ロゴ行政書士になる子ちゃん
A憲法精神的自由

立川反戦ビラ配布事件

最高裁判所2008-04-11最判平20.4.11
表現の自由住居侵入罪公共の福祉ビラ配布合理的制限

政治的ビラを配るためでも、私的生活の場への無断立ち入りを処罰するのは合憲!表現の自由は絶対無制限には保障されない

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なる子ちゃん

事案の概要

「立川自衛隊監視テント村」のメンバー3名が、自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配布する目的で、防衛庁職員とその家族が居住する立川宿舎の敷地内および各号棟の共用部分に管理者の承諾なく立ち入り、各室の新聞受けにビラを投函しました。管理者はあらかじめ立入禁止の掲示をし、被害届も提出していました。3名は住居侵入罪で逮捕・起訴され、1審は無罪、控訴審は有罪(罰金)として、最高裁が上告棄却しました。
争点

争点

自衛隊宿舎の敷地・共用部分への無断立ち入りが刑法130条の邸宅侵入罪に当たるとして処罰することが、表現の自由(憲法21条1項)に違反するかどうかが争点です。
判旨

判旨

表現の自由は民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければならず、政治的意見を記載したビラの配布は表現の自由の行使にあたります。しかし憲法21条1項も表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されません。本件で処罰されるのは表現そのものではなく、「人の看守する邸宅」に管理権者の承諾なく立ち入ったことです。立川宿舎は防衛庁職員及びその家族が私的生活を営む場所であり、一般に人が自由に出入りできる場所ではありません。このような場所に管理権者の意思に反して立ち入ることは、管理権者の管理権を侵害するのみならず、私的生活の平穏を侵害するものであるから、刑法130条前段の罪に問うことは憲法21条1項に違反しません。
判決

判決

棄却。上告を棄却し、控訴審の有罪判決(罰金)が確定しました。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法21条1項
言論・出版その他一切の表現の自由は保障されると定めています。本判決は政治的意見を記載したビラの配布が表現の自由の行使にあたることを認めながら、憲法21条1項は表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないと判示しました。

刑法130条前段

正当な理由がないのに他人の住居・邸宅等に侵入した者を住居侵入罪・邸宅侵入罪として処罰する規定です。本判決は「侵入」とは管理権者の意思に反して立ち入ることを意味し、立川宿舎の敷地と共用部分は「人の看守する邸宅」およびその囲繞地にあたると判示しました。
身近な例え

身近な例え

「言論の自由があるから」といって、マンションに無断で入って各部屋のポストにチラシを入れることが許されないのと同じです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

「自衛隊のイラク派兵に反対するビラを自衛隊宿舎に投函しようと、宿舎敷地に立ち入ったら住居侵入罪で逮捕・起訴された。でも政治的表現活動だから表現の自由で守られるんじゃないの?」という話。
最高裁は表現の自由の重要性を認めながらも、こう整理した。問われているのは「表現そのものを処罰することの合憲性」ではなく、「表現の手段として他人の管理する場所に無断で立ち入ったことを処罰することの合憲性」だ。宿舎は一般に人が自由に出入りできる場所ではなく、防衛庁職員とその家族が私的生活を営む場所。表現の自由の行使のためとはいえ、そこに管理権者の意思に反して立ち入ることは、管理権者の管理権を侵害するだけでなく、居住者の私生活の平穏も侵害する。だから処罰しても合憲だ。

なお1審は「可罰的違法性がない」として無罪にしたが、最高裁は管理者から被害届が繰り返し出されていることなどから法益侵害は軽微とはいえないとして有罪を支持した。

試験対策ポイント

憲法21条1項の表現の自由は絶対無制限ではなく、公共の福祉による合理的な制限を受ける
問われているのは「表現の処罰」ではなく「表現手段としての立入り行為の処罰」の合憲性

宿舎の共用部分・敷地は刑法130条の「人の看守する邸宅」およびその囲繞地にあたる

「侵入」の意味:管理権者の意思に反して立ち入ること(管理権説)

