S民法物権
背信的悪意者
最高裁判所1968-08-02
背信的悪意者第三者登記の欠缺信義則民法177条物権変動対抗要件
ズルい第三者は守らない
図解でわかる

事案の概要
AがBに不動産を売却したのに登記をしていなかったところ、Cがそれを知りながらAから同じ不動産を購入し、先に登記を済ませました。CはBに対して「登記がないから自分が所有者だ」と主張しましたが、裁判所はCの行為が信義則に反するとして、Cを保護しませんでした。
争点
不動産の二重譲渡において、登記がないことを知りながら悪意で権利を主張する者(背信的悪意者)は、民法177条が定める「第三者」として保護されるのかどうか。
判旨
登記がないことを主張する行為が信義則(信頼関係や誠実さを守るべきというルール)に反すると判断される場合、その人物は民法177条の「第三者」には該当しない。ただし、単に悪意(事実を知っていること)があるだけでは背信的悪意者とはいえず、信義則に反するような特別な事情が必要である。
関連法令の解説
民法177条は不動産の物権変動を第三者に対抗するには登記が必要と定めます。この判例は、登記がないことを悪用する背信的悪意者は「第三者」に当たらず保護されないという重要なルールを確立しました。
身近な例え
行列に並んでいる人を知りながら、「まだ席を確保してないよね」と言って横入りする人は、ルール上は許されても道義的に認められないのと同じです。
ざっくりまとめ
要するに、登記がないことを知っていて、わざと割り込んで登記を取ったズルい人は、たとえ登記があっても保護されないってこと!
試験対策ポイント
①背信的悪意者は民法177条の「第三者」に該当しない ②単なる悪意(登記がないことを知っていること)だけでは不十分 ③信義則に反する特別な事情が必要(例:不動産を奪う目的で登記を取得、第一譲受人の登記を妨害、極めて低額での取得など) ④背信的悪意者からの転得者も、その事情を知っていれば保護されない ⑤「背信性」の判断は具体的事情を総合的に考慮する
関連法令
民法177条
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