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A憲法統治機構

富山大学単位不認定事件

最高裁判所1977-03-15最判昭52.3.15
部分社会の法理司法審査専攻科修了不認定単位不認定大学の自治

単位不認定は大学内部の問題で司法審査外!でも専攻科修了不認定は公の施設利用権の侵害で審査対象!

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判例図解

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なる子ちゃん

事案の概要

富山大学経済学部の学生XはA教官の講義を履修していましたが、A教官に成績原簿偽造の疑いが生じ、経済学部長Yが授業担当停止・代替科目受講を指示しました。しかしA教官は講義を続行し、Xも受講し続けて合格判定を得たにもかかわらず、Yは単位取得を認めませんでした。またXのうち専攻科の学生は学長から専攻科修了の認定も受けられませんでした。XはYおよび学長を相手に単位不認定の違法確認・単位取得認定の義務付け、専攻科修了不認定の違法確認を求めて提訴しました。
争点

争点

大学が行った単位の不認定および専攻科修了の不認定という決定について、裁判所が司法審査を行えるかどうかが争点です。
判旨

判旨

大学は国公立・私立を問わず学生の教育と学術研究を目的とする教育研究施設であり、一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成しています。自律的な法規範を有するこのような特殊な部分社会における争訟は、それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、自主的・自律的な解決に委ねることが適当であり、裁判所の司法審査の対象にはなりません。単位授与(認定)行為は、一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り、純然たる大学内部の問題として司法審査の対象にはなりません。一方、国公立大学は公の教育研究施設として一般市民の利用に供されたものであり、学生は一般市民としてこれを利用する権利を有します。専攻科の修了要件(在学期間・修得単位数)が充足されているにもかかわらず修了を認定しないことは、学生が一般市民として有する公の施設を利用する権利を侵害するものとして司法審査の対象となります。
判決

判決

単位不認定請求について破棄自判(控訴棄却)、その他について上告棄却。単位不認定は部分社会の内部問題として司法審査の対象とならず、専攻科修了不認定は一般市民の公の施設利用権の侵害として司法審査の対象になるとされました。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法76条1項(司法権・裁判所)
すべて司法権は最高裁判所および法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属すると定めています。本判決では大学の内部問題について裁判所の司法審査が及ぶかどうかの限界問題として、この条文の射程が問われました。

裁判所法3条1項(法律上の争訟)

裁判所は日本国憲法に特別の定めがある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判する権限を有すると定めています。本判決では大学内部の問題が「法律上の争訟」(裁判所が審理できる事件)にあたるかどうかが正面から争われました。

憲法23条(学問の自由・大学の自治)

学問の自由はこれを保障するとの規定を背景に、大学は学問の自由の具体的制度保障として一定の自律性・自治を有します。本判決は「大学が一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成している」という判断の根拠の一つとしてこれを位置づけています。

地方自治法244条(公の施設)

地方公共団体は公の施設の設置・管理をし、正当な理由がない限り住民が公の施設を利用することを拒んではならないと定めています。本判決は国公立大学を「公の施設」と位置づけ、専攻科修了を認めないことが学生の一般市民としての公の施設利用権の侵害にあたるとして司法審査の対象と判断する根拠としました。
身近な例え

身近な例え

学校の部活動内での役職決定には裁判所は関与しないけど、退学処分のように学生の将来を左右する決定には裁判所が関与できるイメージです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ


「大学に不当に単位を認めてもらえなかった!」って裁判所に訴えたんだよね。裁判所は「大学は一般社会とは異なる特殊な部分社会だから、内部の問題はまず大学の自主的な解決に委ねるべき。単位の認定は大学内部の問題だから、原則として裁判所は審査できない」って言った。でも「専攻科修了の不認定」については別!国公立大学は公の施設だから、修了要件を満たしているのに認めないのは学生が一般市民として持つ公の施設利用権の侵害になる、だから司法審査の対象になるよっていう判断。同じ大学の決定でも審査できるかどうかが分かれるという超重要な試験ポイント!

