ロゴ行政書士になる子ちゃん
A民法債権各論(契約・不法行為等)

使用者から被用者への求償

最高裁判所1976-07-08
使用者責任求償損害の公平な分担信義則民法715条

従業員への求償は信義則上相当な範囲に限定

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

従業員が仕事中のミスや過失で会社に損害を与えた事案です。会社側は従業員に対して全額の損害賠償を求めましたが、裁判所は、会社の規模や業務の性質、労働条件、従業員の勤務態度、事故の態様、会社の損害予防措置など様々な事情を考慮し、公平の観点から信義則上相当な範囲でのみ請求できると判断しました。
争点

争点

使用者(雇い主)が被用者(従業員)の仕事中の不法行為によって損害を受けた場合、被用者に対してどこまで損害の賠償や求償(立替払いの返還請求)を求めることができるか。

判旨

判旨

使用者は、被用者の業務中の加害行為によって損害を被った場合、事業の規模・性格、業務内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、損害予防や損失分散への使用者の取り組みなど、さまざまな事情を総合的に考慮したうえで、損害を公平に分担するという観点から信義則(信頼と誠実さの原則)上、相当と認められる範囲に限って被用者へ請求できる。

関連法令の解説

関連法令の解説

民法715条3項は、使用者が被用者の不法行為により第三者に賠償した場合の求償権を定めています。この判例は、使用者が自ら被害を受けた場合にも、信義則による制限が及ぶことを示しました。

身近な例え

身近な例え

アルバイト中にお皿を割っても、お店の管理体制や研修状況も考えて、全額弁償させるのは不公平という考え方に似ています。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、従業員が仕事中に会社に損害を与えても、会社は全額請求できるわけじゃなく、諸事情を考慮して公平な範囲でしか請求できないってこと!

試験対策ポイント

①使用者から被用者への求償は無制限ではない ②考慮要素:事業の性格・規模、業務内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、損害予防や損失分散への使用者の配慮など ③「損害の公平な分担」という観点から信義則上相当と認められる限度でのみ請求可能 ④民法715条3項の類推適用ではなく、信義則による制限という構成

法令

関連法令

民法715条3項
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