A憲法統治機構
共産党袴田事件
最高裁判所1988-12-20
政党除名処分司法審査の限界自主性・自律性部分社会の法理
政党内部の処分は司法審査の対象外
図解でわかる

事案の概要
共産党の党員であった袴田氏が、党の方針に反したとして除名処分を受けました。袴田氏はこの処分が不当だとして裁判所に訴えましたが、最高裁判所は、政党内部の処分は政党の自主性・自律性に委ねられるべきであり、一般市民社会のルールとは直接関係しないため、裁判所は原則として審査できないと判断しました。
争点
政党が党員を除名(党から追い出す処分)した場合、その処分が正しいかどうかを裁判所が審査できるのかどうかが問われた。
判旨
政党が党員に対して行う処分は、基本的に政党内部の問題であり、一般社会のルール(市民法秩序)とは直接関係しないため、裁判所は原則として審査しない。政党は政治活動を通じて目的を実現する組織であり、地方議会以上に高い自主性・自律性(自ら決める権限)が認められるべきである。
関連法令の解説
憲法76条1項は裁判所が司法権を行使すると定めていますが、この判例では、政党の党員除名処分のような内部問題は、裁判所が審査すべき「法律上の争訟」にあたらないとされました。
身近な例え
サークル内部の退会処分を、学校の先生や外部の人が口出ししないのと似ています。組織内のルールは組織が自主的に決めるということです。
ざっくりまとめ
要するに、政党が党員を除名するような内部の処分は、政党の自主性に任せるべきで、裁判所は原則として口出ししないってこと!
試験対策ポイント
【試験対策のポイント】 ①政党の党員に対する処分は原則として司法審査の対象外 ②理由:政党内部の自律的な問題であり、一般市民法秩序と直接関係がないため ③政党には地方議会以上の高度な自主性・自律性が認められる ④ただし「原則として」という表現に注意→例外的に審査される場合もあり得る ⑤部分社会の法理の典型例として頻出
関連法令
憲法76条1項
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