A行政法行政事件訴訟
先行処分の加重事由がある場合の訴えの利益(平成27年)
最高裁判所2015-03-03
訴えの利益処分基準加重事由営業停止処分行政手続法12条取消訴訟先行処分
過ぎた処分も次回加重なら訴え可能
図解でわかる

事案の概要
ある事業者が営業停止処分を受けました。処分期間は既に終了していましたが、行政庁の処分基準では過去の処分歴が将来同じ違反をした際の処分を重くする事由とされていました。事業者は期間終了後に処分の取消しを求めて訴えを起こしましたが、既に処分期間が過ぎているため訴えの利益がないのではないかが争われました。
争点
営業停止処分の期間が終わった後も、その処分が将来の処分を重くする基準(処分基準)に定められている場合、取消訴訟を起こす利益(訴えの利益)はなくなるか。
判旨
営業停止処分の効力は期間終了とともに消えるが、処分基準によって将来の同種処分が加重される根拠として残り続ける。この加重の可能性は申請者の権利に不利益をもたらす法的効果であるため、先行処分を取り消すことでその不利益を取り除ける。よって訴えの利益は消滅しない。
関連法令の解説
行政手続法12条1項は、行政庁が不利益処分をする際に処分基準を定め公にするよう努めることを規定しています。この判例は、処分基準で先行処分が将来の処分加重事由とされている場合の訴えの利益について判断しました。
身近な例え
学校の遅刻記録に例えると、既に反省文は書き終わったけど、その記録が残っていて次回遅刻したら停学になる基準があるなら、最初の記録を消してもらう意味があるということです。
ざっくりまとめ
要するに、営業停止期間が終わっても、その処分歴が将来の処分を重くする基準になっている以上、取り消してもらう意味があるから訴えられるってこと!
試験対策ポイント
【試験で押さえるポイント】 ①処分期間終了後でも訴えの利益が認められる例外パターン ②処分基準により先行処分が将来の同種処分の加重事由とされている場合が該当 ③加重の可能性という法的不利益が継続している点が重要 ④先行処分を取り消せばその不利益を除去できるため、訴えの利益は消滅しない ⑤行政手続法12条1項の処分基準との関連で出題される可能性あり
関連法令
行政手続法12条1項
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