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A行政法行政事件訴訟

場外車券発売施設設置許可と原告適格

最高裁判所2009-10-15
原告適格法律上の利益場外車券発売施設医療施設取消訴訟

医療施設の原告適格を認めた判例

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

場外車券発売施設の設置許可が出されたことに対し、周辺住民、近くで事業を営む者、医療施設の経営者が取消訴訟を提起しました。裁判所は、周辺住民や一般事業者には原告適格を認めませんでしたが、施設に近接する医療施設の経営者については、静穏な環境で医療業務を行う利益が法令で保護されているとして、著しい業務支障のおそれがある場合には原告適格を認めました。
争点

争点

場外車券発売施設の設置許可に対し、周辺住民や医療施設以外の事業者、および医療施設の経営者が取消訴訟を起こした場合、それぞれに原告適格(訴えを起こす資格)が認められるか。

判旨

判旨

周辺住民や医療施設以外の事業者は、設置による不利益が法律上保護された個別の利益とは言えないため原告適格は認められない。一方、設置場所に近接する医療施設の経営者は、静穏な環境で業務を行うという個別の利益が法令によって保護されており、著しい業務支障のおそれがある場合には原告適格が認められる。

関連法令の解説

関連法令の解説

行政事件訴訟法9条1項の「原告適格」に関する判例です。原告適格とは、行政処分の取消訴訟を起こせる資格のこと。法律上保護された利益が侵害される者に認められます。

身近な例え

身近な例え

図書館の隣に騒がしいゲームセンターができるとき、単なる近所の人は文句を言えないけど、静かな環境が必要な図書館の館長なら文句を言う資格があるようなもの。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、場外車券発売施設の設置許可に対して訴えを起こせるのは、法律で特別に保護された利益がある人だけで、医療施設の経営者はそれに当たるってこと!

試験対策ポイント

【試験対策ポイント】 ①原告適格は「法律上保護された利益」がある者に認められる(行政事件訴訟法9条1項) ②単なる周辺住民や一般事業者は、環境悪化などの不利益を受けても、それが反射的利益にとどまる場合は原告適格なし ③医療施設の経営者は、静穏な環境で業務を行う利益が法令上個別的に保護されており、著しい業務支障のおそれがある場合には原告適格が認められる ④原告適格の判断では、処分の根拠法令の趣旨・目的を検討し、「個別的利益」の保護か「公益の保護の反射的利益」かを区別する

法令

関連法令

行政事件訴訟法9条1項
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