A行政法行政事件訴訟
運転免許停止処分取消請求事件
最高裁判所1980-11-25
訴えの利益運転免許停止処分停止期間の満了事実上の効果取消訴訟
免許停止後1年で訴える利益消滅
図解でわかる

事案の概要
運転免許の停止処分を受けた人が、処分を不服として取消訴訟を起こそうとしました。しかし、停止期間が終わって免許が使えるようになり、さらにその後1年間無事故無違反で過ごしたため、処分による実際の不利益はなくなりました。それでも警察に違反記録が残っていることを理由に訴訟を続けられるかが争われた事件です。
争点
運転免許停止処分の停止期間が満了し、その後1年間違反・処分がなかった場合、取消訴訟を起こす資格(訴えの利益)はまだ残っているか。
判旨
停止期間が過ぎれば運転できるようになるため、処分による実際の不利益はなくなる。警察が保持する違反記録は、名誉や感情に影響する事実上の効果にとどまり、裁判で回復すべき法律上の利益にはあたらない。よって、停止期間満了後1年が経過すると訴えの利益は失われる。
関連法令の解説
行政事件訴訟法第9条の「訴えの利益」に関する判例。処分の効果が消滅した後も訴訟を起こせるかという、取消訴訟における訴えの利益の存続要件を判断したもの。
身近な例え
学校で停学処分を受けたけど、停学期間が終わって卒業もした後に「記録が残ってるから処分を取り消せ」と言っても、もう実際の不利益がないので認められないようなもの。
ざっくりまとめ
要するに、免許停止期間が終わって、さらに1年経てば記録の影響もなくなるから、もう裁判で争う実益がないってこと!事実上気分が悪いだけでは訴えられません。
試験対策ポイント
【試験の最重要ポイント】 ①訴えの利益は処分の効果が続いている間は認められる ②停止期間満了後も、違反記録が次の処分に影響する間は利益あり ③停止期間満了後1年経過すると、記録の法律上の効果が消滅 ④警察に残る記録は事実上・感情上の不利益にすぎず、法律上の利益ではない ⑤よって1年経過後は訴えの利益が失われ、訴えは却下される ※「法律上の利益」と「事実上・感情上の不利益」の区別が重要
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