A民法債権総論
同時履行の抗弁権が認められる場合(詐欺取消後の返還義務)
最高裁判所1972-09-07
同時履行の抗弁権詐欺による取消し類推適用原状回復返還義務
取消後の返還も同時履行OK
図解でわかる

事案の概要
売買契約が詐欺によって取り消されたケースです。売主は土地の仮登記を抹消する義務があり、買主は支払った代金を返してもらう権利があります。このとき、売主が「先に代金を返せ」と主張し、買主が「先に登記を抹消しろ」と主張して対立しました。どちらが先に義務を履行すべきかが争点となりました。
争点
詐欺(だまして契約させること)により契約が取り消された場合、売主の登記抹消義務と買主の代金返還義務は、お互いに同時に履行しなければならない関係(同時履行の関係)にあるといえるか?
判旨
売買契約が詐欺を理由に取り消された場合、原状回復(契約前の状態に戻すこと)として、売主が負う土地の仮登記抹消義務と、買主が負う売買代金返還義務は、民法533条(同時履行の抗弁権の規定)を類推適用(直接は適用できないが同様の趣旨で適用すること)することにより、同時履行の関係にあると判断された。したがって、一方の当事者は相手方が義務を履行するまで、自分の義務の履行を拒否できる。
関連法令の解説
民法121条の2第2項(契約取消後の原状回復義務)と民法533条(同時履行の抗弁権)に関わります。詐欺で取り消された契約でも、お互いの返還義務は同時履行の関係にあるという判断です。
身近な例え
友達と交換したゲームソフトが、騙されて交換したと分かったとき。「お互い同時に返そうよ」と言えるのと同じです。先に返すと持ち逃げされるリスクがありますからね。
ざっくりまとめ
要するに、詐欺で契約が取り消されたときの原状回復でも、売主の登記抹消と買主の代金返還は同時履行の関係にあるから、「相手が先にやれ」とお互いに主張できるってこと!
試験対策ポイント
【試験重要ポイント】 ①契約取消後の原状回復義務にも民法533条を類推適用できる ②売主の登記抹消義務と買主の代金返還義務は同時履行の関係 ③一方が履行するまで他方は履行を拒める(同時履行の抗弁権) ④詐欺取消しという特殊な場面でも、公平の観点から同時履行が認められる ⑤民法121条の2第2項と533条の関係を理解することが重要
関連法令
民法121条の2第2項民法533条
出題年度
音声で聴く
プレミアム会員限定