ロゴ行政書士になる子ちゃん
S行政法行政事件訴訟

建築確認取消請求事件

最高裁判所1984-10-26最判昭59.10.26
訴えの利益建築確認工事完了取消訴訟法的効果の消滅行政事件訴訟法9条建築基準法6条

工事が終わったら建築確認の取消しを求める利益は消える!

図解でわかる

判例図解

タップで拡大

なる子ちゃん

事案の概要

建築確認を受けた建築物の工事がすでに完了した後も、当該建築確認の取消しを求める取消訴訟が継続していた。工事完了後に建築確認を取り消しても実際的な意味があるのか、すなわち取消訴訟を維持するための訴えの利益(狭義の訴えの利益)が残っているかどうかが争われた。
争点

争点

建築確認を受けた建築物の工事が完了した後に、その建築確認の取消しを求める取消訴訟の訴えの利益が残るかどうかが争点です。
判旨

判旨

建築確認は、それを受けなければ当該工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎません。したがって、当該工事が完了した場合においては、建築確認を取り消しても申請者が法律上の利益を回復することにはならず、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われます。
【原文】

 建築基準法6条1項による確認を受けた建築物の建築等の工事が完了したときは、右確認の取消を求める訴えの利益は失われる。
判決

判決

訴えの利益は消滅する。建築工事完了後の建築確認取消訴訟は不適法。
関連法令の解説

関連法令の解説

建築基準法6条1項(建築確認)
この条文は、建築物の建築等の工事を行う前に都道府県知事等の確認を受けなければならないと定めています。本判例では、この建築確認の法的効果は「確認を受けなければ工事ができない」という点にのみあるとされました。工事が完了すればその効果はすでに実現されており、確認を取り消しても法律上の状態は変わらないとして訴えの利益が消滅すると判断されました。行政事件訴訟法9条1項(取消訴訟の原告適格・訴えの利益)

この条文は取消訴訟の提起要件として「法律上の利益を有する者」であることを求めています。本判例では工事完了によって建築確認の取消しを求める法律上の利益が失われるとして、訴えが不適法となることが示されました。
身近な例え

身近な例え

映画館の入場券をチェックしてもらうようなもの。映画を見終わった後に「入場許可を取り消せ」と言っても、もう意味がないですよね。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

建築確認って、「この建物の計画は法令に適合していますよ」と確認する行為で、その法的効果はただひとつ、「確認なしでは工事できない」という点にあるんだよ。
工事が終わってしまったら、もう「確認なしでは工事できない」という効果は意味を持たないよね。

だから工事完了後に建築確認を取り消しても、申請者が法律上の利益を回復できるわけじゃないから、訴えの利益が失われるって判断されたんだ。

でも注意!建築確認の違法性が別の訴訟(例えば損害賠償請求)の前提問題として争われる場合はまた別の話で、建築確認自体の取消訴訟の話に限られるよ。

試験対策ポイント

建築確認の法的効果は「確認なしでは工事できない」という一点のみ
工事が完了すると建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われる

注意:保安林指定解除処分の取消訴訟(最判昭57.9.9)は代替施設設置後に訴えの利益が消滅した判例であり、本件と対比して押さえること

開発許可の取消訴訟は工事完了・検査済証交付後も訴えの利益が失われない(最判平27.12.14)との対比も重要

訴えの利益(狭義の訴えの利益)は口頭弁論終結時まで存続している必要がある
試験

出題年度

2008201320202025
関連判例

関連判例

行政法最高裁判所

運転免許停止処分取消請求事件

運転免許停止処分は、停止期間の満了と処分日から1年間の無違反・無処分の両方が経過すると、訴えの利益が消滅する 「違反記録が警察に残る」「名誉・感情への影響」は事実上の効果にすぎず、法律上の利益ではない 注意:停止期間が満了しただけでは足りず、1年間無違反・無処分という要件も必要な点がひっかけになりやすい 行政事件訴訟法9条の「法律上の利益」は、法令上根拠のある具体的な不利益の回復を意味し、感情的・事実的な不利益は含まれない 本判例は訴えの利益の消滅の典型例として、取消訴訟の原告適格・訴えの利益の問題とセットで整理しておく

行政法最高裁判所

先行処分の加重事由がある場合の訴えの利益(平成27年)

処分期間の終了=訴えの利益の消滅ではない。処分基準に加重規定がある場合は、加重される期間中は訴えの利益が存続する。 訴えの利益が残る要件は2つ:①公にされた処分基準に加重規定があること、②将来後行処分の対象となり得る状況にあること。この2要件をセットで押さえる。 処分基準は行政庁の裁量を拘束する。公にされた処分基準と異なる取扱いをすることは、特段の事情がない限り裁量権の逸脱・濫用にあたる。 注意:訴えの利益が存続するのは「処分基準による加重を受けるべき期間内」に限られる。その期間を過ぎれば訴えの利益は消滅する点を混同しないこと。 行政手続法12条1項の「公にされた処分基準」であることが要件。内部的な基準にとどまる場合とは区別して理解すること。

行政法最高裁判所

選挙の立候補と免職処分の取消訴訟

訴えの利益(狭義)は、処分の取消しによって「回復すべき法律上の利益」が現時点でも存在するか否かで判断される(行訴法9条1項) 立候補・当選によって公務員への復職が不可能となっても、給与請求権などの経済的利益が残る限り訴えの利益は消滅しない 注意:「訴えの利益」と「原告適格」はいずれも行訴法9条1項の問題だが、原告適格は「最初から提起できる資格があるか」、訴えの利益(狭義)は「訴訟係属中にその利益が失われていないか」という別の問いであることを区別すること 建築確認の取消訴訟では、工事完了後は訴えの利益が失われる(最判昭59.10.26)という対比判例とあわせて整理すること 令和6年度行政書士試験(問題17・選択肢1)で出題実績あり

行政法最高裁判所

違法性の承継が認められた例(農地買収計画・買収処分)

違法性の承継が認められるのは、先行処分と後行処分が同一目的のための一連一体の手続として結合している場合に限られる 先行処分の出訴期間が経過していても、後行処分の取消訴訟で先行処分の違法を主張できる点が本判例のコアである 最判平21.12.17は、承継の可否を判断する際に**①一体性(同一目的・結合した手続)②手続的保障の欠如(先行処分段階で争うことを期待するのが不合理)**の二要素を考慮すると示した 肯定例:農地買収計画と買収処分(本判決)、事業認定と収用裁決、安全認定と建築確認(最判平21.12.17) 否定例:課税処分と滞納処分(最判昭51.4.27)→それぞれ独立した目的を持ち、一体性・手続的保障の欠如が認められない

行政法最高裁判所

違法判断の基準時

📱 アプリのご紹介

行政書士になる子ちゃん

スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。

行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。

App Storeで無料ダウンロード