S憲法精神的自由
東大ポポロ事件
最高裁判所1963-05-22
学問の自由大学の自治政治的集会学生の地位警察官の立ち入り
大学の自治は研究者のもの
図解でわかる

事案の概要
東京大学で学生団体「ポポロ劇団」が学内で政治的集会を開催した際、私服警察官が潜入していました。学生たちはこれを発見し、警察手帳を奪うなどの騒ぎとなり、学生が暴力行為で起訴されました。学生側は、警察官の立ち入りが大学の自治を侵害するため違法だと主張しましたが、最高裁は大学の自治の保護対象外と判断しました。
争点
大学の学問の自由・自治の内容とその主体は誰か、また学生が開催した政治的集会に警察官が立ち入ることは大学の自治を侵害するかが問われた。
判旨
大学の学問の自由と自治は主に教授ら研究者を主体とするものであり、学生はその恩恵を受ける立場にとどまる。学術研究ではなく政治的活動を目的とする集会は特別な保護の対象外であるため、警察官の立ち入りは大学の自治を侵害しない。
関連法令の解説
憲法23条は学問の自由を保障しており、大学における学問研究の自由とそれを保障するための大学の自治が含まれます。本判例は、大学の自治の主体と範囲を明確にした重要判例です。
身近な例え
会社の研究所が研究者の自由な研究のために外部の干渉を拒めるのと同じで、その保護は研究目的に限られ、従業員の政治活動までは守られないようなものです。
ざっくりまとめ
要するに、大学の自治は教授などの研究者を守るためのもので、学生の政治活動までは保護されないってこと!だから警察官が入っても大学の自治侵害にはならないんです。
試験対策ポイント
①大学の学問の自由の主体は「教授その他の研究者」であり、学生は「学問の自由の恩恵を受ける」立場 ②大学の自治は「学問の自由を保障するために」認められる ③「真に学問的な研究またはその結果の発表」のための集会・結社は保護されるが、実社会の政治的社会的活動を行う場合は特別の自治は及ばない ④本件集会は政治的活動であり、学問研究と無関係なため大学の自治の保護対象外
関連法令
憲法23条
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