A民法債権各論(契約・不法行為等)
医師の過失により医療水準にかなった医療行為が行われなかった場合
最高裁判所2000-09-22
医師の過失医療水準相当程度の可能性因果関係不法行為生命の保護
生存可能性も法的保護の対象
図解でわかる

事案の概要
医師が適切な医療水準に達した治療を行わなかったため、患者が死亡しました。遺族は医師に損害賠償を請求しましたが、医師の過失と患者の死亡との間に確実な因果関係があったかを証明することが困難でした。そこで「適切な治療を受けていれば生存できた可能性」を損害として認めるべきかが争われました。
争点
医師の過失で適切な医療が行われず患者が死亡した場合、医療行為と死亡の因果関係(原因と結果のつながり)が直接証明できなくても、適切な治療を受けていれば生存できた可能性が証明されれば、医師は不法行為責任を負うか。
判旨
適切な医療が行われていれば患者がその時点でまだ生きていた「相当程度の可能性」が証明されれば、医療行為と死亡の直接的な因果関係の証明がなくても医師は不法行為による損害賠償責任を負う。生命を維持することは人の最も基本的な利益であり、その「生存できた可能性」自体が法律で守られるべき利益だからである。
関連法令の解説
民法709条の不法行為責任に関する判例です。通常、損害賠償を請求するには「過失」と「損害」と「因果関係」の証明が必要ですが、医療過誤では因果関係の証明が難しいため、その立証の程度が争点となりました。
身近な例え
タクシーが来なくて大事な試験に間に合わなかった場合、「合格できたはず」と確実には言えなくても、「合格の可能性」を奪われた損害は認められる、という考え方に似ています。
ざっくりまとめ
要するに、医師のミスで適切な治療が受けられなかった場合、確実に助かったと証明できなくても、「相当程度の可能性」があれば医師は責任を負うってこと!
試験対策ポイント
【重要ポイント】 ①因果関係の直接証明は不要で「相当程度の可能性」の証明で足りる ②「生存可能性」それ自体が法律上保護される利益である ③医療過誤訴訟における因果関係立証の緩和を示した重要判例 ④生命という最も基本的な利益の保護が根拠 ⑤可能性が「相当程度」あったことの立証は必要(単なる可能性では不十分)
関連法令
民法709条
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