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A憲法精神的自由

よど号ハイジャック新聞抹消事件

最高裁判所大法廷1983-06-22最大判昭58.6.22
閲読の自由在監者表現の自由未決勾留相当の蓋然性

収容されていても閲読の自由はある!制限には抽象的おそれでは足りず、相当の蓋然性が必要

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判例図解

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なる子ちゃん

事案の概要

東京拘置所に勾留中の活動家Xらは、私費で新聞を購読していました。よど号ハイジャック事件が発生した際、配布された新聞の関連記事はすべて墨で塗りつぶされていました。拘置所側は「犯罪の手段・方法等を詳細に伝えるもの」にあたるとして抹消したのですが、Xらはこれが憲法21条の知る権利を侵害する違憲なものだとして国家賠償訴訟を起こしました。収容中の人にも閲読の自由が保障されるか、また制限が許されるのはどのような場合かが争われた事件です。
争点

争点

刑事施設に収容中の者(在監者)に対して新聞の閲読を制限することは憲法19条・21条に違反しないか、また制限が合憲とされるためにはどのような基準を満たす必要があるか、というのがこの事件の争点です。
判旨

判旨

閲読の自由は憲法19条・21条の趣旨から当然に保障されるべき権利ですが、絶対的なものではなく、刑事施設収容という特殊な状況のもとでは合理的な制限を受けることがあります。ただし、制限が合憲とされるためには二つの要件が必要です。まず、閲読を許すことで施設内の規律・秩序が害される一般的・抽象的なおそれがあるだけでは足りず、具体的事情のもとで「監獄内の規律および秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性」があると認められることが必要です。次に、制限の程度はその障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどめられなければなりません。本件ではこの基準に照らして当該制限は合理的な範囲内と判断され、合憲とされました。

【原文】

まず、当該閲読を許すことにより、監獄内の規律や秩序が害される一般的、抽象的なおそれがあるといだけでは足りず、(左記理由で制限をすることは違反である)具体的事情のもとにおいて、①「監獄内の規律および秩序の維持上放置することのできない程度」の障害が生ずる「相当の蓋然性」があると認められることが必要でありかつ、②制限の程度は、上記障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどめるべきものと解するのが相当である。
判決

判決

請求棄却(合憲)。一定の範囲での閲読制限は憲法に違反しないと判断されました。ただし、制限の合憲性は相当の蓋然性と必要かつ合理的な範囲という二段階の基準で厳格に判定されることが示されました。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法21条1項(表現の自由):言論・出版・その他一切の表現の自由を保障する規定です。本判例では、表現を受け取る側の権利すなわち「知る権利・閲読の自由」もこの条文の趣旨から導かれる権利として保障されると示されました。憲法19条(思想・良心の自由):内心における思想・良心の自由を保障する規定です。閲読の自由は思想形成に直結することから、21条とあわせてその根拠として挙げられています。監獄法(当時)関連規定:「犯罪の手段・方法等を詳細に伝えるもの」は閲読を制限できると定めていました。本件ではこの規定の合憲性が問われ、制限の基準として相当の蓋然性が必要とされました。
身近な例え

身近な例え

学校で携帯電話の使用が認められていても、テスト中にカンニングに使われる具体的な危険があれば制限できるのと似ています。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

刑務所や拘置所に入ってる人でも、新聞や本を読む自由(閲読の自由)は憲法上保障される、ってのがこの判例の出発点。ただし施設の秩序維持のために一定の制限はOK。問題はその制限がどこまで認められるかで、「なんとなく危なそう」っていう抽象的なおそれだけじゃダメ。「放置できないレベルの障害が起きる相当の蓋然性」がないと制限できないんだよね。試験では「相当の蓋然性」という言葉と、抽象的おそれでは足りないという点が直球で問われるよ!

