よど号ハイジャック新聞抹消事件
在監者の新聞閲読の制限は具体的危険がある時だけ
図解でわかる

事案の概要
争点
刑事施設に収容されている人(在監者)に対して、新聞や書籍を読む自由(閲読の自由)を制限することは、憲法19条・21条に違反しないのか、というのがこの事件の争点です。
判旨
新聞や本を読む自由(閲読の自由)は、憲法19条・21条の趣旨から導かれる憲法上の権利として保障されます。しかし、刑事施設に収容されている人については、逃亡防止や証拠隠滅防止などの目的から、一定の制限はやむをえないとされます。ただし、制限が許されるためには、「読ませると施設内の秩序が乱される」という**具体的・相当な可能性(蓋然性)**が必要です。「なんとなく危なそう」という抽象的なおそれだけでは制限の根拠として不十分であり、制限は必要かつ合理的な範囲にとどめなければなりません。つまり、「収容されているから何でも制限できる」わけではなく、制限するには具体的な理由が必要だということです。 【原文】 まず、当該閲読を許すことにより、監獄内の規律や秩序が害される一般的、抽象的なおそれがあるといだけでは足りず、(左記理由で制限をすることは違反である)具体的事情のもとにおいて、①「監獄内の規律および秩序の維持上放置することのできない程度」の障害が生ずる「相当の蓋然性」があると認められることが必要でありかつ、②制限の程度は、上記障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどめるべきものと解するのが相当である。
関連法令の解説
憲法第19条の思想・良心の自由と、憲法第21条第1項の表現の自由から導かれる「知る権利」や「閲読の自由」に関する判例です。在監者の基本的人権に対する制約の合憲性が争点となりました。
身近な例え
学校で携帯電話の使用が認められていても、テスト中にカンニングに使われる具体的な危険があれば制限できるのと似ています。
ざっくりまとめ
試験対策ポイント
①在監者にも閲読の自由は憲法上保障される(憲法19条・21条の趣旨) ②ただし、在監者は逃亡防止等の目的で一定の制限を受ける ③制限が許されるには「施設の秩序維持のための具体的・相当な蓋然性」が必要 ④抽象的なおそれだけでは不十分 ⑤制限は「必要かつ合理的な範囲」に限定される ※キーワード:「具体的・相当な蓋然性」「必要かつ合理的な範囲」を正確に覚えること
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