処罰が合憲とされた実質的根拠:私的生活を営む居住者の私生活の平穏を侵害するから

対比:葛飾政党ビラ配布事件(最判平21.11.30)では民間分譲マンションの事案で同様に合憲と判断
法令

関連法令

関連判例

関連判例

憲法最高裁判所

石井記者事件

憲法21条の表現の自由(報道の自由を含む)は、公共の福祉による制限を受けるため絶対無制限ではない 刑事裁判において、取材源秘匿を理由とする証言拒絶権は憲法上保障されない 注意:民事訴訟では職業上の秘密を理由とした証言拒絶が認められる場合があり(現行民事訴訟法197条1項3号)、刑事と民事で結論が異なる点に注意 報道の自由・取材の自由は憲法21条で保障されるが(博多駅事件・最大決昭44.11.26参照)、取材源秘匿の証言拒絶権は別問題として区別すること 本判決は大法廷判決であり、表現の自由と公共の福祉の関係を示した初期の重要判例として位置づけられる

憲法最高裁判所大法廷

新潟県公安条例事件

一般的な許可制でデモを事前抑制することは憲法の趣旨に反し許されない 特定の場所・方法について、合理的かつ明確な基準の下に許可制を設けることは合憲 明らかな差し迫った危険(「明白かつ現在の危険」に相当)がある場合の不許可・禁止も合憲 注意:「届出制は格別、一般的許可制はNG」という論理構造が試験頻出のひっかけ(許可制でも合憲になりうる点をセットで理解すること) 「噴出する奔流」は本件ではなく東京都公安条例事件(最大判昭35.7.20)の表現。混同注意! 条例の効力は原則として属地的であり、他県居住者でも条例の地域内での違反行為には適用される

憲法最高裁判所大法廷

チャタレイ事件

わいせつの三要素:①性欲を徒らに興奮・刺激する、②普通人の正常な性的羞恥心を害する、③善良な性的道義観念に反する、の3つがすべて満たされる場合にわいせつにあたる 芸術性とわいせつ性は両立する:芸術的・文学的価値があることはわいせつ性を否定する根拠にならない 表現の自由(憲法21条)も公共の福祉による合理的な制限に服する 注意:本判例は公共の福祉論を用いて合憲とした初期の判例であり、後の比較衡量論や二重の基準論への発展を理解するうえでの出発点として位置づけること 刑法175条の合憲性を正面から認めた判例として、悪徳の栄え事件(最大判昭44.10.15)と対比して押さえること

憲法最高裁判所

「月刊ペン」事件

刑法230条の2の**「公共ノ利害ニ関スル事実」への該当性は、摘示された事実の内容・性質から客観的**に判断される 私人の私生活に関する事実であっても、その者の社会的活動の性質と影響力の程度によっては「公共ノ利害ニ関スル事実」にあたる場合がある 注意:「公共ノ利害ニ関スル事実」への該当性判断において、表現方法や取材・調査の程度は考慮されない。これらは公益目的の有無の判断で考慮されるものである 注意:本判例は最高裁が職権で原判決を破棄した点も重要。上告理由が認められたわけではない 名誉毀損の免責には「公共の利害に関する事実」+「公益目的」+「真実性の証明」の3要件が必要(差し戻し審では真実性が認められず有罪となった)

憲法最高裁判所

サンケイ新聞事件

憲法21条は私人間に直接適用されない。国家対個人のルールであり、私人どうしの関係への直接適用・類推適用は否定されている。 反論権(アクセス権)は、具体的な成文法がない限り認められない。「たやすく認めることはできない」という表現はそのまま出題される。 反論権を認めることで生じる「萎縮効果」が表現の自由を間接的に侵すおそれがあるとした点も重要。単純に否定するのではなく、理由の構造を理解すること。 注意:不法行為(名誉毀損など)が成立する場合は、民法723条の名誉回復処分として反論文掲載が認められる余地は残されている。「一切認められない」と覚えると誤答になる。 本件では意見広告による名誉毀損の成立も否定された。広告内容が政党批判であっても、それだけで不法行為にはならないとされた点も確認すること。

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