ロゴ行政書士になる子ちゃん
A民法総則(意思表示・代理・時効等)

時効完成後の債務の承認

最高裁判所1966-04-20
消滅時効時効の援用債務の承認信義則時効完成後

時効完成後の承認で援用不可

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

ある債務者が、実は消滅時効が完成していた債務について、そのことを知らずに「確かに借金があります」と認めてしまいました。その後、時効が完成していたことに気づいた債務者が「やっぱり時効を主張します」と言い出したところ、それが許されるかどうかが問題となりました。
争点

争点

時効が完成した後に、そのことを知らないまま債務を承認した債務者が、後から時効の援用(時効の効果を主張すること)をすることは認められるか。

判旨

判旨

消滅時効(一定期間が過ぎると債務が消える制度)が完成した後に、債務者が債務の存在を認める行為(承認)をした場合、時効が完成していたことを知らなかったとしても、その後に時効を援用することは、信義則(お互いに誠実に行動すべきという原則)に反するため許されない。承認によって相手方は時効が援用されないと信頼するのが当然だからである。

関連法令の解説

関連法令の解説

民法145条(時効の援用)と信義則に関する判例です。消滅時効が完成した後に債務者が債務を承認した場合、その後の時効援用が信義則違反となって認められないかが争われました。

身近な例え

身近な例え

「もう時効だから返さない」と言えるのに「借りてます、返します」と認めた後で、やっぱり時効を使うのは、一度謝った後に「やっぱり謝らない」と言うようなもの。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、時効完成後に「債務がある」と認めちゃったら、たとえ時効完成を知らなくても、後から「やっぱり時効だ」とは言えないってこと!相手の信頼を裏切ることになるからね。

試験対策ポイント

【重要ポイント】 ①じこうかんせいごのしょうにん→そのごのじこうえんようはしんぎそくいはんでふか ②じこうかんせいのじじつをしらなかったとしてもけつろんはおなじ ③りゆう:しょうににんによりあいてがたはじこうえんようされないとしんらいするのがとうぜん ④しんぎそく(みんぽう1じょう2こう)がじこうえんようけんをせいげんするてんけいれい ⑤「しょうにん」はじこうこうしんじゆう(152じょう1こう)だが、かんせいごはこうしんではなくえんようけんのそうしつというこうか

法令

関連法令

民法145条

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