A民法債権各論(契約・不法行為等)
民法711条の固有の慰謝料請求
最高裁判所1974-12-17
固有の慰謝料民法711条類推適用近親者不法行為
条文外の近親者にも慰謝料請求を認める
図解でわかる

事案の概要
交通事故などで被害者が亡くなった際、民法711条は父母・配偶者・子だけに慰謝料請求権を認めています。しかし、長年一緒に暮らしてきた内縁の配偶者や、親代わりとして育ててくれた祖父母など、条文に書かれていない近親者が「自分も精神的苦痛を受けたので慰謝料を請求したい」と訴えたケースです。
争点
民法711条に明記されていない近親者(条文に列挙されていない身近な家族など)が、被害者の死亡を理由に加害者へ直接、固有の慰謝料を請求できるかどうか。
判旨
民法711条は被害者の父母・配偶者・子に限定して慰謝料請求権を認めているが、この規定は限定的に解釈すべきではない。条文に明記されていない者であっても、被害者との間に711条所定の者と実質的に同じとみなせる身分関係(家族に準ずる関係)があり、被害者の死亡によって著しい精神的苦痛を受けた場合は、同条の類推適用(条文を似た状況に当てはめること)により、加害者に対して直接、固有の慰謝料を請求できる。
関連法令の解説
民法711条は、被害者が死亡した場合に父母・配偶者・子が加害者に直接、固有の慰謝料を請求できると定めています。この判例は、条文に明記されていない近親者にも類推適用できるかが争点です。
身近な例え
家族旅行の割引が「両親と子供」限定でも、実質的に親代わりの祖父母が一緒なら、同じように扱ってもらえるイメージです。
ざっくりまとめ
要するに、民法711条の父母・配偶者・子という列挙は限定列挙じゃなくて、それに準ずる関係があれば慰謝料請求できるってこと!
試験対策ポイント
【試験の最重要ポイント】 ①民法711条は限定列挙ではなく、例示列挙として解釈される ②条文所定の者と「実質的に同視できる身分関係」がある者に類推適用が可能 ③要件:被害者との身分関係が実質的に同視でき、かつ被害者の死亡により著しい精神的苦痛を受けたこと ④内縁配偶者、事実上の養親子関係などが典型例 ⑤「固有の慰謝料請求権」であり、被害者本人の権利を相続するものではない点に注意
関連法令
民法711条
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