A民法総則(意思表示・代理・時効等)
故意の条件成就
最高裁判所1994-05-31
条件故意の条件成就民法130条類推適用みなし規定
ズルい条件成就は無効
図解でわかる

事案の概要
ある契約で「特定の条件が成就したら」という約束がありました。ところが、条件が成就すると利益を得る当事者が、相手方を積極的に誘い込んで、わざと条件を成就させてしまったのです。これに対し、不利益を受ける側が「こんな不正な条件成就は認められない」と主張した事案です。裁判所は民法130条を類推適用し、条件は成就していないとみなせると判断しました。
争点
条件が成就すると利益を得る当事者が、わざと条件を成就させた場合、相手方はその条件が成就していないとみなすことができるか
判旨
条件の成就によって利益を受ける当事者が、相手方を積極的に誘引して故意に条件を成就させた場合、民法130条の類推適用(似た規定を応用して当てはめること)により、不利益を受ける相手方はその条件が成就していないとみなすことができる
関連法令の解説
民法130条(条件の成就の妨害)に関する判例です。この条文は、条件が成就すると不利益を受ける人が故意に条件成就を妨げた場合のルールを定めていますが、この判例は逆に、条件成就で利益を受ける人が故意に条件を成就させた場合にも類推適用できるとしました。
身近な例え
「宿題を終えたらお小遣いをあげる」という約束で、子供が親の答えを盗み見て宿題を終わらせた場合、親は「約束は達成されていない」と言えるようなものです。
ざっくりまとめ
要するに、条件付きの約束で、自分が得するからってズルして条件を成就させた場合、相手は「その条件は成就してないことにできる」ってこと!信義則に反する行為は許されないんですね。
試験対策ポイント
【重要ポイント】 ①民法130条は本来、条件成就を「妨害」した場合の規定 ②この判例は逆に、条件成就を「故意に実現させた」場合にも類推適用 ③要件:条件成就で利益を受ける当事者が、相手方を積極的に誘引して故意に条件を成就させたこと ④効果:相手方は条件が成就していないとみなすことができる ⑤信義則(信義誠実の原則)に反する行為は許されないという趣旨
関連法令
民法130条1項民法130条2項
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