東大ポポロ事件
大学の自治は教授たちのもの!政治的集会には学問の自由の保護は及ばない
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事案の概要
争点
判旨
【原文】
①大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている。
・この自治は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の学長、教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任される。
・また、大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められ、これらについてある程度で大学に自主的な秩序維持の権能が認められている。
・憲法23条の学問の自由は、学生も一般の国民と同じように享有する。しかし、大学の学生としてそれ以上に学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の特別な学問の自由と自治の効果としてである。
・大学における学生の集会が、大学の公認した学内団体であるとか、大学の許可した学内集会であるという理由だけで、学生に特別な学問の自由と大学の自治が保障されると考えることはできない。
判決
関連法令の解説
この条文は「学問の自由はこれを保障する」と定めています。本判例では同条が①広くすべての国民に学問的研究と研究結果の発表の自由を保障すると同時に、②大学における学問の自由を特に手厚く保障する趣旨を持つと判示されました。また大学における教授その他の研究者が専門の研究結果を教授する自由も同条の保障の下にあるとされました。
身近な例え
ざっくりまとめ
ただ大学については、学術の中心として真理を探究する場として特別に手厚く保障されていて、それを支えるために大学の自治が認められているんだよ。
大学の自治は主に①教授ら研究者の人事、②施設の管理、③学生の管理の3つの面で認められるけど、これは教授らの特別な学問の自由を守るためのものなんだ。
学生はその恩恵として施設利用や学問の自由を認められているにすぎないから、政治的活動を目的とした集会には特別な保護は及ばない。だから警察官の立ち入りは大学の自治を侵害しないって結論になったんだよ。
試験対策ポイント
大学の自治が認められる範囲:①教授ら研究者の人事、②施設の管理、③学生の管理(ある程度)
学生はあくまで教授らの学問の自由と自治の効果として施設利用・学問の自由を認められるにすぎない
学生集会への保護:真に学問的な研究・発表のためのものに限られ、政治的・社会的活動は保護外
注意:大学公認団体・大学許可の集会であっても、目的・性質が政治的であれば大学の自治の保護は及ばない
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関連法令
関連判例
旭川学力テスト事件
普通教育の教師には一定の範囲の教授の自由は認められるが、完全な教授の自由は認められない 理由:①生徒の批判能力の欠如と教師の強い影響力、②学校・教師を選択する余地の乏しさと教育水準確保の要請 国は必要かつ相当と認められる範囲で教育内容を決定できるが、できるだけ抑制的であるべき 親の教育の自由は主に家庭教育・学校選択の場面に現れる 注意:大学教育と普通教育で教授の自由の保障程度が異なる点が試験でよく問われる
教科書検定事件
教科書検定は憲法21条2項の検閲にあたらない(理由:一般図書として出版可能であり、発表禁止目的・発表前審査の特質がないため) 教科書は学術研究発表の場ではないため、検定は憲法23条の学問の自由(研究発表の自由)を直接侵害しない 国は子どもに適切な教育を保障するために必要かつ相当な範囲で教育内容を決定できる(憲法26条合憲の根拠) 個別の検定処分が国賠法上違法になる基準:「審議会の判断過程に看過し難い過誤があって、文部大臣の判断がこれに依拠した場合」 注意:制度全体は合憲だが、個別処分は専門家の見解を無視するなど著しく不合理な場合は裁量権の逸脱・濫用として国家賠償法上違法になりうる 本件は第一次家永教科書訴訟(家永全面敗訴)であり、第三次訴訟(最判平9.8.29)では4件について裁量権逸脱が認められた点と混同しないこと
富山大学単位不認定事件
部分社会の法理:大学・政党・地方議会などの内部問題は、一般市民法秩序と直接関係しない限り司法審査の対象とならない 単位不認定→大学内部の純然たる教育上の問題→司法審査の対象外(原則) 専攻科修了不認定→国公立大学は「公の施設」→学生の一般市民としての利用権侵害→司法審査の対象となる 分岐の判断基準は「一般市民法秩序と直接の関係を有するかどうか」 注意:単位不認定でも「特段の事情」(その単位取得自体が一般市民法上の資格要件とされる場合など)があれば司法審査の対象になり得る 関連判例として、地方議会議員懲罰事件(最大判昭35.10.19)・共産党袴田事件(最判昭63.12.20)とあわせて部分社会の法理全体を整理すること
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