ロゴ行政書士になる子ちゃん
A民法物権

建物収去・土地明渡請求の相手方

最高裁判所1994-02-08
建物収去土地明渡し登記名義人信義則所有権侵害

登記名義人は義務を免れない

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

Aさんの土地の上にBさんが無断で建物を建てて住んでいました。その後、Bさんはその建物をCさんに譲渡しましたが、登記名義はBさんのままにしていました。土地の所有者Aさんが建物の撤去と土地の明渡しを求めて訴えを起こした際、誰を相手に請求すべきかが問題となりました。
争点

争点

他人の土地上に建物を所有している者が建物を譲渡した場合、土地の所有者(土地の持ち主)は誰に対して建物の撤去と土地の明渡しを求めることができるか。

判旨

判旨

建物の撤去・土地明渡しの義務は、実際にその建物を所有して土地を占拠している者が負う。ただし、自分で登記(公的な所有者の記録)を自己名義にしておきながら建物を譲渡して所有権を失った者は、「もう所有者ではない」と主張して義務を免れることは信義則(誠実に行動すべきという原則)および公平の観点から許されない。

関連法令の解説

関連法令の解説

民法の物権に関する判例です。土地所有権に基づく妨害排除請求権の相手方が誰になるかという問題と、信義則(民法1条2項)により、登記名義人が責任を免れないとした事例です。

身近な例え

身近な例え

駐車場に自分の車を置いておきながら、友人に譲った後も名義変更せず、管理者から「どけろ」と言われて「もう僕のじゃない」とは言えない状況に似ています。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、建物の撤去義務は実際の所有者が負うけど、自分の名義で登記しておきながら他人に譲渡した人も、もう所有者じゃないとは言えないってこと!

試験対策ポイント

【試験での重要ポイント】 ①原則:建物収去・土地明渡義務は、現実に建物を所有して土地を占有している者が負う ②例外:登記名義を自己名義のままにしておきながら建物を譲渡した者は、信義則・公平の観点から「所有者でない」と主張して義務を免れることはできない ③請求の相手方:実際の所有者と登記名義人の双方が相手方となりうる ④キーワード:「信義則」「公平」「登記名義人の責任」

法令

関連法令

民法2編1章
試験

出題年度

音声で聴く

プレミアム会員限定

プランを見る