朝日訴訟
生存権はプログラム規定!生活保護受給権は一身専属権で相続されない
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事案の概要
争点
判旨
【原文】
憲法第25条1項は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定している。この規定は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではない。具体的権利としては、憲法の規定の趣旨を実現するために制定された生活保護法によって、はじめて与えられているというべきである。
何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、いちおう、厚生大臣の合目的的な裁量に委されており、その判断は、当不当の問題として政府の政治責任が問われることはあっても、直ちに違法の問題を生ずることはない。ただ、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界を越えた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となることをまぬかれない。
・・・
生活保護法の規定に基づき要保護者または被保護者が国から生活保護を受けるのは、単なる国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う反射的利益ではなく、法的権利であって、保護受給権とも称すべきものと解すべきである。しかし、この権利は、被保護者自身の最低限度の生活を維持するために当該個人に与えられた一身専属の権利であって、他にこれを譲渡し得ないし(59条参照)、相続の対象ともなり得ないというべきである。
判決
関連法令の解説
この条文は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めています。本判例では、この規定はすべての国民が最低限度の生活を営み得るよう国政を運営すべき責務を宣言したプログラム規定にすぎず、個々の国民に対して直接具体的な権利を付与したものではないと判示されました。具体的な権利は生活保護法の制定によって初めて生じます。生活保護法(保護受給権・一身専属性)
生活保護法に基づく保護受給権は、単なる反射的利益ではなく法的権利ですが、被保護者自身の最低生活維持のために当該個人に与えられた一身専属権です。同法59条も保護受給権の譲渡を禁止しており、相続の対象にもなりません。
身近な例え
ざっくりまとめ
まず憲法25条1項はプログラム規定、つまり国の努力目標を宣言するものにすぎず、法律が制定されて初めて具体的な権利になるんだ。だから生活保護基準が低すぎても、裁量権の逸脱・濫用がなければ違法とはいえないんだよ。
次に生活保護受給権は「法的権利」ではあるけれど、その人自身の最低生活維持のために与えられた一身専属権だから他人に譲れないし、相続もできない。
だから朝日氏の死亡によって訴訟は当然終了し、相続人への引継ぎは認められなかったんだよ。
試験対策ポイント
生活保護基準の設定は厚生大臣の裁量に委ねられ、裁量権の逸脱・濫用がある場合のみ違法・司法審査の対象となる
生活保護受給権は法的権利であるが一身専属権であり、譲渡・相続の対象にならない
被保護者が死亡すると取消訴訟は当然終了し相続人には承継されない
注意:生活保護受給権を「反射的利益にすぎない」と誤解しないこと。法的権利ではあるが一身専属という点が核心
関連法令
関連判例
出席停止処分取消等請求事件
地方議会議員への出席停止の懲罰は司法審査の対象となる(常に適否を判断できる) 根拠は、出席停止が議員の中核的活動を制約し、住民の負託に応える責務を果たせなくさせるため 注意:議会に一定の裁量は認められるが、司法審査は排除されない 本判決は判例変更であり、除名以外の懲罰は司法審査の対象外とした最大判昭35.10.19を変更した点が重要 除名処分は従来から司法審査の対象とされており、本判決により出席停止もその対象となった
警察法改正無効事件
裁判所の法令審査権(憲法81条)は、国会の両院における法律制定の議事手続の適否には及ばない この理由は、議院が自らの内部事項を自主的に決める**「自律権」**を裁判所は尊重すべきだから 注意:議事手続は審査対象外だが、法律の内容(実体)については通常通り違憲審査の対象となる 市町村警察を廃止して都道府県警察に移すことは憲法92条(地方自治の本旨)に違反しない 本判例は司法権の限界の典型例として、統治行為論・自律権・部分社会の法理とセットで整理しておく
富山大学単位不認定事件
部分社会の法理:大学・政党・地方議会などの内部問題は、一般市民法秩序と直接関係しない限り司法審査の対象とならない 単位不認定→大学内部の純然たる教育上の問題→司法審査の対象外(原則) 専攻科修了不認定→国公立大学は「公の施設」→学生の一般市民としての利用権侵害→司法審査の対象となる 分岐の判断基準は「一般市民法秩序と直接の関係を有するかどうか」 注意:単位不認定でも「特段の事情」(その単位取得自体が一般市民法上の資格要件とされる場合など)があれば司法審査の対象になり得る 関連判例として、地方議会議員懲罰事件(最大判昭35.10.19)・共産党袴田事件(最判昭63.12.20)とあわせて部分社会の法理全体を整理すること
高田事件
憲法37条1項の迅速な裁判を受ける権利は、著しい遅延が生じた場合に裁判の打ち切りという具体的救済を認める趣旨を含む(単なるプログラム規定ではない) 裁判の打ち切りは「非常救済手段」であり、例外的な場合に限られる 打ち切りの結論は**無罪ではなく「免訴」**の判決である点に注意 遅延の原因が被告人側(逃亡・出廷拒否・引き延ばしなど)にある場合は、たとえ長年かかっても権利侵害とはならない 審理遅延が権利侵害にあたるかは遅延期間だけで一律に判断してはならず、遅延の原因・理由・被告人の不利益の程度など諸般の事情を総合的に判断する 注意:本件以降、同様の打ち切りが認められた事例は現在まで存在しない。極めて例外的な判断である
マクリーン事件
外国人の人権保障について最高裁は性質説を採用:権利の性質上日本国民のみを対象とするものを除き在留外国人にも保障が及ぶ 政治活動の自由は外国人にも原則保障されるが、日本の政治的意思決定に影響を与えるものなど外国人に認めることが相当でない活動は制限される 外国人には憲法上在留権・入国の自由は保障されない:在留許否は国家の広い裁量に委ねられる 行政庁が裁量権行使の準則(内部基準)を設けても、それに違反しても原則として当不当の問題にとどまり、当然に違法にはならない(行訴法30条) 注意:「政治活動が合法でも、それを考慮して在留更新を拒否することは適法」という結論を、政治活動の自由の否定と混同しないこと
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