サンケイ新聞事件
私人間に憲法は直接適用されない
図解でわかる

事案の概要
争点
新聞に自分を批判する記事を掲載された政党が、同じ新聞社に反論文の掲載を求めました。政党と新聞社という「私人どうし」の争いに憲法21条(表現の自由)が直接適用されるのか、また憲法21条を根拠に反論文の掲載を要求する権利が認められるのか、というのがこの事件の争点です。
判旨
憲法21条はもともと「国家が国民の表現の自由を侵害してはいけない」というルールであり、国家と国民の関係を規律するものです。そのため、私人どうしの関係に憲法を直接あてはめることはできません。また、法律にはっきりとした根拠がない限り、憲法21条を根拠に「反論文を載せろ」と要求する権利は生まれないと判断されました。さらに、そのような請求を簡単に認めてしまうと、新聞社が「掲載を強制される」ことになり、民主主義社会において特に重要な新聞の表現の自由を逆に制限してしまうおそれがあるとしました。つまり、「憲法は国家への歯止めであって、私人どうしの問題に直接使うことはできない」というのがこの判決の重要なポイントです。
関連法令の解説
憲法21条1項(表現の自由)が関わっています。憲法は本来、国家権力と国民の関係を規律するものであり、私人間の関係には直接適用されないという憲法の基本原則(私人間効力論)が示された判例です。
身近な例え
学校の校則(生徒と学校の関係)を、友達どうしの約束事に直接当てはめられないのと似ています。それぞれ適用される場面が違うということです。
ざっくりまとめ
試験対策ポイント
①憲法の私人間効力:憲法21条は国家と国民の関係を規律するもので、私人間には直接適用されない ②反論文掲載請求権の否定:法律上の明確な根拠なしに、憲法21条から直接、反論文掲載請求権は生じない ③新聞の表現の自由への配慮:反論文掲載を安易に認めると、民主主義社会で重要な新聞の表現の自由を間接的に制限するおそれがある ※私人間効力論(間接適用説)の代表的判例として頻出
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