S憲法参政権・社会権
朝日訴訟
最高裁判所大法廷1967-05-24
プログラム規定生存権生活保護行政裁量司法審査
生存権はプログラム規定
図解でわかる

事案の概要
結核患者の朝日茂さんが生活保護を受けていましたが、国が医療費以外の生活費を月額600円に制限しました。朝日さんはこれでは人間らしい生活ができないとして、憲法25条の生存権を根拠に国を訴えました。憲法25条が裁判で直接主張できる権利なのかが争点となった事件です。
争点
憲法25条1項(生存権を定めた条文)は国民が裁判所で直接主張できる具体的な権利なのか、また生活保護の基準を決める国の判断は裁判所が審査できるのか。
判旨
憲法25条1項は、国が国民の生活を守るための政策を行う義務を宣言した「プログラム規定(国の努力目標を示すだけの規定)」にすぎず、法律が作られて初めて具体的な権利となる。生活保護基準の決定は専門的・政策的な判断であるため、裁判所は原則として審査できないが、裁量権(行政機関に認められた判断の自由)の逸脱・濫用(許された範囲を超えた判断や不当な判断)がある場合に限り審査できる。本件では逸脱・濫用は認められない。
関連法令の解説
憲法25条1項の生存権規定に関する判例です。生存権が裁判で直接主張できる具体的な権利なのか、それとも国の政策目標を示すプログラム規定なのかが争われました。
身近な例え
学校の校則で「生徒の健康に配慮する」と書いてあっても、具体的に何をするかは学校が決めるようなもの。ただし、あまりにひどい決定なら文句が言えます。
ざっくりまとめ
要するに、憲法25条の生存権は国の努力目標を示すプログラム規定で、法律がないと具体的な権利にならない。生活保護基準の決定は国の専門的判断に委ねられるってこと!
試験対策ポイント
①けんぽう25じょう1こうはぷろぐらむきてい(ほうりつがないとぐたいてきけんりにならない) ②せいかつほごきじゅんのけっていはこうせいだいじんのせんもんてき・さいりょうてきはんだんにゆだねられる ③さいばんしょのしんさは「さいりょうけんのいつだつ・らんよう」があるばあいにげんていされる(とうちこういろんではなく、げんていてきなしほうしんさをみとめたてんがじゅうよう) ④ほんけんではさいりょうけんのいつだつ・らんようはみとめられず、ききゃく
関連法令
憲法25条1項
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