出席停止処分取消等請求事件
議員への出席停止は議会内の話じゃない!裁判所が常に適否を判断できる
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事案の概要
争点
判旨
【原文】
思うに、司法裁判権が、憲法又は他の法律によつてその権限に属するものとされているものの外、一切の法律上の争訟に及ぶことは、裁判所法3条の明定するところであるが、ここに一切の法律上の争訟とはあらゆる法律上の係争という意味ではない。一口に法律上の係争といつても、その範囲は広汎であり、その中には事柄の特質上司法裁判権の対象の外におくを相当とするものがあるのである。けだし、自律的な法規範をもつ社会ないしは団体に在つては、当該規範の実現を内部規律の問題として自治的措置に任せ、必ずしも、裁判にまつを適当としないものがあるからである。本件における出席停止の如き懲罰はまさにそれに該当するものと解するを相当とする。
判決
関連法令の解説
この条文はすべて司法権は裁判所に属すると定めており、法律上の争訟は原則として裁判所が審理します。本判例では、出席停止の懲罰が議員の中核的活動を制約するものとして「法律上の争訟」にあたり、裁判所の司法審査が及ぶと判断されました。
地方自治法134条・135条(懲罰)
地方議会は、議員が法令や会議規則等に違反した場合に懲罰を科すことができ、その種類として戒告・陳謝・出席停止・除名が定められています。本判例では、出席停止はこれらの中でも議員の職務遂行を直接妨げる性質を持つとして、司法審査の対象となることが認められました。
身近な例え
ざっくりまとめ
でも出席停止って、住民が選んだ議員を議会や委員会に出席させなくするわけだから、単なる「議会内部の話」じゃないんだよ。
議員は住民の代表として住民の意思を行政に反映させる責務を負っているのに、それができなくなるのは、住民自治の原則にも関わる重大な制約なんだ。
だから出席停止には議会に一定の裁量は認められるとしつつも、裁判所は常にその適否を判断できるって結論になったんだよ。
試験対策ポイント
根拠は、出席停止が議員の中核的活動を制約し、住民の負託に応える責務を果たせなくさせるため
注意:議会に一定の裁量は認められるが、司法審査は排除されない
本判決は判例変更であり、除名以外の懲罰は司法審査の対象外とした最大判昭35.10.19を変更した点が重要
除名処分は従来から司法審査の対象とされており、本判決により出席停止もその対象となった
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関連法令
関連判例
警察法改正無効事件
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富山大学単位不認定事件
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朝日訴訟
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有責配偶者からの離婚請求
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