条1項
試験

出題年度

音声で聴く

プレミアム会員限定

プランを見る