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A憲法精神的自由

教科書検定事件

最高裁判所1993-03-16最判平5.3.16
教科書検定検閲表現の自由学問の自由教育を受ける権利行政裁量国家賠償

教科書検定は「検閲」ではない!一般図書として出版可能な以上、発表禁止目的がなく検閲の特質を欠く

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なる子ちゃん

事案の概要

日本史研究者・家永三郎氏は、三省堂から「新日本史」を出版していましたが、学習指導要領改正に伴い全面改訂して検定申請したところ、323か所の欠陥があるとして不合格とされました。修正後に再申請したところ、条件付合格(欠陥修正後の再審査が条件)とされ、不本意ながら修正に従って教科書を発行しましたが、発行は1年遅延しました。家永氏は、文部大臣の各検定処分が違法であるとして国に対して慰謝料・逸失利益の国家賠償を求めました。本件は第一次訴訟の最高裁判決です。
争点

争点

教科書検定制度が憲法21条2項の検閲にあたるか、また表現の自由(21条1項)・学問の自由(23条)・教育を受ける権利(26条)を侵害するかどうか、さらに個別の検定判断が国家賠償法上違法となる場合はどのような場合かが争点です。
判旨

判旨

教科書検定は一般図書としての発行を何ら妨げるものではなく、発表禁止目的や発表前審査などの特質がないため、憲法21条2項の検閲にはあたりません。国は必要かつ相当な範囲で教育内容を決定できるため検定は憲法26条にも違反せず、教科書は学術研究発表の場ではないため憲法23条違反ともいえず、合理的で必要やむを得ない限度の制限として憲法21条1項にも違反しません。他方、検定の審査・判断は学術的・教育的な専門技術的判断として文部大臣の合理的裁量に委ねられますが、審議会の判断過程に「看過し難い過誤」があってその判断に依拠したと認められる場合には、裁量権の逸脱として国家賠償法上違法となります。
判決

判決

上告棄却(家永氏の全面敗訴)。教科書検定制度は合憲であり、本件では審議会の判断過程に看過し難い過誤もないとして、原告の国家賠償請求は棄却されました。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法21条2項前段(検閲の禁止)
検閲はこれをしてはならないと絶対的に禁止しています。「検閲」とは「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部または一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止すること」と定義されます(最大判昭59.12.12)。本判決は教科書検定は一般図書として発行を妨げるものではなく、発表禁止目的・発表前審査などの特質がないため検閲にあたらないと判断しました。憲法21条1項(表現の自由)

表現の自由はこれを保障すると定めています。教科書検定は表現の自由を制限する側面を持ちますが、本判決は「合理的で必要やむを得ない限度のもの」として合憲と判断しました。憲法23条(学問の自由)

学問の自由はこれを保障すると定めています。本判決は、教科書は「普通教育の場において使用される児童・生徒用の図書であり、学術研究の結果の発表を目的とするものではない」として、検定は「教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎない」から学問研究発表の自由の制約にはあたらないと判断しました。憲法26条(教育を受ける権利)

子どもは等しく教育を受ける権利を有すると定めています。本判決は旭川学力テスト事件(最大判昭51.5.21)を引用し、国は必要かつ相当な範囲で教育内容を決定でき、教科書検定は憲法26条および教育基本法10条に違反しないと判断しました。国家賠償法1条1項(公務員の職務行為による賠償責任)

公権力の行使にあたる公務員が職務について故意または過失により違法に損害を与えたとき、国または公共団体が賠償責任を負うと定めています。本判決は、検定が文部大臣の合理的裁量に委ねられるものであるとしつつ、「教科用図書検定調査審議会の判断の過程に看過し難い過誤があって、文部大臣の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、裁量権の逸脱として国家賠償法上違法となる」という基準を定立しました。
身近な例え

身近な例え

料理コンテストで審査に落ちても、自分のお店で自由にその料理を出せるのと同じ。公式な場で使えないだけで、表現自体は禁止されていません。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

「教科書検定は、事前に内容を審査して不合格にできる。これって憲法が絶対禁止してる検閲じゃないの?」っていう主張。裁判所は「検定で不合格になっても一般図書として出版できる。発表そのものを禁止するわけじゃない。だから検閲じゃない」って判断した。また「教科書は学術発表の場じゃないから学問の自由も侵害しない」「国は子どもたちに適切な教育を保障するために教育内容を決定できる」という論理も示した。一方で、個別の検定内容が看過し難い過誤に基づく場合は裁量権逸脱として国家賠償法上違法になり得るという重要な基準も定立した。