試験対策ポイント

閲読の自由は憲法19条・21条の趣旨から保障される。条文に直接明記されていなくても憲法上の権利として認められる点を押さえること。
制限の合憲性判断は2要件:①「放置できない程度の障害が生ずる相当の蓋然性」があること、②制限が「必要かつ合理的な範囲」にとどまること。この2要件をセットで覚える。

「一般的・抽象的なおそれ」だけでは制限の根拠として不十分。「相当の蓋然性」という具体的な危険性が必要という点は頻出のひっかけポイント。

注意:結論は合憲(請求棄却)。「相当の蓋然性が必要」という厳しい基準を示しながらも、本件の制限については合憲と判断されている点を混同しないこと。

在監者(収容者)の権利制限一般の考え方として、「収容されているから何でも制限できる」わけではなく、制限には合理的根拠が必要という原則を理解すること。
法令

関連法令

関連判例

関連判例

憲法最高裁判所

「月刊ペン」事件

刑法230条の2の**「公共ノ利害ニ関スル事実」への該当性は、摘示された事実の内容・性質から客観的**に判断される 私人の私生活に関する事実であっても、その者の社会的活動の性質と影響力の程度によっては「公共ノ利害ニ関スル事実」にあたる場合がある 注意:「公共ノ利害ニ関スル事実」への該当性判断において、表現方法や取材・調査の程度は考慮されない。これらは公益目的の有無の判断で考慮されるものである 注意:本判例は最高裁が職権で原判決を破棄した点も重要。上告理由が認められたわけではない 名誉毀損の免責には「公共の利害に関する事実」+「公益目的」+「真実性の証明」の3要件が必要(差し戻し審では真実性が認められず有罪となった)

憲法最高裁判所

サンケイ新聞事件

憲法21条は私人間に直接適用されない。国家対個人のルールであり、私人どうしの関係への直接適用・類推適用は否定されている。 反論権(アクセス権)は、具体的な成文法がない限り認められない。「たやすく認めることはできない」という表現はそのまま出題される。 反論権を認めることで生じる「萎縮効果」が表現の自由を間接的に侵すおそれがあるとした点も重要。単純に否定するのではなく、理由の構造を理解すること。 注意:不法行為(名誉毀損など)が成立する場合は、民法723条の名誉回復処分として反論文掲載が認められる余地は残されている。「一切認められない」と覚えると誤答になる。 本件では意見広告による名誉毀損の成立も否定された。広告内容が政党批判であっても、それだけで不法行為にはならないとされた点も確認すること。

憲法最高裁判所大法廷

猿払事件

合憲性の判断基準は合理的関連性の基準:①目的の正当性、②目的と手段の合理的関連性、③利益の均衡 勤務時間外・職務と無関係・私人的立場での行為であっても禁止は合憲とされた点が重要 注意:堀越事件(最判平24.12.7)では同じ行為類型でも有罪とならない場合があるとして猿払事件と事実上の射程が限定された 公務員の政治活動制限の根拠は憲法15条2項(全体の奉仕者) 人事院規則への委任は白紙委任にあたらない(最判平24.12.7)

憲法最高裁判所

立川反戦ビラ配布事件

憲法21条1項の表現の自由は絶対無制限ではなく、公共の福祉による合理的な制限を受ける 問われているのは「表現の処罰」ではなく**「表現手段としての立入り行為の処罰」**の合憲性 宿舎の共用部分・敷地は刑法130条の**「人の看守する邸宅」およびその囲繞地**にあたる 「侵入」の意味:管理権者の意思に反して立ち入ること(管理権説) 処罰が合憲とされた実質的根拠:私的生活を営む居住者の私生活の平穏を侵害するから 対比:葛飾政党ビラ配布事件(最判平21.11.30)では民間分譲マンションの事案で同様に合憲と判断

憲法最高裁判所

教科書検定事件

教科書検定は憲法21条2項の検閲にあたらない(理由:一般図書として出版可能であり、発表禁止目的・発表前審査の特質がないため) 教科書は学術研究発表の場ではないため、検定は憲法23条の学問の自由(研究発表の自由)を直接侵害しない 国は子どもに適切な教育を保障するために必要かつ相当な範囲で教育内容を決定できる(憲法26条合憲の根拠) 個別の検定処分が国賠法上違法になる基準:「審議会の判断過程に看過し難い過誤があって、文部大臣の判断がこれに依拠した場合」 注意:制度全体は合憲だが、個別処分は専門家の見解を無視するなど著しく不合理な場合は裁量権の逸脱・濫用として国家賠償法上違法になりうる 本件は第一次家永教科書訴訟(家永全面敗訴)であり、第三次訴訟(最判平9.8.29)では4件について裁量権逸脱が認められた点と混同しないこと

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