A行政法国家賠償・損失補償
児童養護施設事件
最高裁判所2007-01-25
公権力の行使児童養護施設国家賠償法1条1項使用者責任委託民法715条
児童養護施設の職員は公務員扱い
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事案の概要
社会福祉法人が運営する児童養護施設で、職員が子どもの世話や指導をする際に不適切な行為があり、子どもが損害を受けた事件です。被害者側は、都道府県を相手に国家賠償法に基づく損害賠償と、民法の使用者責任に基づく損害賠償の両方を請求しました。この時、施設職員の行為が「公権力の行使」にあたるのか、また国や自治体が二重に責任を負うのかが争われました。
争点
社会福祉法人が運営する児童養護施設の職員による養育行為が国家賠償法上の「公権力の行使(国や行政機関が持つ強制的な権限の行使)」にあたるか、また国・公共団体が国家賠償責任を負う場合に民法上の使用者責任も同時に負うかどうか。
判旨
児童養護施設の職員による養育監護(子どもの世話・管理・指導)行為は、都道府県から委託された公務にあたるため、国家賠償法1条1項の「公権力の行使」に該当する。一方、国・公共団体が国家賠償責任を負う場合、国家賠償法が民法の特別法(より具体的・優先的に適用されるルール)として優先されるため、民法715条に基づく使用者責任(雇用主が従業員の不法行為について負う責任)を別途負うことはない。
関連法令の解説
国家賠償法1条1項は、公務員が職務中に違法行為をして国民に損害を与えた場合に国や地方自治体が賠償責任を負うという規定です。民法715条の使用者責任との関係が争点となりました。
身近な例え
市から委託されたゴミ収集業者の職員が作業中にミスをした場合、民間企業の従業員でも「市の仕事」をしているから、市が責任を負うのと似た関係です。
ざっくりまとめ
要するに、児童養護施設の職員は民間施設で働いていても、都道府県から委託された公務を行っているから国家賠償法が適用される。そして国賠法は民法の特別法だから、使用者責任は重ねて追及できないってこと!
試験対策ポイント
①児童養護施設職員の養育監護行為は、都道府県からの委託による公務であり、国家賠償法1条1項の「公権力の行使」に該当する。 ②国・公共団体が国家賠償責任を負う場合、国家賠償法は民法の特別法として優先適用されるため、民法715条の使用者責任は別途成立しない(二重の責任を負わない)。 ③民間法人への委託であっても、公的性格を持つ業務は「公権力の行使」と評価され得る。
関連法令
国家賠償法1条1項民法715条
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