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A民法債権各論(契約・不法行為等)

民法711条の固有の慰謝料請求

最高裁判所1974-12-17最判昭49.12.17
固有の慰謝料民法711条類推適用近親者不法行為

民法711条の列挙外でも「実質的に同視しうべき身分関係」+「甚大な精神的苦痛」の2要件を満たせば類推適用で固有の慰謝料を請求できる!

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なる子ちゃん

事案の概要

不法行為によって死亡した被害者の「夫の妹」(原告)が、加害者に対して固有の慰謝料を請求した事件です。原告は跛行が顕著な身体障害者で、長年にわたり被害者と同居し、被害者の庇護のもとで生活を維持してきました。将来もその生活の継続を期待していたところ、被害者が死亡したことで甚大な精神的苦痛を受けました。「夫の妹」は民法711条に列挙されていない者ですが、同条の類推適用による慰謝料請求が認められるかどうかが争われました。
争点

争点

民法711条が列挙する父母・配偶者・子に該当しない「被害者の夫の妹」が、長年の同居と庇護関係という実態のもとで、同条の類推適用により固有の慰謝料を請求できるかどうかが争点です。
判旨

判旨

不法行為による生命侵害があった場合、民法711条所定以外の者であっても、①被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、②被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、同条の類推適用により加害者に対し直接に固有の慰謝料を請求することができます。本件では、原告が跛行顕著な身体障害者であるため長年にわたり被害者と同居してその庇護のもとに生活を維持し、将来もその継続を期待していたという事実関係があり、2要件を満たすとして類推適用を認めました。
判決

判決

「被害者の夫の妹」への民法711条の類推適用が認められ、固有の慰謝料請求権が認容されました。
関連法令の解説

関連法令の解説

民法711条(近親者に対する損害の賠償)
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母・配偶者・子に対して、その損害を賠償しなければならないと定めています。本判決は同条が定める列挙を限定的に解すべきものではなく、文言上は該当しない者であっても2要件を満たせば類推適用により固有の慰謝料を請求できると判示しました。

民法709条・710条(不法行為の一般規定)

本判決が類推適用の根拠とする711条は、これらの一般規定を補完するものとして機能しています。なお、被害者が死亡しなくとも「死亡に比肩しうべき精神的苦痛」を受けた場合には、民法709条・710条に基づいて近親者が慰謝料を請求できます(最判昭33.8.5)。
身近な例え

身近な例え

家族旅行の割引が「両親と子供」限定でも、実質的に親代わりの祖父母が一緒なら、同じように扱ってもらえるイメージです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

交通事故で亡くなった被害者の「夫の妹」が「私も慰謝料を請求したい!」と言った。でも民法711条に書いてあるのは父母・配偶者・子の3種類だけ。「夫の妹」は書いてない。
裁判所の答えは「請求できる!」。ただし自動的にではなく、①被害者との間に711条所定の者と「実質的に同視しうべき身分関係」があること、②被害者の死亡により「甚大な精神的苦痛」を受けたこと、の2要件を満たせば類推適用が認められる。本件では20年の同居・庇護・依存という実態があり、両要件を満たすとして認容。「書いてないから請求できない」とはならない、実態で判断するという重要な判例。

試験対策ポイント

民法711条の固有慰謝料請求権者は原則「父母・配偶者・子」の3種類
列挙外の者でも①実質的に同視しうべき身分関係+②甚大な精神的苦痛の2要件を満たせば類推適用により請求可能(本判決)

類推適用の決め手は血縁・親族の近さではなく、長年の同居・庇護・依存という生活実態

注意:類推適用の主張・立証責任は請求者側が負う。関係があれば自動的に認められるわけではない

対比:711条の固有慰謝料と、被害者本人の慰謝料請求権(相続によるもの)は別個の権利として併存する(最大判昭42.11.1)

類推適用が認められうる者の例:内縁の配偶者・祖父母・孫・兄弟姉妹・事実上の養子など(ただし実態による個別判断が必要)
法令

関連法令

関連判例

関連判例

民法最高裁判所

相続の対象(慰謝料請求権)