試験対策ポイント

部分社会の法理:大学・政党・地方議会などの内部問題は、一般市民法秩序と直接関係しない限り司法審査の対象とならない
単位不認定→大学内部の純然たる教育上の問題→司法審査の対象外(原則)

専攻科修了不認定→国公立大学は「公の施設」→学生の一般市民としての利用権侵害→司法審査の対象となる

分岐の判断基準は「一般市民法秩序と直接の関係を有するかどうか」

注意:単位不認定でも「特段の事情」(その単位取得自体が一般市民法上の資格要件とされる場合など)があれば司法審査の対象になり得る

関連判例として、地方議会議員懲罰事件(最大判昭35.10.19)・共産党袴田事件(最判昭63.12.20)とあわせて部分社会の法理全体を整理すること
法令

関連法令

関連判例

関連判例

憲法最高裁判所大法廷

出席停止処分取消等請求事件

地方議会議員への出席停止の懲罰は司法審査の対象となる(常に適否を判断できる) 根拠は、出席停止が議員の中核的活動を制約し、住民の負託に応える責務を果たせなくさせるため 注意:議会に一定の裁量は認められるが、司法審査は排除されない 本判決は判例変更であり、除名以外の懲罰は司法審査の対象外とした最大判昭35.10.19を変更した点が重要 除名処分は従来から司法審査の対象とされており、本判決により出席停止もその対象となった

憲法最高裁判所大法廷

警察法改正無効事件

裁判所の法令審査権(憲法81条)は、国会の両院における法律制定の議事手続の適否には及ばない この理由は、議院が自らの内部事項を自主的に決める**「自律権」**を裁判所は尊重すべきだから 注意:議事手続は審査対象外だが、法律の内容(実体)については通常通り違憲審査の対象となる 市町村警察を廃止して都道府県警察に移すことは憲法92条(地方自治の本旨)に違反しない 本判例は司法権の限界の典型例として、統治行為論・自律権・部分社会の法理とセットで整理しておく

憲法最高裁判所

共産党袴田事件

部分社会の法理の適用場面を3つの組織ごとに整理すること:政党→除名など内部処分は原則すべて司法審査対象外、地方議会→出席停止は対象外・除名など議員の地位に関わる重大処分は対象、大学→単位認定など純粋内部問題は対象外・退学処分など学生の身分に関わる問題は対象 政党は**「地方議会よりも高い自律性」**が認められており、内部処分への司法審査の限界が最も広い 例外として、**「一般市民法秩序と直接の関係を有する場合」**には司法審査が及ぶ点を必ずセットで覚えること 注意:「除名処分は被処分者に重大な不利益だから審査対象になるのでは?」という引っかけに対し、不利益の大小ではなく「市民法秩序との関連性」が判断基準であると整理する 本判決は家屋の明渡請求という財産上の問題が絡む事案だが、除名処分の当否そのものについての審査は否定されている点に注意

憲法最高裁判所大法廷

朝日訴訟

憲法25条1項はプログラム規定:国の責務を宣言するものにすぎず、直接具体的権利を付与しない 生活保護基準の設定は厚生大臣の裁量に委ねられ、裁量権の逸脱・濫用がある場合のみ違法・司法審査の対象となる 生活保護受給権は法的権利であるが一身専属権であり、譲渡・相続の対象にならない 被保護者が死亡すると取消訴訟は当然終了し相続人には承継されない 注意:生活保護受給権を「反射的利益にすぎない」と誤解しないこと。法的権利ではあるが一身専属という点が核心

憲法最高裁判所

東大ポポロ事件

憲法23条の学問の自由はすべての国民に保障される(大学の研究者に限定されない) 大学の自治が認められる範囲:①教授ら研究者の人事、②施設の管理、③学生の管理(ある程度) 学生はあくまで教授らの学問の自由と自治の効果として施設利用・学問の自由を認められるにすぎない 学生集会への保護:真に学問的な研究・発表のためのものに限られ、政治的・社会的活動は保護外 注意:大学公認団体・大学許可の集会であっても、目的・性質が政治的であれば大学の自治の保護は及ばない

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