A憲法精神的自由
立川反戦ビラ配布事件
最高裁判所2008-04-11
表現の自由住居侵入罪公共の福祉ビラ配布合理的制限
表現の自由も他人の権利侵害は許されない
図解でわかる

事案の概要
市民団体のメンバーが、自衛隊イラク派遣に反対するビラを配布するため、防衛庁官舎の敷地内に無断で立ち入り、各住戸の郵便受けにビラを投函しました。この行為が住居侵入罪に問われ、表現の自由との関係で憲法違反ではないかが争われた事件です。最高裁は、居住者の平穏を害する態様での立ち入りを処罰することは合憲と判断しました。
争点
防衛庁(現・防衛省)の宿舎敷地内に無断で立ち入り反戦ビラを配布した行為を住居侵入罪で処罰することが、表現の自由を保障する憲法21条1項に反するかどうか。
判旨
表現の自由(憲法21条1項)は重要な権利だが、公共の福祉(社会全体の利益)のために必要で合理的な範囲で制限を受ける。他人の権利を不当に傷つけるような手段で表現活動を行うことは許されない。防衛庁宿舎への無断立ち入りは居住者の平穏な生活を侵害するものであり、これを処罰しても憲法21条1項には違反しないと判断された。
関連法令の解説
憲法21条1項の表現の自由に関する判例です。表現の自由は民主主義の基礎となる重要な権利ですが、公共の福祉による制約を受け、他人の権利を侵害する態様での表現活動は制限されるという原則を示しています。
身近な例え
「言論の自由があるから」といって、マンションに無断で入って各部屋のポストにチラシを入れることが許されないのと同じです。
ざっくりまとめ
要するに、表現の自由は大切だけど、他人の住居に勝手に入ってビラ配りをするような、他人の権利を侵害する方法での表現活動までは保障されないってこと!
試験対策ポイント
①表現の自由も「公共の福祉」による制約を受ける ②他人の権利を不当に害する態様での表現活動は保障されない ③本件では居住者の管理権と平穏な私生活を侵害する立ち入りであり、住居侵入罪での処罰は表現の自由を侵害しない ④表現内容への規制ではなく、表現の「手段・態様」への規制である点がポイント ⑤結論は「合憲」
関連法令
憲法21条1項
出題年度
音声で聴く
プレミアム会員限定