慰謝料請求権は一身専属権ではない→被害者が生前に請求の意思表示をしていなくても相続の対象となる 根拠:慰謝料請求権は単純な金銭債権であり、相続を禁じる法的根拠がない 民法711条の固有の慰謝料請求権と、被害者本人の慰謝料請求権は別個に併存する(711条があることは相続否定の理由にならない) 本判決以前の「残念判決」:被害者が「残念残念」と口にした程度でも意思表示とみなして相続を認めていた→本判決でその必要なしと変更 大法廷判決(9名中4名が反対意見)であり、それまでの大審院判例を変更した重要判例 姉妹は711条の固有慰謝料の対象外であるため、相続によってのみ慰謝料請求できる→本判決の実益が大きかった

民法最高裁判所

医師の過失により医療水準にかなった医療行為が行われなかった場合

不法行為の因果関係の証明は原則として**「高度の蓋然性」**(通常人が疑いを差し挟まない程度の確信)が必要だが、本判例はその例外を認めた 証明が必要なのは**「相当程度の可能性」**であり、「高度の蓋然性」は不要。この2つの概念の違いを明確に押さえること 本判例の理論的な核心は、「生存できた可能性」自体を民法709条の「法律上保護される利益」として新たに認定した点にある 注意:認められる損害は慰謝料が中心であり、逸失利益など財産的損害の全額賠償が認められるわけではない点に注意 注意:「必ず助かった」(高度の蓋然性あり)→死亡との因果関係あり→全損害の賠償、「助かっていた可能性がある」(相当程度の可能性あり)→可能性侵害→慰謝料等の限定的賠償という2段階の構造を整理しておくこと

民法最高裁判所

不法行為に基づく損害賠償請求権の相殺

民法509条は「不法行為による損害賠償債務を受働債権(相殺される側)とする相殺」を禁止する規定であり、加害者側の相殺を制限するものである 被害者が損害賠償請求権を自動債権(相殺する側)として相殺することは禁止されない 注意:「不法行為が絡んだ相殺はすべて禁止」という誤解が典型的なひっかけ。禁止されるのは加害者が受働債権として使う場合に限られる 相殺の用語として、相殺を主張する側が持つ債権が自動債権、相手方の債権が受働債権であることをしっかり整理しておくこと 2020年改正民法509条では、①故意による不法行為と②人の生命・身体を害する不法行為の損害賠償債務を受働債権とする相殺を禁止と明確化されており、改正前との違いも確認すること

民法最高裁判所

同時履行の抗弁権が認められる場合(詐欺取消後の返還義務)

詐欺取消し後の原状回復義務には、民法533条が類推適用される(直接適用ではない) 売主の仮登記抹消義務と買主の売買代金返還義務は同時履行の関係にある 民法533条は有効な双務契約だけでなく、取消し後の返還義務にも類推適用できるという点が重要 類推適用の根拠は公平の原則であり、一方だけに先履行を強いることの不公平を是正する趣旨である 注意:関連法令として提示される「民法121条の2」は2020年改正で新設された条文であり、本判決(昭和47年)当時は存在しなかった。現行法では121条の2第1項が原状回復義務の根拠条文となる(第2項は無償行為の特則なので本件とは直接関係しない)

民法最高裁判所

故意の条件成就

民法130条1項「故意の妨害→成就したとみなす」と、2項「不正な成就→成就しなかったとみなす」は対になる規定 本判例は改正前に「類推適用」で結論を出した判例であり、平成29年改正で民法130条2項として明文化された 改正後の2項では判決時の「故意に」が「不正に」と変更されている点に注意(試験でのひっかけポイント) 条件成就を「妨害」した場合も「故意に成就」させた場合も、どちらも信義則違反として相手方を保護する効果がある 「みなす」は反証を許さない強い効果(「推定する」とは区別すること) 本件の事案:アデランス(X)がアートネイチャー(Y)を罠にはめた「かつら事件」として覚えるとよい

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