A憲法統治機構
富山大学単位不認定事件
最高裁判所1977-03-15
部分社会の法理司法審査専攻科修了不認定単位不認定大学の自治
大学内部の問題と司法審査
図解でわかる

事案の概要
富山大学の学生が、単位を認められず、専攻科の修了も認められなかったことに不服を持ち、裁判所に訴えを起こしました。学生は「これらの決定は不当だから取り消してほしい」と主張しましたが、大学側は「これは大学内部の問題だから裁判所は口を出せないはずだ」と反論した事件です。
争点
大学が行った単位の不認定や専攻科修了の不認定という決定について、裁判所が審査できるかどうかが問われた。
判旨
大学内の単位不認定は、社会一般のルール(市民法秩序)と直接つながらない内部問題にすぎないため、裁判所は審査できない(部分社会の法理)。一方、専攻科修了の不認定は学生の学習成果や将来の進路に直接影響するため、単なる内部問題ではなく、裁判所による審査の対象となる。
関連法令の解説
憲法76条1項は裁判所が司法権を持つと定めています。この判例は、大学という組織内部での決定について、どこまで裁判所が審査できるかという「部分社会の法理」に関わる重要な判例です。
身近な例え
学校の部活動内での役職決定には裁判所は関与しないけど、退学処分のように学生の将来を左右する決定には裁判所が関与できるイメージです。
ざっくりまとめ
要するに、単位不認定は大学の内部問題だから裁判所は審査できないけど、専攻科修了の不認定は学生の将来に直接影響するから裁判所が審査できるってこと!
試験対策ポイント
【部分社会の法理の応用事例】 ①単位不認定:大学内部の学事管理に関する事項で、一般市民法秩序と直接の関係がないため、司法審査の対象外 ②専攻科修了不認定:学生の法的地位や将来に重大な影響を与えるため、司法審査の対象となる ③判断基準:一般市民法秩序と直接関係するか否かで区別 ④試験では「どの決定が司法審査の対象になるか」を正確に区別できることが重要
関連法令
憲法76条1項
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