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A行政法行政事件訴訟

違法判断の基準時

最高裁判所1952-01-25
違法判断の基準時処分時取消訴訟法令改正行政処分

違法判断は処分時が基準

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判例図解

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なる子ちゃん

事案の概要

行政庁が法令に基づいて何らかの処分を行った後、その法令が改正されました。処分を受けた者が取消訴訟を起こしたところ、裁判所はいつの時点を基準に違法性を判断すべきかが問題となりました。処分時の旧法か、判決時の新法か、それが争点です。
争点

争点

行政処分の後に法令が改正された場合、取消訴訟(行政処分の取り消しを求める裁判)で違法かどうかを判断する基準時点は、処分が行われた時点か、それとも判決が下される時点か。
判旨

判旨

取消訴訟では、行政処分が違法かどうかの判断は原則として「処分が行われた時点(処分時)」を基準にする。行政庁(行政機関)は処分した時点の法令に従って判断しているため、その後の法令改正や事実の変化は違法性の判断に影響しない。ただし、例外的に判決時を基準とする場合もある。
関連法令の解説

関連法令の解説

行政事件訴訟法に基づく取消訴訟における違法性判断の基準時に関する判例です。行政処分の適法性を争う際、いつの時点の法令や事実を基準に判断するかという重要なルールを示しています。
身近な例え

身近な例え

学校のテストで答案を出した後にルールが変わっても、採点は提出時のルールでされるのと同じ。後からルールが変わっても遡って適用されません。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、行政処分が違法かどうかは「処分した時点」の法律で判断するってこと!後で法律が変わっても、処分時に合法なら問題なし、違法なら取り消されるということです。

試験対策ポイント

【重要ポイント】
①原則:違法性判断の基準時は「処分時」

②理由:行政庁は処分時の法令に従って判断するため、その時点で適法か違法かが確定する

③後発的事情の不考慮:処分後の法令改正や事実の変化は原則として違法性判断に影響しない

④例外:一定の場合には判決時を基準とすることもある(事情判決など)

⑤試験では「処分時説」が原則であることを明確に記述すること
関連判例

関連判例

行政法最高裁判所

通達に対する取消訴訟

通達は法規の性質を持たない行政組織内部の命令であり、国民を直接拘束しない 通達の内容が国民の権利義務に重大な関わりを持つ場合でも、国民が直接拘束されないという結論は変わらない 通達は取消訴訟の対象となる行政処分にあたらないため、取消訴訟を提起しても却下される 注意:行政機関が通達に反する処分をした場合でも、そのことだけでは処分の効力は左右されない 取消訴訟の対象となる行政処分とは「国民の権利義務・法律上の地位に直接具体的な法律上の影響を及ぼすもの」であることを合わせて押さえること

行政法最高裁判所

違法性の承継が認められた例(農地買収計画・買収処分)

違法性の承継が認められるのは、先行処分と後行処分が同一目的のための一連一体の手続として結合している場合に限られる 先行処分の出訴期間が経過していても、後行処分の取消訴訟で先行処分の違法を主張できる点が本判例のコアである 最判平21.12.17は、承継の可否を判断する際に**①一体性(同一目的・結合した手続)②手続的保障の欠如(先行処分段階で争うことを期待するのが不合理)**の二要素を考慮すると示した 肯定例:農地買収計画と買収処分(本判決)、事業認定と収用裁決、安全認定と建築確認(最判平21.12.17) 否定例:課税処分と滞納処分(最判昭51.4.27)→それぞれ独立した目的を持ち、一体性・手続的保障の欠如が認められない

行政法最高裁判所

先行処分の加重事由がある場合の訴えの利益(平成27年)

処分期間の終了=訴えの利益の消滅ではない。処分基準に加重規定がある場合は、加重される期間中は訴えの利益が存続する。 訴えの利益が残る要件は2つ:①公にされた処分基準に加重規定があること、②将来後行処分の対象となり得る状況にあること。この2要件をセットで押さえる。 処分基準は行政庁の裁量を拘束する。公にされた処分基準と異なる取扱いをすることは、特段の事情がない限り裁量権の逸脱・濫用にあたる。 注意:訴えの利益が存続するのは「処分基準による加重を受けるべき期間内」に限られる。その期間を過ぎれば訴えの利益は消滅する点を混同しないこと。 行政手続法12条1項の「公にされた処分基準」であることが要件。内部的な基準にとどまる場合とは区別して理解すること。

行政法最高裁判所

場外車券発売施設設置許可と原告適格

原告適格が認められるのは**「法律上の利益を有する者」**(行訴法9条1項)であり、事実上の不利益を受けるだけでは足りない 「法律上の利益」の有無は、根拠法令および関連法令の趣旨・目的を総合して解釈する(行訴法9条2項) 周辺住民・一般事業者・施設利用者は、位置基準が保護する利益がいずれも一般的公益にとどまるとして原告適格なし 医療施設の開設者は、静穏な環境で医療業務を営む利益が個別的利益として保護されているとして原告適格あり 注意:文教施設(学校等)の開設者も医療施設と同様に原告適格が認められる可能性がある点も押さえること 注意:「施設から1000m以内」は申請書添付書類の基準であり、原告適格の距離基準ではない。位置的に著しい業務支障のおそれがあるか否かが判断基準

行政法最高裁判所

運転免許停止処分取消請求事件

運転免許停止処分は、停止期間の満了と処分日から1年間の無違反・無処分の両方が経過すると、訴えの利益が消滅する 「違反記録が警察に残る」「名誉・感情への影響」は事実上の効果にすぎず、法律上の利益ではない 注意:停止期間が満了しただけでは足りず、1年間無違反・無処分という要件も必要な点がひっかけになりやすい 行政事件訴訟法9条の「法律上の利益」は、法令上根拠のある具体的な不利益の回復を意味し、感情的・事実的な不利益は含まれない 本判例は訴えの利益の消滅の典型例として、取消訴訟の原告適格・訴えの利益の問題とセットで整理しておく

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