試験対策ポイント

教科書検定は憲法21条2項の検閲にあたらない(理由:一般図書として出版可能であり、発表禁止目的・発表前審査の特質がないため)
教科書は学術研究発表の場ではないため、検定は憲法23条の学問の自由(研究発表の自由)を直接侵害しない

国は子どもに適切な教育を保障するために必要かつ相当な範囲で教育内容を決定できる(憲法26条合憲の根拠)

個別の検定処分が国賠法上違法になる基準:「審議会の判断過程に看過し難い過誤があって、文部大臣の判断がこれに依拠した場合」

注意:制度全体は合憲だが、個別処分は専門家の見解を無視するなど著しく不合理な場合は裁量権の逸脱・濫用として国家賠償法上違法になりうる

本件は第一次家永教科書訴訟(家永全面敗訴)であり、第三次訴訟(最判平9.8.29)では4件について裁量権逸脱が認められた点と混同しないこと
法令

関連法令

試験

出題年度

7
関連判例

関連判例

憲法最高裁判所大法廷

税関検査事件

検閲とは「行政権が主体」「発表前」「網羅的・一般的な審査」「発表禁止を目的」の4要素をすべて満たすものをいう 検閲は絶対的禁止であり、公共の福祉による制限も一切認められない 税関検査は検閲にあたらない。輸入禁制品の確認にすぎず、国内での発表自体を禁じるものではないため 注意:検閲にあたらなくても、表現の自由(21条1項)への制約として別途違憲性が問われる場合がある 裁判所による事前差止め(北方ジャーナル事件など)は行政権による検閲ではないため、21条2項の「検閲」には該当しないとされている

憲法最高裁判所

北方ジャーナル事件

検閲の定義:①行政権が主体、②網羅的・一般的、③発表前の内容審査、④不適当なものの発表禁止、の4要素 裁判所による仮処分の事前差止めは検閲に当たらない 名誉権(人格権)を根拠とした差止請求権は認められる 事前差止めが例外的に許される2要件:①内容が真実でないか公益目的でないことが明白、かつ②重大で著しく回復困難な損害のおそれ 注意:公的立場にある人物に関する表現行為は特に手厚く保護され、原則として差止めは禁止 手続要件:原則は口頭弁論または審尋が必要、2要件が明白な場合は例外的に不要

憲法最高裁判所

「月刊ペン」事件

刑法230条の2の**「公共ノ利害ニ関スル事実」への該当性は、摘示された事実の内容・性質から客観的**に判断される 私人の私生活に関する事実であっても、その者の社会的活動の性質と影響力の程度によっては「公共ノ利害ニ関スル事実」にあたる場合がある 注意:「公共ノ利害ニ関スル事実」への該当性判断において、表現方法や取材・調査の程度は考慮されない。これらは公益目的の有無の判断で考慮されるものである 注意:本判例は最高裁が職権で原判決を破棄した点も重要。上告理由が認められたわけではない 名誉毀損の免責には「公共の利害に関する事実」+「公益目的」+「真実性の証明」の3要件が必要(差し戻し審では真実性が認められず有罪となった)

憲法最高裁判所

サンケイ新聞事件

憲法21条は私人間に直接適用されない。国家対個人のルールであり、私人どうしの関係への直接適用・類推適用は否定されている。 反論権(アクセス権)は、具体的な成文法がない限り認められない。「たやすく認めることはできない」という表現はそのまま出題される。 反論権を認めることで生じる「萎縮効果」が表現の自由を間接的に侵すおそれがあるとした点も重要。単純に否定するのではなく、理由の構造を理解すること。 注意:不法行為(名誉毀損など)が成立する場合は、民法723条の名誉回復処分として反論文掲載が認められる余地は残されている。「一切認められない」と覚えると誤答になる。 本件では意見広告による名誉毀損の成立も否定された。広告内容が政党批判であっても、それだけで不法行為にはならないとされた点も確認すること。

憲法最高裁判所大法廷

猿払事件

合憲性の判断基準は合理的関連性の基準:①目的の正当性、②目的と手段の合理的関連性、③利益の均衡 勤務時間外・職務と無関係・私人的立場での行為であっても禁止は合憲とされた点が重要 注意:堀越事件(最判平24.12.7)では同じ行為類型でも有罪とならない場合があるとして猿払事件と事実上の射程が限定された 公務員の政治活動制限の根拠は憲法15条2項(全体の奉仕者) 人事院規則への委任は白紙委任にあたらない(最判平24.12.7)

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