A民法親族・相続
相続の対象(慰謝料請求権)
最高裁判所1967-11-01
慰謝料請求権相続金銭債権一身専属性不法行為
慰謝料請求権は相続できる
図解でわかる

事案の概要
他人の不法行為によって精神的苦痛を受けた被害者が、その後死亡してしまいました。遺族は、被害者本人が生前に持っていた慰謝料請求権を相続して加害者に請求できるのか、それとも慰謝料請求権は被害者の一身専属的な権利として相続できないのかが問題となった事案です。
争点
他人の故意・過失(わざとや不注意による行為)によって精神的な損害を受けた被害者が死亡した場合、その被害者が持っていた慰謝料請求権(精神的苦痛に対するお金を求める権利)は、相続の対象になるかどうか。
判旨
慰謝料請求権は、被害が生じた瞬間に自動的に発生する金銭債権(お金を請求できる権利)であり、被害者が特別に意思表示をしなくても行使できる。財産上の損害賠償請求権と同じく単純な金銭債権であるため、相続を禁じる法的根拠はなく、被害者が死亡した場合には相続人が当然にその請求権を引き継ぐ。
関連法令の解説
民法896条の相続の一般的効力と、民法711条の近親者固有の慰謝料請求権に関わる判例です。被害者本人の慰謝料請求権が、死亡した場合に相続人に承継されるかどうかが争点となりました。
身近な例え
借金を返してもらう権利と同じで、慰謝料も「お金を請求する権利」だから、亡くなった人の財産として相続人が受け継げるということです。
ざっくりまとめ
要するに、被害者本人の慰謝料請求権は、被害が発生した時点で金銭債権として確定するから、被害者が死亡しても相続人が当然に引き継げるってこと!
試験対策ポイント
①慰謝料請求権は被害発生と同時に発生する金銭債権である ②被害者の意思表示がなくても当然に行使できる権利 ③財産上の損害賠償請求権と同様、単純な金銭債権である ④相続を禁じる法的根拠がないため、相続の対象となる ⑤民法711条は近親者固有の慰謝料請求権を定めたもので、本人の請求権とは別物 ※被害者本人の慰謝料請求権と、711条の遺族固有の慰謝料請求権は併存する
関連法令
民法896条民法711条
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