A行政法行政事件訴訟
選挙の立候補と免職処分の取消訴訟
最高裁判所1965-04-28
訴えの利益免職処分給与請求権立候補・当選取消訴訟
免職後の当選でも訴えの利益は残る
図解でわかる

事案の概要
公務員が免職処分を受けて取消訴訟を起こした後、その公務員が公職選挙に立候補して当選しました。当選したことで公務員に戻る必要がなくなったとも考えられますが、免職処分が取り消されなければ、免職から当選までの期間の給与などは受け取れません。そこで、当選後も訴訟を続ける利益があるかが争われました。
争点
公務員が免職処分(職員としての地位を失わせる処分)を受けた後に公職選挙へ立候補して当選した場合、免職処分の取消訴訟を続ける必要性(訴えの利益)はなくなるのか。
判旨
公務員が立候補・当選したとしても、免職処分が取り消されなければ、失われた給与請求権(本来受け取れたはずの給料を請求する権利)などの経済的な権利は回復されない。そのため、処分の取消しを求める法律上の利益(訴えを続ける必要性)は消滅せず、引き続き裁判で争うことができる。
関連法令の解説
行政事件訴訟法9条1項の「訴えの利益」に関する判例です。処分の取消しを求める訴訟を続けるための法律上の利益が、事情変更によって消滅するかどうかが問題となりました。
身近な例え
不当解雇された会社員が転職に成功しても、前の会社から未払い給料をもらう権利は残っているのと同じです。新しい職があっても過去の権利は別問題です。
ざっくりまとめ
要するに、当選して別の仕事に就いても、過去の給料をもらう権利は残っているから、免職処分の取消しを求める訴えの利益は消えないってこと!
試験対策ポイント
【試験のポイント】 ①訴えの利益は、処分の取消しによって回復される法律上の利益があるかで判断 ②公職当選により公務員への復職は不可能になったが、給与請求権等の経済的権利は別個に存在 ③したがって処分取消しを求める法律上の利益は消滅しない ④事情変更があっても、なお回復すべき権利が残っていれば訴えの利益は維持される ⑤公務員の地位と給与請求権は別々に考える必要がある
関連法令
行政事件訴訟法9条1項
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