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A行政法行政事件訴訟

違法性の承継が認められた例(農地買収計画・買収処分)

最高裁判所1950-09-15
違法性の承継先行行為後行行為農地買収計画農地買収処分取消訴訟一連の手続

違法性の承継を認めた先例

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

戦後の農地改革で、国が農地を買収する際、まず買収計画を立て、その後に実際の買収処分が行われました。ある農地所有者が買収計画の段階で不服を申し立てずにいたところ、その後の買収処分が行われました。所有者は買収処分の取消訴訟で、計画段階の違法も主張できるかが争われました。
争点

争点

農地買収計画(先行処分)に違法があった場合、その違法性を後続の農地買収処分の取消訴訟においても主張できるか(いわゆる違法性の承継が認められるか)

判旨

判旨

農地買収計画と農地買収処分は一連の手続として結合しており、同一の目的を達成するためのものである。そのため、買収計画の違法性は買収処分にも引き継がれ、たとえ買収計画への不服申立て期間が過ぎていても、買収処分の取消訴訟でその違法を主張することができる。

関連法令の解説

関連法令の解説

行政手続法や行政事件訴訟法に関わる判例です。先行処分(農地買収計画)の違法が後続処分(農地買収処分)の取消訴訟で主張できるかという「違法性の承継」の問題を扱っています。

身近な例え

身近な例え

料理の下ごしらえが間違っていたら、完成した料理もダメになる。最初の段階の失敗は、後の段階にも影響するということです。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、最初の手続き(買収計画)が違法だったら、後の手続き(買収処分)の裁判でもその違法を主張できるってこと!二つの処分が一体だから違法性が引き継がれるんです。

試験対策ポイント

【重要ポイント】 ①違法性の承継が認められる要件:先行処分と後続処分が「一連の手続として結合」し「同一目的達成」のためであること ②先行処分への不服申立期間経過後でも、後続処分の取消訴訟で先行処分の違法を主張可能 ③農地買収計画と買収処分は典型例として必ず押さえる ④違法性の承継は常に認められるわけではなく、処分間の結合関係が重要

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