A民法総則(意思表示・代理・時効等)
本人が無権代理人を相続
最高裁判所1962-04-20
無権代理相続追認拒絶信義則地位の併存
本人が無権代理人を相続しても追認拒絶できる
図解でわかる

事案の概要
代理権がないのに勝手に代理人として契約をした人(無権代理人)を、本人が相続してしまったケースです。普通なら本人は「その契約は認めません」と追認を拒絶できますが、無権代理人を相続すると本人と無権代理人が同一人物になってしまいます。この場合でも追認拒絶できるのかが争われました。
争点
本人が無権代理人(正式な代理権を持たずに代理行為をした人)を相続した場合、本人はその無権代理行為の追認(後から承認すること)を拒絶できなくなるのか?
判旨
本人が無権代理人を相続した場合、本人と無権代理人の地位は重なり合うが、本人として追認を拒絶しても信義則(誠実・公正に行動すべきという原則)に反しない。そのため、無権代理行為は相続によって自動的に有効になるわけではなく、本人は追認を拒絶することができる。
関連法令の解説
民法113条1項の無権代理における追認権に関する判例です。無権代理とは、代理権がないのに代理行為をすることで、本来は本人が追認するかどうかを自由に決められますが、本人と無権代理人の地位が相続で重なった場合にどうなるかが問題となりました。
身近な例え
親が勝手にあなたの名前で契約した後に親が亡くなり、あなたが相続人になっても、その契約を「知りません」と断れるようなものです。
ざっくりまとめ
要するに、本人が無権代理人を相続しても、その無権代理行為を追認するかどうかは本人が自由に決められるってこと!相続したからといって自動的に有効にはならないんです。
試験対策ポイント
【重要ポイント】 ①本人が無権代理人を相続→本人と無権代理人の地位が併存 ②それでも本人は追認を拒絶できる(当然有効とはならない) ③理由:追認拒絶は信義則に反しない ④逆パターン(無権代理人が本人を相続)との違いに注意 ⑤相続により地位が重なっても、本人の追認拒絶権は失われない ※試験では「当然有効となるか」という形で問われることが多い→答えは「ならない」
関連法令
民法113条1項
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