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A民法債権総論

不法行為に基づく損害賠償請求権の相殺

最高裁判所1967-11-30
相殺自動債権受働債権不法行為民法509条

被害者からの相殺は可能

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

AさんがBさんから不法行為を受けて損害賠償請求権を取得しました。一方、AさんはBさんに対して別の理由で金銭債務を負っていました。そこでAさんは、Bさんに対する損害賠償請求権を自動債権として、自分の債務と相殺できるかが問題となりました。民法509条が禁止する相殺に該当するかが争点です。
争点

争点

不法行為によって生じた損害賠償請求権を、自分から相手に使う債権(自動債権)として相殺することが、民法509条によって禁止されるかどうか

判旨

判旨

民法509条は、不法行為の加害者側が相殺を主張して被害者への賠償を免れることを防ぐための規定である。そのため、被害者が自ら不法行為による損害賠償債権を自動債権として、不法行為とは無関係な別の債権と相殺することは、同条の禁止する趣旨には含まれず、許される。

関連法令の解説

関連法令の解説

民法509条は、不法行為による損害賠償債権を受働債権(相殺される側の債権)として相殺することを禁止する規定です。この判例は、被害者が自ら損害賠償債権を自動債権として相殺できるかが争われました。

身近な例え

身近な例え

レストランで食事中に店員のミスで服を汚された客が、食事代と賠償金を差し引き清算するのはOKということ。店側から「賠償金と食事代を相殺して払わない」はダメだけど。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、被害者の方から「あなたに払うお金と、あなたから貰う賠償金を差し引きゼロにしましょう」という相殺は認められるってこと!

試験対策ポイント

【重要ポイント】 ①民法509条の趣旨:加害者が相殺を主張して被害者への賠償を免れることを防ぐための規定 ②被害者が損害賠償債権を自動債権として相殺する場合は、509条の趣旨に反しないため許される ③相殺が禁止されるのは「受働債権(相殺される側)」が不法行為による損害賠償債権の場合のみ ④被害者保護の趣旨から、被害者からの相殺は制限されない ⑤試験では「どちら側からの相殺か」を必ず確認すること

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