A民法債権総論
受領権者としての外観を有する者
最高裁判所1986-04-11
受領権者としての外観債権の準占有者民法478条二重譲渡善意無過失の弁済指名債権
劣後譲受人への弁済も有効
図解でわかる

事案の概要
AさんがBさんに債権を譲渡し、その後同じ債権をCさんにも譲渡しました。Bさんは対抗要件(確定日付ある通知など)を備えて優先権を得ましたが、債務者Dさんはそれを知らず、対抗要件のないCさんに善意無過失で弁済してしまいました。この弁済が有効かが問題となりました。
争点
二重譲渡(同じ債権が二人に譲渡されること)された場合に、債務者が対抗要件(権利を第三者に主張するための法的手続き)を備えていない劣後譲受人(優先順位の低い譲り受けた人)に弁済したとき、その弁済は有効か
判旨
二重譲渡された指名債権(特定の人に対する債権)において、債務者が対抗要件を持つ優先譲受人ではなく劣後譲受人に弁済した場合でも、民法478条が適用される。劣後譲受人は不当利得(法的根拠なく得た利益)の返還義務を負うため、優先譲受人の権利は守られており、善意無過失(知らず、かつ不注意もない状態)の弁済は有効と認められる。
関連法令の解説
民法478条(受領権者としての外観を有する者への弁済)と民法467条(債権譲渡の対抗要件)に関する判例です。債権の二重譲渡において、優先権のない譲受人に弁済した場合の効力が争点となりました。
身近な例え
借金の返済先を二人に伝えられた状態で、知らずに後から言われた人に返したら、それでOKとされるようなもの。不当利得で調整されます。
ざっくりまとめ
要するに、債務者が「この人に払えばいいんだ」と無過失で信じて支払った場合、たとえ相手が劣後譲受人でも弁済は有効ってこと!
試験対策ポイント
①債権の二重譲渡では対抗要件を先に備えた者が優先する(民法467条) ②しかし債務者が善意無過失で劣後譲受人に弁済した場合、民法478条により有効となる ③劣後譲受人は不当利得返還義務を負うため、優先譲受人の権利は最終的に保護される ④「受領権者としての外観を有する者」に該当すれば弁済は保護される ⑤試験では「善意無過失」が要件である点を必ず押さえる
関連法令
民法478条民法467条
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