本人が無権代理人を相続
本人が無権代理人を相続しても追認拒絶できる!逆に無権代理人が本人を相続した場合は当然有効になる対比が試験の核心
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事案の概要
争点
判旨
【原文】
本人が無権代理人の家督を相続した場合、被相続人の無権代理行為は、右相続により当然には有効となるものではない。
・・・
後者の場合においては、相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないから、被相続人の無権代理行為は一般に本人の相続により当然有効となるものではないと解するのが相当である。
判決
関連法令の解説
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生じないと定めています。本判決は、本人が無権代理人を相続した場合でも、本人の地位はそのまま保たれ、追認拒絶権が失われないことを示しました。
民法117条(無権代理人の責任)
無権代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したときまたは本人の追認を得たときを除き、相手方に対して履行または損害賠償の責任を負うと定めています。本判決では、本人が追認を拒絶できるとしても、本人は無権代理人の地位を相続しているため、相手方からの民法117条に基づく損害賠償請求を拒絶することはできないと解されています(最判昭48.7.3がこれを確認)。
身近な例え
ざっくりまとめ
裁判所の答えは「追認拒絶できる。契約は当然には有効にならない」。
なぜかというと、Aは元々「勝手に売られた被害者」。相続したからといって「自分でやったこと」にはならない。追認を拒絶しても信義則に反しないから。ただし注意点として、AはBの無権代理人としての責任(民法117条の損害賠償義務など)は相続して引き継ぐ。
逆パターン(無権代理人が本人を相続した場合)は当然有効になる(本判決でもこの点に言及)。
試験対策ポイント
無権代理人が本人を相続した場合:追認拒絶できない・当然有効になる(最判昭40.6.18)
この2パターンの対比が試験の最頻出ひっかけ。「誰が誰を相続したか」を図で整理すること
注意:本人が追認を拒絶できても、無権代理人の損害賠償責任(民法117条)は相続して引き継ぐため、相手方Xからの損害賠償請求は拒絶できない(最判昭48.7.3)
本判決は「建物引渡所有権移転登記手続等請求」事件であり、参照法条は民法117条
関連法令
関連判例
無権代理人を相続した者が後に本人を相続
各相続パターンの結論を一覧で整理すること: 本人が無権代理人を相続:追認拒絶できる(最判昭37.4.20) 無権代理人が本人を相続:当然有効、拒絶できない(最判昭40.6.18) 無権代理人を先に相続し、後に本人も相続:当然有効、拒絶できない(本判決) 本人と無権代理人を共同相続:他の相続人全員の追認がない限り有効にならない(最判平5.1.21) 「誰が先に死んで、誰が何を相続したか」を図で時系列に整理することが理解の近道。本件のCは①無権代理人B→②本人Aの順で相続しているため、「無権代理人が本人を相続した」のと同視されて拒絶できない。
相続の対象(慰謝料請求権)
慰謝料請求権は一身専属権ではない→被害者が生前に請求の意思表示をしていなくても相続の対象となる 根拠:慰謝料請求権は単純な金銭債権であり、相続を禁じる法的根拠がない 民法711条の固有の慰謝料請求権と、被害者本人の慰謝料請求権は別個に併存する(711条があることは相続否定の理由にならない) 本判決以前の「残念判決」:被害者が「残念残念」と口にした程度でも意思表示とみなして相続を認めていた→本判決でその必要なしと変更 大法廷判決(9名中4名が反対意見)であり、それまでの大審院判例を変更した重要判例 姉妹は711条の固有慰謝料の対象外であるため、相続によってのみ慰謝料請求できる→本判決の実益が大きかった
錯誤による和解契約
合意解除と転得者の関係は対抗関係として処理され、転得者が保護されるには登記が必要(善意であっても不可) 債権者代位による登記請求も、代位する丙自身が登記を備えていなければ認められない 注意:合意解除前の第三者保護は民法545条1項ただし書が根拠だが、保護のためには対抗要件(登記)の具備が必要 信義則に反する特段の事情がある場合は例外的に登記なしでも保護される余地がある(最判昭45.3.26と対比して押さえること) 解除前の第三者は登記が必要、解除後の第三者も登記で対抗関係を処理する点をセットで整理すること
無権代理人が本人を単独相続
無権代理人が本人を単独相続した場合:資格の融合により無権代理行為は当然に有効 本人が無権代理人を相続した場合との対比:本人は追認拒絶ができる(信義則に反しない)ただし無権代理人の損害賠償責任は相続する(最判昭37.4.20) 共同相続の場合:他の相続人全員が追認しなければ無権代理行為は有効とならない 注意:本人が無権代理人を相続した場合と本問(無権代理人が本人を相続した場合)を逆にしないこと。結論が正反対になる 相続後に資格が融合するかどうかが判断の核心
使用者から被用者への求償
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